失業保険貰いながら、自営業していいですか?

失業してしまい、毎日退屈で困りますし、家族にもいい顔されません。


一刻も早く仕事を見つけたいのですが、アルバイトくらいしかありません。

でも、アルバイト頑張ったっていいとこ月10万でしょう。

それなら何もしないで失業保険貰ってた方が得策です。
でも、周りからはいい顔されませんし、精神的に苦痛です。

実家が自営業(会社登録してない)ですが、月20万やるから失業中、一緒にやらないか?と親父に言われました。
それだったら失業保険貰いながらやっていいですか?ただ、仕事する上でいろんな人との接触はありますから、失業中働いてるということがバレるリスクがあります。

親父は金やってるなんてこと言わないから大丈夫だって言ってます。
暇でいるから家のこと手伝わせてるだけだと・・・

本当に大丈夫ですか?
不正受給は他者からの通報により発覚することが多いと聞きました。

また、報酬がある/なしに関わらず、働いた日は認定日に申告しましょう。

ちなみに、雇用形態に関わらず
(1)1日4時間~ = 就労
(2)1日4時間以下 = 内職または手伝い
と仕分けられます。
※週に20時間以上働いてしまう(雇用保険に加入できる)と失業状態とみなされなくなってしまうので注意してください。

(1)就労の場合
失業保険は28日分ずつ給付されますが、
働いた日については、失業保険は給付されません。
給付されなかった日数については、給付されないのではなく、後ろに繰り延べられます。

(2)内職または手伝いの場合
報酬によって、減額され給付されます。
※金額によっては不支給になる場合もあります。

以上です。
とにかく、働く場合は、きちんと申告しましょう。

・・・・・・・・・・・私もたぶん、もうすぐ退職します。
就職活動がんばりましょう。
確定申告について
2月に主人が退職して7月まで失業保険を受給。7月の1ヶ月は仕事をもらい自営のような形で所得を得ました。8月から11月末まではアルバイトで収入があり年内は就職しない為確定申告は個人でやりますが
昨年までは所得ゼロだった妻の私も仕事をもらい自営の様な形で今年は102万円程の所得があったのですが、確定申告がさっぱりわからず質問しました。会社に勤めて給料を貰った訳ではないので103万円までの配偶者控除にあたらないのはわかったのですが、そうなると主人と別に確定申告が必要ですか?今年、所得で102万円あると私も来年は税金をどの位払う事になるのでしょう?これから年内、私がアルバイトで給料を貰うならこれに関しては配偶者控除になるのですか?
「自営」
というのがキーポイントですね
この場合主たる業務として反復継続していませんので、それは単なる内職に該当すると思われます
内職は、勤労雑所得です

給与と勤労による雑所得の場合、両方合計で65万の控除が認められています
これは先ず給与の合計から差し引き、残りを勤労雑所得から引きます

早い話し、パートと内職の収入の総合計が103万以下なら、所得税の申告の必要はありません
ただし額によって住民税の申告が必要になるケースもあります
ちなみに失業保険は非課税です

で、で
奥さんの場合も合計が102万と言う事ですので、所得税の申告は不要です
もらった給料から源泉が差し引かれている場合は申告すれば還付されます

で、で、で
ご主人も奥さんも結局所得税の申告は不要なので、奥さん自身が「人的控除」を受けるべき所得者がいません
例えば同居している両親がいたりして、その両親に所得があれば、その扶養に入る事は可能です
国民健康保険の未納分についてなのですが妻が昨年会社が潰れて主婦になったのですが失業保険を5ヶ月もらっていたので、その間僕の扶養に入れない状態で、生活が厳しく国保の申請もせずにいまし
た。最近やっと扶養に入れることができたのですが、それまでの期間の未納分が5ヶ月分あります。この5ヶ月分の未納の保険料をまだ払えないのですが今免除の申請を行うことは可能なのでしょうか。また不可能な場合はどういった手段があるでしょうか。僕の年齢は23で妻は22です。
まずは市役所に相談しましょう。私の時は、

会社を契約満了だったので失業保険はすぐにもらえました。

その後 お金もなくて国民保険の未納があってすぐ市役所に相談に

いきました。

失業保険をもらってる間に市役所に行けば減額の対象になる事があり

ます。会社を解雇された 会社都合により辞めた。契約満了にて退職の

場合は受給資格証をもって市役所に行けば減額の対象になりますが、

扶養に入られたとの事なので未納分は分割にしてもらえばいいと

思います。生活が苦しく未納分の金額がいくらかわかりませんが高額な

場合 分割にも応じてくれますので未納分を無視しないで支払う意思を見

せれば借金してでも払って下さいとは言いません。分割をお願いすると

振込用紙をくれますから(金額は書いてありません)

毎月一回は3,000円からでもいいから支払う意思を見せてください。

市役所が分割でもいいですよとOKをくれたら毎月、少なくてもいいから

支払いをしましょう。お金がきびしいなら1000円でもいいんです。

支払う意思を見ますから市役所は・・・・・・無視すると、数ヵ月後

こわーい手紙が届き あなたの財産を差し押さえます! と来てしまうので

市役所に今までの経緯をきちんと説明し、減額の申請が間に合うかの

確認 分割での支払いのお願い・・・・

奥様一人で市役所行かれるなら今、生活が厳しくて、親がもらってる年金

から借りてる生活なんです。と言えば分割での支払いをOKしてくれます。

まずは、早急に市役所へ行ってみてください。

それと念のために受給資格者証を持って行った方がいいと思います。

長文 失礼しました。
失業保険受給中、就活+週3(仮に)アルバイトをしたとします。受給割合はどれくらいになりますか?
就活中(受給中)少しでもプラスにと思ってアルバイトをしたことで受給割合が減るなら、働かないで就活にいそしむ方がいいなと思っています。上記についてわかりやすく記載されているサイトなど、ご存知でしたらそれのみでも結構です。詳しい方、よろしくお願いします。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から1年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。
(本当に就職した場合を除きます。)

この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけてください。

4時間以上の勤務だと後回しになるだけですが、
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
この場合は減額されても失業給付をもらったことになり、1日分としてカウントされます。
収入が高ければ、支払いはありまません。

ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。

4時間未満の場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」の該当する日に×印をつけてください。
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