失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
退職して約5ヶ月、体調も良くなり 失業保険を受給しつつ職探そうと思い 書類確認してたら 離職票2が手元に無い!会社から来た書類は全て保管してる為紛失はありえ無いです涙 どこへ連絡とれば良いでしょう・・・?
退職先へ連絡しましょう。
離職票再交付は退職先でないと発行できません(特例は除く)
早めに手続きしないと受給期間が少なくなりますよ~。
いそげ~~!!!
離職票再交付は退職先でないと発行できません(特例は除く)
早めに手続きしないと受給期間が少なくなりますよ~。
いそげ~~!!!
先日失業保険の受給を終え、就職先が決まりました。
事務所から社会保険に加入する為の書類を提出して下さいと言われました。
その際、年金手帳のコピーと雇用保険?の○○と言われたのですが忘れてしまいました。
何だと思われますか?
事務所から社会保険に加入する為の書類を提出して下さいと言われました。
その際、年金手帳のコピーと雇用保険?の○○と言われたのですが忘れてしまいました。
何だと思われますか?
【雇用保険被保険者証】という、薄っぺらいペラペラの細長い用紙に記してある『被保険者番号』という11桁位の番号を知りたいらしいですよ(*^_^*)
何度か提出した事あるので、間違いないです♪(こんな経験は何度もしたくはないのに…苦笑)
何度か提出した事あるので、間違いないです♪(こんな経験は何度もしたくはないのに…苦笑)
無知でお恥ずかしいのですが、質問させていただきます。
先月働いていた会社を退職し、失業保険の受給申込みをしようと思っています。
印鑑(認印、スタンプ印以外)が必要なのですが、9日に入籍したばかりで自分の印鑑は旧姓のものしかありません。
この場合、旦那さんの印鑑を使っても大丈夫ですか?
それとも新しく自分の印鑑を作り、印鑑登録をしてからのほうがいいでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
先月働いていた会社を退職し、失業保険の受給申込みをしようと思っています。
印鑑(認印、スタンプ印以外)が必要なのですが、9日に入籍したばかりで自分の印鑑は旧姓のものしかありません。
この場合、旦那さんの印鑑を使っても大丈夫ですか?
それとも新しく自分の印鑑を作り、印鑑登録をしてからのほうがいいでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
入籍したのであれば、雇用保険の受給を受けられる銀行口座も氏名変更しなければなりませんので、銀行印も新たに用意する必要がありますし、結婚されれば、今までの銀行口座や免許証等も全て氏名変更の手続きを行わなければなりませんので、新たな認印は購入する必要があると思いますよ。
ご主人の認印を使用しても構わないでしょうが、銀行印である場合は紛失した場合、手続きが2倍掛かることになりますし、共用しない方が安全ですよね…
印鑑登録=実印です。雇用保険の受給申請には実印は必要ありませんので、印鑑登録は落ち着いてからでも大丈夫ですよ
ご主人の認印を使用しても構わないでしょうが、銀行印である場合は紛失した場合、手続きが2倍掛かることになりますし、共用しない方が安全ですよね…
印鑑登録=実印です。雇用保険の受給申請には実印は必要ありませんので、印鑑登録は落ち着いてからでも大丈夫ですよ
夫が経営する会社から退職する場合の手続きについて教えて下さい。
法人で夫が経営する会社に事務員(役員ではありません)として働いてきましたが、
不況の影響での金銭面やストレス等もあり、相談して退職する事になりました。(退職金はありません)
退職後しばらくは家事に専念するつもりです。
退職の手続きを自分でするのですが、退職手続きの実務がなく、手続き等がわかりません。
そこで下記の届け出等の順番や添付書類等を教えて下さい。
①雇用保険の資格喪失
②失業保険の給付について
③社会保険の資格喪失
④健康保険の被扶養手続き
⑤国民年金の第三号手続き
その他、しておいた方が良い手続きや、しなければいけない手続き等教えて下さい。
宜しくお願いします。
法人で夫が経営する会社に事務員(役員ではありません)として働いてきましたが、
不況の影響での金銭面やストレス等もあり、相談して退職する事になりました。(退職金はありません)
退職後しばらくは家事に専念するつもりです。
退職の手続きを自分でするのですが、退職手続きの実務がなく、手続き等がわかりません。
そこで下記の届け出等の順番や添付書類等を教えて下さい。
①雇用保険の資格喪失
②失業保険の給付について
③社会保険の資格喪失
④健康保険の被扶養手続き
⑤国民年金の第三号手続き
その他、しておいた方が良い手続きや、しなければいけない手続き等教えて下さい。
宜しくお願いします。
ケータイ相手に説明を……?(パソコン用のサイトが見られますか? pdfが読めますか? 小さい画面で長文の回答が理解できますか?)
雇用保険と健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続きが第一ですね。
※退社後なんだから、あなたではなく会社に残る人がすることですが。
ご主人が、被扶養者・第3号被保険者の届け出をするのは5日以内。
職安での求職登録は、いつでもどうぞ。
※
ただし、日額3612円以上の基本手当を受けられる間は、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。国民健康保険の被保険者で、国民年金の第1号被保険者です。
1.雇用保険
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書
を提出。10日以内。
・離職理由を確認できる資料
※退職届など
・被保険者でなくなった事実と年月日、1週間の所定労働時間を確認できる書類
※労働者名簿・タイムカード・就業規則など
を添付。・・
2.健康保険・厚生年金保険
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・被保険者証
を提出。
3.被扶養者・第3号被保険者
・健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)
を提出。
・退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
・基本手当受給者・受給終了なら、雇用保険受給資格者証のコピー
を添付。
4.基本手当受給
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
雇用保険と健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続きが第一ですね。
※退社後なんだから、あなたではなく会社に残る人がすることですが。
ご主人が、被扶養者・第3号被保険者の届け出をするのは5日以内。
職安での求職登録は、いつでもどうぞ。
※
ただし、日額3612円以上の基本手当を受けられる間は、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。国民健康保険の被保険者で、国民年金の第1号被保険者です。
1.雇用保険
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書
を提出。10日以内。
・離職理由を確認できる資料
※退職届など
・被保険者でなくなった事実と年月日、1週間の所定労働時間を確認できる書類
※労働者名簿・タイムカード・就業規則など
を添付。・・
2.健康保険・厚生年金保険
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・被保険者証
を提出。
3.被扶養者・第3号被保険者
・健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)
を提出。
・退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
・基本手当受給者・受給終了なら、雇用保険受給資格者証のコピー
を添付。
4.基本手当受給
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
離職票を紛失した場合再発行って出来ますか?
去年の4月に辞めた会社の離職票なんですけど電話で再発行してほしいと
頼んでみました。
そしたら組合の方で発行してるから再発行出来るかは、うちではわからないと言われました。
失業保険の手続きで必要なんですが、
ハローワークの方は再発行出来ると言っていたので…。
出来ないことも場合によってはあるんですかね?
去年の4月に辞めた会社の離職票なんですけど電話で再発行してほしいと
頼んでみました。
そしたら組合の方で発行してるから再発行出来るかは、うちではわからないと言われました。
失業保険の手続きで必要なんですが、
ハローワークの方は再発行出来ると言っていたので…。
出来ないことも場合によってはあるんですかね?
出来ないことはありません。会社が意地悪か知識が無くてできない場合は直接ハローワークに相談してください。
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