失業保険について。

現在の状況ですが、
特定理由資格者で
近日、一回目の失業資格認定に職安に行きます。

説明会で
新しい職が決まって
採用日が決まったら

職安に知らせて下さい。
じゃないと損をするのは皆さんですからね!と言っていました。

不正受給をしたら返金したり、罰っせれたりと
大変ですが
失業手当の受給期間を終えてから決まった職の場合も職安には知らせないといけないのでしょうか??

何故、知らせないと
受給者損をするのでしょうか?

もう雇用保険番号があるので、また雇用保険がある会社に入社したら
雇用保険番号を言わないとまた新規になるのは分かるのですが
職安で前に一度、失業手当てを受給したら
また1からになる。と聞きました。

だったら
また新規で雇用保険に
入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??

ちょっと気になったので
分かる方、教えて下さい。
お願いします!!
損得勘定は個人の価値観の問題なので、一概に損するとは言えません。

特定理由離職者ということですから、申請日を含めて7日間の待期期間を満了すれば、基本手当の給付対象期間にすぐに入るので、待期期間満了前に再就職をしない限り、基本手当は支払われてしまいますから、被保険者期間のリセットは免れないですが、再就職手当、常用就職支度手当を受け取ると、3年間は失業しても再就職手当の申請はできないので、それを損と取るか得とと取るかでしょうか?再就職手当の申請はハローワークに届け出ないと申請できないので、その話なのかもしれません。

或は一般受給資格者の場合、給付制限期間中に再就職が叶ったら、まだ基本手当は受け取っていないので、再就職手当や常用就職支度手当、就業手当などを受給しない限り、給付日数の算定の基になる被保険者期間のリセットはされません。ただし、受給申請をしてしまうと受給要件の被保険者期間はリセットされるので、失業しても新たな受給期間が発生しない限り、受給申請をすることはできなくなります。まあ、その場合受給期間内に退職をすれば元の資格での受給と言うことになるのですが。これは補足の話です。再就職をして、短期に離職しても、新たな受給資格を得られれば、また受給申請をして新たな資格での受給となります。

雇用保険番号については一人に付き一つの番号です。新規と言う考え方は普通はしません。

これらのことはしおりに記載があるはずです。雇用保険の被保険者番号の話は載っていないでしょうけど。

しおりを読みましょう。しおりを読めば、すでに受給申請をしている方々のここでの質問はほとんど解決されます。あとは雇用保険法を見てもいいですし。
退職後、失業保険の受給期間中はアルバイトをすることはいけないことと聞いたことがありますが、
有給休暇の受給期間中もアルバイトをすることはできないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
失業保険は失業者に給付される保険

有給休暇中って失業者には、つかないですよね。
それとも退職時に有給休暇の買い上げということですか?
有給休暇を消化してから退職し、失業保険の受給という流れが一般的ではないでしょうか。
失業保険給付申請前のアルバイトに関して質問です。
失業保険給付金申請前に週一二のアルバイトが決まってしまえば、給付金はもらえませんか?


会社都合で退職しましたが、まだ離職届が届いていません。なので失業保険給付金の申請をまだ行っていません。

本来は正社員で探していますが、失業保険給付期間中にちょっとだけアルバイトを行いたいと思っています。
失業保険給付期間の週一二程度のアルバイトは申し出れば可能とは思います。もちろん常に正社員での求職活動を行いたいとは思いますが、このご時世正社員で見つかるか‥
↓mikan63047さん
それは私がいつも貼っているアルバイト規制そのままですね(苦笑)
質問はHWに申請する前のアルバイトについてです。給付制限期間というのは申請後に発生するものです。
回答内容もピントがずれていますよ。

質問者さん、HWに申請前ならいくらアルバイトをしても問題はありませんよ。
ただ、申請する時点ではやめておかなければなりません。そのときは完全失業状態でなければなりませんから。
また、申請時にやっていたことは申告してください。それによって給付に影響があるものではありませんから心配ありません。
失業保険、離職表について質問です。
2011年12月いっぱいで退職し、まだ離職表が届きません。会社にTELしたら、もう少しで届くと思うと言われました。

そこで質問なのですが、
週20時間未満なら、失業保険をもらいつつ、アルバイトが出来るとハローワークから言われたのですが、離職表をハローワークに提出する前でもアルバイトは可能なのでしょうか?
失業保険が適用しなくなる、などのデメリットはありますか?
受給申請前にその程度のと言うか、雇用保険の適用にならない範囲のアルバイトを始めるのは構いませんが、受給申請をして、受給資格が認定されるとその日を含めて7日間の待期期間があります。この7日間については、収入の有無にかかわらず、仕事をするとその日数分だけ待期期間が延長されます。待期期間が延長されると給付制限期間も給付対象期間も始まらないので、失業給付の受給が遅れていくことになります。
また、週20時間未満であれば問題はないですが、申請前に雇用保険の適用となるような仕事をしていると、失業状態とはみなされないので受給資格そのものがありません。

まあ、まさか7日間続けて仕事をするわけではないでしょうから、永遠に待期期間が明けないなどと言うことはあり得ないと思いますが。
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