失業保険について
12月末に退職しました。
母が身体を壊したため早めに退職したのですが、4月に転居・結婚予定です。
他県(新幹線or飛行機での移動が必要)への引っ越しになるのですが、この場合失業保険の手続きはどのようにすべきでしょうか?

幸い、母の体調は快方に向かっており、もうすぐ退院出来るそうです。
現在職についてはいないので、母の退院後でしたら手続きに行くことは可能です。
しかし、「ハローワークインターネットサービス」を参照したところ、下記のような文面がありました。


・失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど積極的に求職活動を行ってください。
・原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。


今から手続きしても、転居する4月までの間は就職活動は困難です。
確かに転居後すぐにでも就職をしたいのですが、今は新住所が決まっていないのに履歴書も書けないでしょうし…。

4月から手続きしても、特に問題はないでしょうか?
ご存じの方、助言いただければ嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
あなたの給付日数が90日なら4月の手続きでも問題ないのですが、失業手当は1年以内に貰い終わらねばならないため給付日数が180日以上ある場合は貰い損ねの部分が発生する可能性があります。
とりあえず、出来るだけ早くハローワークへ離職票を持って求職の申し込みの手続きをし、お母様の介護が理由ということで受給期間延長手続きをすることをお勧めいたします。
そしてお母様が回復してから受給期間延長解除手続きをし、その後に結婚のために引っ越しする旨を伝えてください。
失業給付を受給中に引っ越しするケースは珍しくありません。
職業訓練に通ってる間、失業保険給付してもらえますよね。
電車代やお昼代まで出るそうですが、
電車代は一番安い運賃でとのこと。
それって定期代ですか?それとも、切符代ですか?
また、なんらかの理由(病気や法事など)で1日休んだ場合はその日1日の給付はないということですか?
私は10年前職業訓練専門校に通学していましたが、交通費は職業安定所(ハローワーク)での推薦された人しか頂けませんでした昼食代は誰も頂いてませんでした。生活保護を受けている方は頂いているかも判りませんが、その点は確認してください。私はそのお陰でホームヘルパー1級を取れました,感謝しております、但し競争率4.5倍でした。
交通費は定期代です、1箇所の職安で推薦は2名でした、相談員の方の推薦でしたので基準は判りません、どうして平凡な私が推薦されたか
不明です。やまんばより
早期再就職手当てを貰った後の1年以内に離職する場合について質問です。
わたしの退職理由は妊娠によるものなもで、失業保険の受給の期間延長を申請し出産した後、給付制限がない状態で失業保険を受けれると聞きました。
ただ妊娠による自己都合退職に必要な6ヶ月以上の雇用保険には加入はしていますが、再就職手当てを受給した後1年未満での離職です。そうなると早期再就職手当てを返金したり、出産後の失業保険の受給資格が得られないといったことはありますか?どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
平成19年10月1日付からの自己都合退職者は、12か月以上の雇用保険加入期間が必要となってます。
会社都合は6カ月以上ですが・・・。
したがって、前職退職してから1年場働いていないので失業手当は貰えないでしょうね。

再就職手当・給付に関しては、1年以内に退職しても影響なし。
失業保険の就職祝い金について

私は今年の3月末で退職しました。
現在夜間の専門学校に通っており昼間は働けます。
今まで実習等で失業保険の申請ができなく、もう手当自体は貰えないこと
はわかっています。ですが、今から申請して就職先が決まれば、就職祝い金だけでも貰うことができるのでしょうか?
就職祝い金とは再就職手当のことでしょうか?
再就職手当を受給するには次の事項すべてに該当しなければなりません。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。

今から申請しても上記条件になれば可能でしょう。
パートです
昨年の2月に今の職場に転職しました
できれば年内で今の職場を退職して、今、
やりたいと思ってる仕事に変わりたいと考えています(できれば正社員希望ですが…)

すぐに転職は無理だと思うので、資格取得なども視野に探そうと思ってます

で、質問です
失業保険などは勤続二年未満でももらえるのでしょうか?
年内で辞めた場合、一年十一ヶ月は雇用保険に加入していた事になります
ちなみに前職もパートですが、雇用保険には加入してました
前職は昨年の1月までで退職してます
で、2月から今の職場です
勤続2年未満でも、「その間に11日以上勤務した月が12か月以上」という条件に当てはまればいただくことはできます。

手続き上は、上記の条件に当てはまれば前職の離職票は要らず、現職の離職票のみの提出でよくなります。しかし上記の条件にひと月だけ足りないとかいう場合、前職で昨年の1月に11日以上勤務されていれば、前職の離職票も一緒に提出することで失業給付が可能になります。

かなり変則的ですが、ルール上そういうことです・・・

※厳密には、「雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算する」ルールなのですが、年内12月31日での退職だとすれば、月ごと11日以上勤務したかどうかをみていけばよいことに変わりなくなります
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