確定申告について教えてください(>_<)
このような場合確定申告は出来るのでしょうか?
また必要書類等あれば教えて頂けたらと思います。乱文失礼します。
2011年の2月にA会社を退
社し、同年の4月から8月までB社に所属していました。B社では給料は書面上20万ほどでしたが、保健は国民健康保健、国民年金で支払いを行っておりました。
その後B社を退社し9月から2月まで失業していました。(1月2月は失業保険を受給)その間、一日バイト、一ヶ月短期バイトを行いました。
そして最近結婚し2月からパートで働いています。
ちなみに扶養には入っておらず、国民健康保健、国民年金を払っている状態です。
このような場合どのような手続きを取れば良いのでしょうか?
直接税務署へ問合せればよいのですが、事情によりまだ行けそうにないので教えて頂けると助かります。
すみませんが、ご解答お願い致します。
このような場合確定申告は出来るのでしょうか?
また必要書類等あれば教えて頂けたらと思います。乱文失礼します。
2011年の2月にA会社を退
社し、同年の4月から8月までB社に所属していました。B社では給料は書面上20万ほどでしたが、保健は国民健康保健、国民年金で支払いを行っておりました。
その後B社を退社し9月から2月まで失業していました。(1月2月は失業保険を受給)その間、一日バイト、一ヶ月短期バイトを行いました。
そして最近結婚し2月からパートで働いています。
ちなみに扶養には入っておらず、国民健康保健、国民年金を払っている状態です。
このような場合どのような手続きを取れば良いのでしょうか?
直接税務署へ問合せればよいのですが、事情によりまだ行けそうにないので教えて頂けると助かります。
すみませんが、ご解答お願い致します。
税務署以外でも税理士会がやっている確定申告無料相談会というのもありますよ。源泉徴収票、社会保険の領収証または証明書を持参すればその場で申告書の作成アドバイスしてくれます。
6月末に会社を自己都合で退職しました。
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
>仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
>仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は、前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
【回答】お手元の「雇用保険受給資格者証」に記載されてある「受給期間満了年月日」までなら受給はできます。
ただし、所定給付日数分の期間が無いと、受給期間満了年月日到来時点で残日数があっても、その日数分は受給できません。
>その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
【回答】新たに3ヶ月の給付制限は発生しません。
今回の給付制限3ヶ月間が終了した翌日からが支給開始となります。
> 働く前日までに申告してなかった場合はどうなるのでしょうか?
雇用契約を結ぶ前日に申告してもダメですか?
【回答】現在、給付制限中であるなら働く前日に就職申告しなくても、失業給付の支給が開始されておらず支給に影響が無いため問題はありません。
ただし、雇用保険に加入するような働き方をされると、時間的にハローワークへ行くことも難しくなると思いますので、なるべく早めに就職の申告をハローワークへした方がいいです。
上記の内容は念のためハローワークの給付担当へ相談してください。
>仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は、前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
【回答】お手元の「雇用保険受給資格者証」に記載されてある「受給期間満了年月日」までなら受給はできます。
ただし、所定給付日数分の期間が無いと、受給期間満了年月日到来時点で残日数があっても、その日数分は受給できません。
>その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
【回答】新たに3ヶ月の給付制限は発生しません。
今回の給付制限3ヶ月間が終了した翌日からが支給開始となります。
> 働く前日までに申告してなかった場合はどうなるのでしょうか?
雇用契約を結ぶ前日に申告してもダメですか?
【回答】現在、給付制限中であるなら働く前日に就職申告しなくても、失業給付の支給が開始されておらず支給に影響が無いため問題はありません。
ただし、雇用保険に加入するような働き方をされると、時間的にハローワークへ行くことも難しくなると思いますので、なるべく早めに就職の申告をハローワークへした方がいいです。
上記の内容は念のためハローワークの給付担当へ相談してください。
失業保険給付について質問です。私は25歳の会社員です。この度同じ職場の女性と結婚しました。妻は来月いっぱいで退社します。正社員で二年間勤めました。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
先に回答がありますが、「専業主婦になる」という前提での回答のようですので・・・
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
再就職手当について質問です。
入社日の前に申請して下さいと言われましたが、原則雇用保険の被保険者であることと明記されています。
試用期間がある会社の場合には試用期間終了後(雇用保険)に入ってから手続きが進む流れになるのでしょうか?
