去年の6/3に10年勤めた会社を退職しました。
すぐに再就職活動をし、6/20から新しい会社に決まりました。
しかし自分に会わずに、7/21でやめちゃいました。
2件とも雇用保険はしっかり引かれていました。。
それから7/25になり、また新しいとこに就職が決まりました。
今現在も勤めているのですが、この間雇用保険は一切引かれていません。
もし今勤めている会社を明日やめたとしたら、僕は失業保険をもらえる権利はあるのでしょうか?
詳しく教えていただけませんか?よろしくお願いします
すぐに再就職活動をし、6/20から新しい会社に決まりました。
しかし自分に会わずに、7/21でやめちゃいました。
2件とも雇用保険はしっかり引かれていました。。
それから7/25になり、また新しいとこに就職が決まりました。
今現在も勤めているのですが、この間雇用保険は一切引かれていません。
もし今勤めている会社を明日やめたとしたら、僕は失業保険をもらえる権利はあるのでしょうか?
詳しく教えていただけませんか?よろしくお願いします
受給の権利(資格)はあります。ただし現実には受給することができません。雇用保険の失業給付金受給資格者は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることとされておりますので、この点は該当いたします。しかしながら受給までに要する期間は「待機期間7日」「給付制限期間3ヶ月」その後に受給となるため、給付期限を経過してしまいます。
失業保険について質問です。
5月まで失業保険に加入していた職場を契約満了で退職し、その後6月に受給申請に行きました。
そして7月から就職が決まり、失業保険に加入した仕事についたので
再就職手当て申請とともに就職日までの失業保険をもらいました。
しかし急に仕事を辞めることになり自己都合で7月いっぱいで退職しました。この場合失業保険はまたすぐもらえるのでしょうか。
再就職手当ては申請中の状態です。
5月まで失業保険に加入していた職場を契約満了で退職し、その後6月に受給申請に行きました。
そして7月から就職が決まり、失業保険に加入した仕事についたので
再就職手当て申請とともに就職日までの失業保険をもらいました。
しかし急に仕事を辞めることになり自己都合で7月いっぱいで退職しました。この場合失業保険はまたすぐもらえるのでしょうか。
再就職手当ては申請中の状態です。
まだ失業保険がもらえる余地があります。
すぐにハローワークに行ってください。
以下、少し詳しい記載のあったサイトからの抜粋です。
再就職手当は、確かにもらいましたが、あなたが再就職しなかったらもらえたであろう失業保険と全く同じ額ではありませんでした。
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でしたよね。
※再就職手当を計算する時の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)
3割しかもらってないので、残りの7割をもらうチャンスを復活させてくださいということです。これなら、再就職手当をもらった人にも、そうでない人にも不公平ではないでしょう。
具体的には、あなたのもらった再就職手当が、失業保険(基本手当)の何日分に相当するのかを計算します。その分は、失業保険(基本手当)をもらった扱いにして、まだ支給日数が残っていれば、その日数分の失業保険(基本手当)をもらう、という手続きになります。
<補足より>
支給日数が残っていますので、待機なく貰えます。早々にハローワークに行きましょう。
すぐにハローワークに行ってください。
以下、少し詳しい記載のあったサイトからの抜粋です。
再就職手当は、確かにもらいましたが、あなたが再就職しなかったらもらえたであろう失業保険と全く同じ額ではありませんでした。
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でしたよね。
※再就職手当を計算する時の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)
3割しかもらってないので、残りの7割をもらうチャンスを復活させてくださいということです。これなら、再就職手当をもらった人にも、そうでない人にも不公平ではないでしょう。
具体的には、あなたのもらった再就職手当が、失業保険(基本手当)の何日分に相当するのかを計算します。その分は、失業保険(基本手当)をもらった扱いにして、まだ支給日数が残っていれば、その日数分の失業保険(基本手当)をもらう、という手続きになります。
<補足より>
支給日数が残っていますので、待機なく貰えます。早々にハローワークに行きましょう。
"労働者"の判断基準について
今卸売の営業をしています。
契約が同じ会社からの雇用と個人事業主契約なのですが やっていることは労働者性が高く
偽装請負にあたるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
同じ会社から、雇用契約と、個人事業主契約を結びお給料を頂いています。
雇用契約は 仕事内容は販売と在庫管理
・就業時間(実働9時間)・就業場所・年次休暇・休憩時間・契約更新の有無について
給与は固定です。
・社会保険、労働保険加入
個人事業主契約は社内の業務全般と、営業、営業促進
条件は、
労働時間は自らの管理で行う。交通費は別途支給。
契約料として基本給+歩合
※歩合はお客様の支払いベースで〇%
毎月もらう給与の平均内訳は 雇用(固定)約50% 契約30%(固定)+歩合20%
雇用されているので、シフトで会社に出勤しており一日9時間拘束です。
業務は、社長からの指示と営業なので営業活動については自分で考えて動きます。
予算管理されています。毎月業務報告により翌月の計画と今月の反省を提出します。
個人事業主契約分、自分で確定申告を行います。
個人事業主契約なので、残業代は出ません。
従業員が少なく、同じ仕事(営業)をしている人がいないので、業務を他の人に交替させることができません。
実態は 個人事業主・・・という部分を生かして 税金や保険を会社が個人にかける額を少なくし、
残業代を支払わず(残業は月に約30から40時間) 人件費を浮かしたいだけで、
こういった 契約とその実態は偽装請負にあたるのではないかと思っています。
私以外のスタッフは、歩合はありません。
私は歩合をもらっているので、労働者性は薄のでしょうか?
