昨年11月末に2年半務めた会社を会社都合でリストラされ、失業保険の給付(90日)を受けていたのですが、
1月末に緊急雇用(財団法人)の仕事に臨時採用(3月末までの有期雇用)となりました。
失業保険のほうが緊急雇用の賃金より多いのですが、毎日退屈だったのと緊急雇用先で何か次に繋がるものがあるのでは?
と思い働いています。
3月末で契約終了となった場合、失業保険(90日分の残り44日)は受け取れるのでしょうか?
失業保険をもらえるとすると、個別給付延長(60日)はどうなるのでしょうか?

ちなみに緊急雇用先の勤務時間は8:30~17:00(実働7時間半)の週5日です。
期間は1月30日から3月31日までです。
社会保険は緊急雇用先で初出社の際加入しました。
失業保険は一旦止めて、契約期間終了後に残りを受給する事は可能です。

個別延長給付については、私は対象になると思っていました。
対象とならない場合の条件には抵触していないので…
ですが、ハローワークには確認した事はないので聞いてみた方がいいと思います。
失業保険の認定日について教えて下さい。10月5日に会社都合で離職し、離職票を会社から受け取ったのですが、17日現在まだハローワークには提出していません。
ハローワークが指定した日にハローワークに行かなければ手当は貰えないと聞きました。できるだけ早めに持って行きたいのですが、今月23日から11月5日まで旅行の予定があり、ハローワークに手続をしてしまうと旅行中に、その行かなければいけない日が入るかもと思い、質問させてもらいます。
・ハローワークで手続をした日から、その行かなければいけない日まで、だいたい何日かかるのか?
・離職日から1ヶ月たってからでも手続可能なのか?
どなたか教えていただけませんか??何も知らないので、どうしてよいのか困っております。
離職してから一ヶ月してからでも手続きは可能です。
ただし離職してから受給できる期間がありますのでなるべく早く手続きしましょう
あなたは会社の都合で退職なので給付制限はないのですぐに給付が開始されることでしょう。
手続きして一週間は待機期間でそのあいだはいかなくてよいです。
そのときい認定日の説明があり認定日は四週間に一回
そのあいだに最低二回は就職活動証明書をもらって、活動(職安で求人の閲覧や、めんせつなど)
いないと給付はうけられません
今、失業保険を申請中です。就職活動はハローワークで紹介されて決まった場合のみ再就職手当てとして貰えるのですか?自分でタウンワーク等で決まった場合は貰えないのでしょうか?
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となります。

再就職手当を受給するには以下の要件があります。

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。

② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

④ 待期が経過した後に就職したものであること

⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
失業保険について質問です。
今まで9年勤めた会社から、同じ社長の親会社に経理の都合上転職となりました。
もし2年ほど勤めてから退職する場合、現在勤めている会社の2年分しか反映されないのでしょうか?
実質は同じ場所で同じ業務をしています。同じ社長が経営している会社でも、社名が違えば別会社の扱いになりますか?
それとも何か証明書の様なものを出してもらえれば、前会社の9年と現在の会社の2年を合わせて11年と認めてもらうことはできるのでしょうか?
人生の就労年数(保険に加入していた期間)での計算になります。
よって11年として計算されるはずです。
失業保険について
現在パート勤務している者です。自己都合により、今月いっぱいで今の職場を退職することとなりました。
今のところ、次もアルバイトかパートで探しています。
雇用保険の加入期間などは条件を満たしているのですが、「就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人」という部分が、自分に該当するのかわかりません。これは、社員を目指している人のことだけを指しているのでしょうか?
仕事を探す以外の目的でハローワークに行くのは初めてなのですが、無知な状態で行っても、対応していただけるものなのでしょうか。
就職の定義は雇用保険に加入の対象となる仕事を探すことです。週20時間未満の労働や、労働基準法の対象外の芸能界・スポーツ選手・風俗などは対象外となります。
なお、認定日28日間の間に原則として2回求職活動が必要です(1回は認定日=職業相談扱いですから、1回求人応募すればOKです)障害者の場合は認定日=職業相談扱いで1回でOKです。

次回の認定日以前に働くことを目指すこれが条件で、前回の認定日が5月1日で次回の認定日が5月29日で、5月28日以前に初出勤となる仕事の内定が出た場合は、5月2日に内定があった場合、5月3日から初出勤までの間求職活動を行わなくても内定日前日までの給料はお支払できますが。認定日以後の採用日となる場合(10月1日から雇用となる場合など)は内定が出た日までのつなぎの仕事をするような求職活動をしてくださいと言われます。

公務員試験は4月1日採用が多いですが、当然内定が出た場合3月31日までなにもせずに遊んで雇用保険がもらえるは間違いです!
関連する情報

一覧

ホーム