失業保険についての質問です。
失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?
退職して、1年後から手当を受けたいのですが手続きをすれば可能なんでしょうか?
>失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?

受給期間の延長が認められるケースには
1.妊娠 2.出産 3.育児(3歳未満の子、孫) 4.本人のケガ、病気
5.親族の看護(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)
6.社命で海外勤務する配偶者に同行
7.青年海外協力隊等の公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

等があります。

雇用保険法第20条に基づき公共職業安定所長が認めた場合に限られ、
退職後の1年間に働けない または求職活動ができない事情を証明する
書類の提出を求められます。

私的な留学や海外旅行等では受給延長が認められません。
4月頃に退職を考えている歯科衛生士です。
ただ、退職理由を悩んでいて、まだ上司には伝えていません。
来年の春頃に結婚を考えていて、それまでに、結婚したら出来ない事をやってみたいと思い、
姉のいる外国に半年程ホームスティしようと考えています。英語の勉強もかねて行こうかと思っています。
自分のやってみたいことをしたいと正直に伝え、退職をした方がいいのか・・・。
それとも、椎間板ヘルニアを持っていて、最近再発してしまったのか、腰痛がひどいので、それを理由にして退職をしたほうがいいのか・・・。
また、退職後のことなのですが、失業保険はどちらの理由の方がいいのかなど・・・。
職場的には小さい職場で、来週1人、出産のため退職してしまうので、私が抜けてしまうと仕事が回らなくなる可能性がかなり高いです。
難しいかも知れませんが、円満退職が出来ればと思っています。
ですが、今の職場にいても新しい知識や技術を得ていくのにも限界があります。
就職して、4月で丸5年になります。
再就職するとしたらまた、歯医者に就職を考えているので、再就職の際もあまり不利にならないようにしたいと思っています。

何かアドバイスを頂けたらと思います。
宜しくお願いします。
留学経験者のある元歯科衛生士です。普通に自分のやりたい事を伝えればいいと思います。私の知人ですが、普通の小さい企業なんですが留学したいという理由で仕事をやめて、戻ってきてから同じ会社から声をかけていただき、再就職しています。そういう事もあるかもしれません。

理由は留学したい、もしくは外国に住んでいる姉から半年か1年ほど来ないかと言われているので自分の英語を高めたいという思いもあり、退職して行きたい旨を伝えたらどうでしょうか?

ホームスティという事ですが、真剣に英語をしたいのであればお姉さんと離れて暮らす事をお勧めします。(つるまないほうがいい)3ヶ月でもいいのでネイティブ(もしくはネイティブぐらい同等の外国人)と暮らす事をお勧めです。
みなさん留学したら英語が伸びると思っていますが、そうではありません。すべて自分次第です。1年経っても日本人とばかりつるんでる人はまったくレベルがあがってません。びっくりします何しにきたんでしょうね。

学校に行きますか?学校に行ったら勉強して、その勉強した事を実際に毎日使ってみる事が英語を上達させます。私はビギナーで行って、1年後にHigh intermediateになって帰ってきました。半年なんてあっという間ですよ。1年でも留学は短いぐらいです。

日本人以外の友達をいっぱい作る事をおすすめします。そのほうが英語が上達します。できたらネイティブの友達を作る事をお勧めです。
いっぱい勉強して帰ってきてください。歯医者によっては英語が必要なところもあります。そういったところに再就職しては?
失業保険給付制限中に仕事が決まった場合の質問です。
正社員として3年間勤めた会社を自己都合退職し、現在3ヶ月の給付制限中で
夫の扶養に入っている主婦です。


今回は短時間で長期できるパートを希望しており、9/1から時給850円、週4日、一日4時間程度の仕事が決まりました(1年以上勤めるつもりです)。まだ日にちは決まってませんが、8月中に引継ぎの為3回ぐらい出勤してほしいと言われています。

給付制限は8/30まで、次回認定日は9/9です。

この条件では再就職手当にも該当せず、何も受給できるものはないということですよね?
ということは職安にはもうこのまま行かなくてもいいんでしょうか?

. この質問に補足する.
雇用保険申請期間中のアルバイト、パートについて下記のようになっています。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

週20時間以内ですから就職とはならないでしょう。②が該当すると思います。
失業保険の手続きに行くか行かないか…
去年の12月30日付で、会社を退職しました。
”自己都合退職”です。
再就職か、海外留学か迷っていたのですが、英語の勉強をしているうちに、やっぱり海外留学に行こうと決意しました。
今年中に行こうと思ってるのですが、まだ詳しい日程を決めていません。
すると親に、『日程が決まってないなら、失業保険の手続きに行くべきだ』といわれました。
失業保険をかけているのに、もったいないということです。
でも、私は再就職の意思はありません。
調べてみたところ、自己都合退職だと3ヶ月はもらえないというし、説明会や就職活動(面接?)にも行かないといけないそうで…。
バレたら3倍返し?しなくちゃいけないとか怖い話も聞いたりして、どうしようか迷ってます。
会社には、一応海外留学の為、といって辞めてるんですが、ハローワークに行くと、前の会社に聞かれたりするんでしょうか?
それに、説明会とか面接とか行っても、3ヶ月もらえないんだったら、その間バイトしたほうが…とも思うのですが…。
すいません、アドバイスもらえませんか?
もらえるものはもらったほうがいいです。
前の会社に連絡なんかしません。
書類が整っているかだけです。
バイトをしたりした日があれば、その日数分だけ申告すれば保険支払いから除外されるだけです。
日程が決まっていないなら、ハローワークに行くべきです。
失業保険の受給について教えて下さい。 3ヶ月間の待機時期?の間は知人から聞いた話ですと働いてはいけないと聞いたのですが、時間給のバイトも駄目なのでしょうか?
その期間に所得が出たら3ヶ月後の支給は貰えないのでしょうか?
給付制限中はアルバイト程度なら出来ますよ。
以下を参考にしてください。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。ハローワークに確認してください。
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