仕事が何かで分かれているわけでもないので、結局何が個人事業主なのか謎です。
入社の際、こういった給与体系なんだけどそんな難しいことではないから~。
と言われて、よくわからないまま入社した私も悪いのですが。
社長も、どうせ辞めた後、ハローワークで相談したら労働者になるから給与分失業保険もらえるでしょ?
と、開き直りです。
もうすぐ退社するので、ハローワークでこのお話をしようと思うのですが、契約上私はやはり個人事業主+労働者でしかないのでしょうか?
労働者性の判断基準など、詳しい方にお答えいただければ幸いです。
宜しくお願いします。
今卸売の営業をしています。
契約が同じ会社からの雇用と個人事業主契約なのですが やっていることは労働者性が高く
偽装請負にあたるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
同じ会社から、雇用契約と、個人事業主契約を結びお給料を頂いています。
雇用契約は 仕事内容は販売と在庫管理
・就業時間(実働9時間)・就業場所・年次休暇・休憩時間・契約更新の有無について
給与は固定です。
・社会保険、労働保険加入
個人事業主契約は社内の業務全般と、営業、営業促進
条件は、
労働時間は自らの管理で行う。交通費は別途支給。
契約料として基本給+歩合
※歩合はお客様の支払いベースで〇%
毎月もらう給与の平均内訳は 雇用(固定)約50% 契約30%(固定)+歩合20%
雇用されているので、シフトで会社に出勤しており一日9時間拘束です。
業務は、社長からの指示と営業なので営業活動については自分で考えて動きます。
予算管理されています。毎月業務報告により翌月の計画と今月の反省を提出します。
個人事業主契約分、自分で確定申告を行います。
個人事業主契約なので、残業代は出ません。
従業員が少なく、同じ仕事(営業)をしている人がいないので、業務を他の人に交替させることができません。
実態は 個人事業主・・・という部分を生かして 税金や保険を会社が個人にかける額を少なくし、
残業代を支払わず(残業は月に約30から40時間) 人件費を浮かしたいだけで、
こういった 契約とその実態は偽装請負にあたるのではないかと思っています。
私以外のスタッフは、歩合はありません。
私は歩合をもらっているので、労働者性は薄のでしょうか?
仕事が何かで分かれているわけでもないので、結局何が個人事業主なのか謎です。
入社の際、こういった給与体系なんだけどそんな難しいことではないから~。
と言われて、よくわからないまま入社した私も悪いのですが。
社長も、どうせ辞めた後、ハローワークで相談したら労働者になるから給与分失業保険もらえるでしょ?
と、開き直りです。
もうすぐ退社するので、ハローワークでこのお話をしようと思うのですが、契約上私はやはり個人事業主+労働者でしかないのでしょうか?
労働者性の判断基準など、詳しい方にお答えいただければ幸いです。
宜しくお願いします。
こちらの解釈では、文面から読み取る限りでは違法ではないのでしょうね。
契約上は、社員で個人事業(副業では?)