※失業保険の受給申請は済んでいます。
入社日の前に申請して下さいと言われましたが、原則雇用保険の被保険者であることと明記されています。
試用期間がある会社の場合には試用期間終了後(雇用保険)に入ってから手続きが進む流れになるのでしょうか?
※失業保険の受給申請は済んでいます。
どうも誤解されているようです。
試用期間だって雇用されている訳ですから雇用保険の加入は必要です。
また雇用保険の加入は自動車の自賠責保険と一緒で義務です。
再就職手当てだけでなく、失業手当も雇用保険の費用から供出されています
ので、加入者でなければ受給をされないのは当然です。
(保険に加入していない人が保険金を受け取れないのと同じです)
基本的に入社後一定期間以内に手続きをしなければ再就職手当てを受給
出来ませんのでお気をつけ下さい。
まっとうな会社ならば手続きはしてくれます。ブラックは試用期間=NGとか嘘を
吹き込んで期間切れになるまで放置もあるかもしれません。
一度ハローワークで、提出期限や必要書類、試用期間における雇用保険の
有無についてご相談する事をお勧めします。
試用期間だって雇用されている訳ですから雇用保険の加入は必要です。
また雇用保険の加入は自動車の自賠責保険と一緒で義務です。
再就職手当てだけでなく、失業手当も雇用保険の費用から供出されています
ので、加入者でなければ受給をされないのは当然です。
(保険に加入していない人が保険金を受け取れないのと同じです)
基本的に入社後一定期間以内に手続きをしなければ再就職手当てを受給
出来ませんのでお気をつけ下さい。
まっとうな会社ならば手続きはしてくれます。ブラックは試用期間=NGとか嘘を
吹き込んで期間切れになるまで放置もあるかもしれません。
一度ハローワークで、提出期限や必要書類、試用期間における雇用保険の
有無についてご相談する事をお勧めします。
2月いっぱいで仕事を辞めました。職業は看護師です。
離職証明がまだ手元にないので失業保険の申請ができていません。この状態で、ハローワークから仕事を紹介してもらい面接に行った場合、
失業保険やハローワークから貰える就職祝い金はどうなりますか?
申請が前後してしまっても大丈夫なのでしょうか?
明日にはハローワークに行くので聞いてみようと思いますが、今日わかれば安心できますので、詳しい方いましたら宜しくお願いいたします。
離職証明がまだ手元にないので失業保険の申請ができていません。この状態で、ハローワークから仕事を紹介してもらい面接に行った場合、
失業保険やハローワークから貰える就職祝い金はどうなりますか?
申請が前後してしまっても大丈夫なのでしょうか?
明日にはハローワークに行くので聞いてみようと思いますが、今日わかれば安心できますので、詳しい方いましたら宜しくお願いいたします。
結論からすると、面接へ行くこと自体は可能ですが、雇用保険申請前に内定を取りつけると両方とも不可です。
離職票を貰ってハローワークへ申請に行くと、雇用保険受給者用のしおり(冊子)を渡されます。後日指定された日時に、雇用保険受給資格者に対し説明会が開かれます。沢山の参加者がおられますので、これには絶対参加しなければなりません。ここで、今回の質問内容が詳しく説明されますよ。
まずは離職票が届くのを待ちましょう。10日以内に会社側が発行する義務がありますので、退職後2週間を過ぎて来なければ、催促する事を忘れないように。普通なら今週中には来るでしょうから、今は求人を見にいくなど調査くらいでいいと思います。
とはいえ就職は一日でも早い方がいいとか、ご自身の都合に合わせて活動なさって下さい。
離職票を貰ってハローワークへ申請に行くと、雇用保険受給者用のしおり(冊子)を渡されます。後日指定された日時に、雇用保険受給資格者に対し説明会が開かれます。沢山の参加者がおられますので、これには絶対参加しなければなりません。ここで、今回の質問内容が詳しく説明されますよ。
まずは離職票が届くのを待ちましょう。10日以内に会社側が発行する義務がありますので、退職後2週間を過ぎて来なければ、催促する事を忘れないように。普通なら今週中には来るでしょうから、今は求人を見にいくなど調査くらいでいいと思います。
とはいえ就職は一日でも早い方がいいとか、ご自身の都合に合わせて活動なさって下さい。
関連する情報