確定申告の必要性
今年の7月でサラリーマン生活にピリオドを打ち、
失業保険で生活しているものです。

確定申告の必要性はありますか?
1~7月まで給料から所得税が引かれていると思いますので、年末調整をしていた様に書類を用意して確定申告をしましょう。
サラリーマンの時の給料のみなら所得税が還付されると思います。

確定申告をすれば同時に住民税の申告もされますので手間も省けます。

失業保険は非課税なので税金はかかりません。
他に収入があれば確定申告は必要ですが、ない場合は必要性はありませんけどした方が税金が戻ってくるので得です。
扶養と税金について質問させてください。

自営業の夫の扶養に入った場合、税金が減額される可能性はありますか?
夫は自営業の為、国民健康保険と国民年金に加入しています。
妻の私は今年1月末まで派遣社員として働いており、その間は会社の社会保険に加入していました。

退社後、7月まで失業保険の給付を受けておりましたので
国民健康保険と国民年金に加入しましたが、
その後、妊娠がわかったため現在専業主婦で収入はゼロです。

国民健康保険に関しては、扶養という概念がないということはネット上で調べてわかりました。

年金については夫の扶養に入ることはできるのでしょうか??
また減額などの処置はとられるのかどうか知りたいのですが。。

また、年末に入り私の加入している生命保険会社から保険料控除の証明書が届きましたが
こちらは個人的に確定申告するしかないのでしょうか?

無知ですみませんが、ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。
まず、 1月に退職ですので 今年の所得は1ヶ月分となります この一ヶ月分の源泉徴収書の所得税の欄に金額が入っていれば、来年2月の確定申告時期に税務署に行けば全部税金が帰ってきます。 空白であれば 所得税は 払ってないので、何もしなくていいです。 
年金は 旦那さんは自営業のため 1号被保険者といい 奥さんも1号となり、 支払わなければいけないです。
健康保険についてもだんなさんと一緒に入り、払っていかなくてはいけないです。
そのほかの保険料控除の証明は 旦那さんが確定申告するときに 使ったらいいとおもいます。扶養もとれば38万円旦那さんの所得から控除されるので 今年は1ヶ月分だけしか ないので 大丈夫とおもいます ただ 一ヶ月で103万以上あれば
だめになります。 
国外退去した外国人
今回の震災で国外退去をした外国人の方の中には、所得税を払っているとか、労働者として当然の権利だとのことで、日本国の各種社会保障を享受していた方も多いと思います。何かあれば、日本から去る立場にいる人に社会保障(生活保護、失業保険、健康保険、学校その他の各種福祉制度)を提供することの意味は何なのですか?優秀な労働力が必要とか、労働力を確保するためだとかの理由ではない理由はありますか?
外国人でも税金を払っているなら、社会保障を与えるのは良いと思います。

問題は、有事に際して祖国に逃げられる外国人と、日本以外には逃げ場がない日本国民との差は、選挙権の有無だと思います。
今回明らかになったように、外国人には逃げ場があります。逃げ場のある人達に安全保障のあり方を決める投票権を与えることはやはりできません。
それがたとえ地方参政権であっても、自衛隊や海保の基地の誘致、米軍基地の誘致などを決めることが可能ですから、やはり、外国人(永住権者を含む)には認められません。
失業保険、離職票について
私は過度の疲労、人間関係のトラブル、事務所の移転(2回も移転し通勤困難で交通機関がない)、以前の40時間を越える残業、
様々なことが理由で自己申告にて辞めると言いました。

また通えないなら通える店舗での業務を命じられましたが、その業務内容は私が面接の際希望し今までやってきた業務内容とは全く違うものでした。

辞めざるおえない環境で、自己申告しましたが会社都合だと思っています。

離職票に個人判断によるものなど書かれたら失業保険が来月から支給されません。

アルバイトですが雇用保険は毎月払っています。また現在9ヶ月働いております。

どうしたら翌月から失業保険がでるでしょうか…?
また最悪三ヶ月後だとは思いますが失業保険自体が認められない可能性もあります。

離職票はまだ在籍中に申請するつもりです。
詳しい方教えていただけますと幸いです。
まず、離職理由についてですが、おそらく自己都合になると思います。
(会社が温情措置で会社都合にすれば別ですが、まずないかと思われます)
どんな理由があって退職しようとも、あなたから退職の意思を先に言ったのであれば、それは自己都合です。会社都合ではありません。
よくその辺りのことをご自分の退職する時の環境等も一緒にしてお考えになる方が多いようですが、客観的に見てください。
どっちが先に言ったのか、会社なのか、自分からなのか、で判断してください。
あなたの場合はご自分から先に申し出たのであれば、それはどう考えても自己都合となるかと思いますよ。

通常、自己都合退職の場合は12カ月以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできません。
ですが、あなたなりに事情があって退職したということであれば、離職票を持って安定所へ行き、離職理由は自己都合となっているが実はこう言う理由で退職した、特定受給者にはならないかとの相談はできると思います。

特定受給者の場合は解雇の場合と同じで6カ月以上雇用保険をかけていれば手続き可能だったはずです。
ですが、相談したからといって必ず特定受給者になる(失業保険の手続きができる)とは限りません。

退職されるにあたっては、精神的にも体力的にも大変だったのですよね。
あなたとしては、自分なりに考えて退職の決断をされたのですよね。お察しします。
でも、厳しいことを言うようですが、失業保険の手続きに関しては、あなたの判断ではないということを忘れないでください。

手続きできる可能性としては(特定受給者として認められかもしれない可能性としては)、あなたの場合、事務所の移転で通勤が困難になった場合や、毎月残業が著しく多かった場合等が上げられますが、要件があるのでその要件に該当するかどうかによるでしょう。
なお、残業の場合、40時間程度の残業では特定受給者とはなりません。
また、確か、退職直前にある一定以上時間の残業が続いていなければならなかったはずですし、最終的にはそれを確認できる物(タイムカード等)が必要となります。
あなたのお話だけでは確認が取れませんから認められないということです。
退職前とのことですから、念の為確認できるものを準備されておくことをお勧めします。

人間関係のトラブルや過度の疲労はやむを得ない事情としては認められないでしょう。
セクハラ(人間関係)や医者にかかりドクターストップ等がかかっていた場合(過度の疲労等)は少し話が違うこともありますが、こちらの場合も確認できるものは必要です。

それから、離職票は退職してからしか発行できません。
離職票を欲しいとの意思は在職中から伝えておくことは可能ですが、在職中に離職票を貰うことはできませんので念の為。

残念ですが、今回の理由だと特定受給者も少し難しいようには思います。
また、きついことを言うようですが、ご質問の内容を見る限り、何とかして失業保険をもらいたいということしか伝わってきません。

それよりも新しい、あなたにとってもっとふさわしい職場を見つけることの方を優先されてはいかがでしょうか。
在職中から情報を収集したり求人を見たりするだけでも違うと思いますよ。

あなたに合った新しい職場が早く見つかるとよいですね。
ご参考になさってください。
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