通常雇用保険は、個人事業を始めた場合などは(失業給付も貰えません)
貴方が、会社を辞めた場合は個人事業主も辞める事で失業給付は全額貰えるとは思います。
ただし、自己都合の場合は約3ヶ月後ですので(失業給付で生活は成り立たないはずです)
会社を辞めると給与(社員であれば)その会社での市県民税は、本人に2ヵ月後位に送付されてきますから。
個人事業分の市県民税は別です。
話は反れましたが、副業と考えれば成り立つ話です。
会社側の意図は理解できませんが、違法か合法かといえば法には触れていないという解釈と思います。
会社側のメリットはあるとしても法に触れる様な事はあえてしないはずです。
その契約を結んだ=その時点で理解できたと判断されて雇用されていたとなっているはずです。
結果=抜け道なのでしょうか。
法的に詳しく説明を聞くのであれば労働基準監督署で聞く事はできるのでは?
聞くことはできてもそれをどうこうできるものではないと思います。
それよりも辞めてからのご自分の先行きの件を考えたほうが時間の無駄が防げませんか。
失業給付を受けるのか・受けないか・
受けられるのか・受けられないのか・実際に確かめたほうが良いですよ(ハローワーク)
雇用保険加入者は雇用保険証を事業者よりもらっているはずですから、
それを持って個人事業も平行してやってきたのですがという形できかれたらいかがですか。
※実際のところ企業には税理士さんがいます。(法に触れない事を前提に考えている通称先生がいるはずです)
個人事業分は、貴方が確定申告義務でしょうから、給与所得(源泉)と事業所得と考えれば
企業側の契約法は、無理があっても合法でしょう。
同じ会社でも子会社が(闇)ありますか?軌道していなくてもある場合もあります。
契約上は、社員で個人事業(副業では?)
通常雇用保険は、個人事業を始めた場合などは(失業給付も貰えません)
貴方が、会社を辞めた場合は個人事業主も辞める事で失業給付は全額貰えるとは思います。
ただし、自己都合の場合は約3ヶ月後ですので(失業給付で生活は成り立たないはずです)
会社を辞めると給与(社員であれば)その会社での市県民税は、本人に2ヵ月後位に送付されてきますから。
個人事業分の市県民税は別です。
話は反れましたが、副業と考えれば成り立つ話です。
会社側の意図は理解できませんが、違法か合法かといえば法には触れていないという解釈と思います。
会社側のメリットはあるとしても法に触れる様な事はあえてしないはずです。
その契約を結んだ=その時点で理解できたと判断されて雇用されていたとなっているはずです。
結果=抜け道なのでしょうか。
法的に詳しく説明を聞くのであれば労働基準監督署で聞く事はできるのでは?
聞くことはできてもそれをどうこうできるものではないと思います。
それよりも辞めてからのご自分の先行きの件を考えたほうが時間の無駄が防げませんか。
失業給付を受けるのか・受けないか・
受けられるのか・受けられないのか・実際に確かめたほうが良いですよ(ハローワーク)
雇用保険加入者は雇用保険証を事業者よりもらっているはずですから、
それを持って個人事業も平行してやってきたのですがという形できかれたらいかがですか。
※実際のところ企業には税理士さんがいます。(法に触れない事を前提に考えている通称先生がいるはずです)
個人事業分は、貴方が確定申告義務でしょうから、給与所得(源泉)と事業所得と考えれば
企業側の契約法は、無理があっても合法でしょう。
同じ会社でも子会社が(闇)ありますか?軌道していなくてもある場合もあります。
会社都合により、解雇で、
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?
ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?
ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
ハローワークが「会社に」と言われたんでしたら,
可能ではあるわけですよね。
あとは会社に聞いてもらうしかないのでは・・・
その会社の人でないと誰も分からないと思います。
ただ雇用保険は会社も払わなければいけませんから,
もしかしたら会社は払っていなかったか,
払いたくないのか・・・そういう意図があるのかもしれません。
しかし雇用保険は強制であり,未払いが発覚すれば
さかのぼって払うことになります。
その場合はハローワークなり労働基準監督署なりに
また相談すれば,払わせることはできると思いますよ。
可能ではあるわけですよね。
あとは会社に聞いてもらうしかないのでは・・・
その会社の人でないと誰も分からないと思います。
ただ雇用保険は会社も払わなければいけませんから,
もしかしたら会社は払っていなかったか,
払いたくないのか・・・そういう意図があるのかもしれません。
しかし雇用保険は強制であり,未払いが発覚すれば
さかのぼって払うことになります。
その場合はハローワークなり労働基準監督署なりに
また相談すれば,払わせることはできると思いますよ。
関連する情報