失業保険の給付についてですが、
現在待機期間中なのですが、
知人から一日3時間、日給6000円でのバイトを週3?4日頼まれました。
このバイトは現金手渡しです。
週20時間以内だった
ら申告しなくても良いと聞いたのですが、
申告せずに、このバイトを引き受けることは出来るのでしょうか?
現在待機期間中なのですが、
知人から一日3時間、日給6000円でのバイトを週3?4日頼まれました。
このバイトは現金手渡しです。
週20時間以内だった
ら申告しなくても良いと聞いたのですが、
申告せずに、このバイトを引き受けることは出来るのでしょうか?
待機期間と給付制限期間を混同していませんか?
待機期間とは雇用保険受給申請をしてから7日間です、この間は完全失業状態であることを求められます、働いた場合には待機期間が延長されることになります。
自己都合等で離職された場合に7日間の待機期間後に3ヶ月の給付制限期間があります、その給付制限中の事を質問したいのでは?
給付制限期間中でも働いた事は申告が必要です、雇用保険受給申請後に受給する気があるなら働く事に関して申告しないでいいと言う事はありません、無申告は不正受給と判断されますのでご注意を。
待機期間とは雇用保険受給申請をしてから7日間です、この間は完全失業状態であることを求められます、働いた場合には待機期間が延長されることになります。
自己都合等で離職された場合に7日間の待機期間後に3ヶ月の給付制限期間があります、その給付制限中の事を質問したいのでは?
給付制限期間中でも働いた事は申告が必要です、雇用保険受給申請後に受給する気があるなら働く事に関して申告しないでいいと言う事はありません、無申告は不正受給と判断されますのでご注意を。
雇用保険について質問させていただきます。
私は大学生でコンビニアルバイターです。(会社に二年間勤務しました。(現在も勤務中)、父の扶養で年間102万円の収入で一日6から8時間、週4から5日、
月収8から9万円です。現在から1年半以上は同じバイト先で働くつもりです。しかし、会社が今まで私を雇用保険にいれていなかったのです。無知だった私も悪いですが。
1、会社が私に黙って雇用保険を外したり、黙って加入しなかった場合違法ですか?
2、今からでも加入したほうが良いとおもいますか?
3、もし、今まで雇用保険に加入していて、上記の内容で二年間勤務したあとで退職したら失業保険適用金額や退職金みたいな金額はいくらくらい貰えていたのですか?
私が雇用保険の内容を勘違いしていたら、すみません。
お手数おかけしますが回答よろしくお願いいたします。
私は大学生でコンビニアルバイターです。(会社に二年間勤務しました。(現在も勤務中)、父の扶養で年間102万円の収入で一日6から8時間、週4から5日、
月収8から9万円です。現在から1年半以上は同じバイト先で働くつもりです。しかし、会社が今まで私を雇用保険にいれていなかったのです。無知だった私も悪いですが。
1、会社が私に黙って雇用保険を外したり、黙って加入しなかった場合違法ですか?
2、今からでも加入したほうが良いとおもいますか?
3、もし、今まで雇用保険に加入していて、上記の内容で二年間勤務したあとで退職したら失業保険適用金額や退職金みたいな金額はいくらくらい貰えていたのですか?
私が雇用保険の内容を勘違いしていたら、すみません。
お手数おかけしますが回答よろしくお願いいたします。
「学生アルバイト 雇用保険」で検索すると解説しているサイトも多いのですが…
1学生アルバイトは雇用保険加入?
雇用保険は「週20時間以上」の勤務で強制加入となります。
でも、「学生」の場合、加入させなくていい場合があります。
それが「昼間部に通う学生」です。
雇用保険の目的は「失業時のサポートと就職促進」にあり、適用者は「安定した職に就職しているとみなされる者」です。
学生さんの本分はもちろん学業なので、「アルバイトしている=安定した職に就いている」ではないんですね。
ただし昼間部の学生さんでも例外があって、卒業見込みがあり、卒業後もその会社に就職する事が決まっている場合、加入できる事もあります。
なので相談者さんが「昼間部学生」で「卒業後の就職先でない」場合、雇用保険に加入していなくても違反ではありません。
2上の「加入しなくてもいい」条件を満たしている場合、入れません
3そもそも雇用保険って?
何らかの理由で職を失った場合、失業給付が受けられる制度です(受給には諸条件あり)
失業給付は「働けるけれど職を失い、現在求職中」の人のサポートが目的です。
本業が他にある人(学生さんの場合は学業)、専業主婦になるなど就業する意思が無い人、傷病の療養や出産育児、介護など就職できない方は給付が受けられません(療養・出産育児介護など一部理由は受給権の時効を伸ばしておき、就職できるようになったら受給できる事もできます)
ここでちょっと話がそれますが「雇用保険の役割」
失業だけでなく、「育児休業中で収入がない」「介護のために休職して収入がない」場合の手当もあります。
また「就職促進」の意味合いから教育訓練給付などもあります。
支給金額はどうやって決めるのか?
失業給付は「基本日額」×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から算出します。
日数は加入年数・退職理由・年齢で違います。
退職金は「会社が個々でもうけている制度」です。
法的な義務は無いので、就業規則次第です。アルバイト・パートはなし、という所は珍しくありません。
最初に交わした契約書に、退職金についての明記はありませんか?
1学生アルバイトは雇用保険加入?
雇用保険は「週20時間以上」の勤務で強制加入となります。
でも、「学生」の場合、加入させなくていい場合があります。
それが「昼間部に通う学生」です。
雇用保険の目的は「失業時のサポートと就職促進」にあり、適用者は「安定した職に就職しているとみなされる者」です。
学生さんの本分はもちろん学業なので、「アルバイトしている=安定した職に就いている」ではないんですね。
ただし昼間部の学生さんでも例外があって、卒業見込みがあり、卒業後もその会社に就職する事が決まっている場合、加入できる事もあります。
なので相談者さんが「昼間部学生」で「卒業後の就職先でない」場合、雇用保険に加入していなくても違反ではありません。
2上の「加入しなくてもいい」条件を満たしている場合、入れません
3そもそも雇用保険って?
何らかの理由で職を失った場合、失業給付が受けられる制度です(受給には諸条件あり)
失業給付は「働けるけれど職を失い、現在求職中」の人のサポートが目的です。
本業が他にある人(学生さんの場合は学業)、専業主婦になるなど就業する意思が無い人、傷病の療養や出産育児、介護など就職できない方は給付が受けられません(療養・出産育児介護など一部理由は受給権の時効を伸ばしておき、就職できるようになったら受給できる事もできます)
ここでちょっと話がそれますが「雇用保険の役割」
失業だけでなく、「育児休業中で収入がない」「介護のために休職して収入がない」場合の手当もあります。
また「就職促進」の意味合いから教育訓練給付などもあります。
支給金額はどうやって決めるのか?
失業給付は「基本日額」×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から算出します。
日数は加入年数・退職理由・年齢で違います。
退職金は「会社が個々でもうけている制度」です。
法的な義務は無いので、就業規則次第です。アルバイト・パートはなし、という所は珍しくありません。
最初に交わした契約書に、退職金についての明記はありませんか?
再就職手当について質問です。
・5月14日に就職内定(5月22日から入社予定)
・5月21日(認定日) 残日数47日
・5月21日に再就職手当の手続きをするよう進められる
・5月21日、就職先から5月26日入社に変更と言われる
問題点
5月26日入社だと失業保険の残日数が45日以下になり、
再就職手当が支給されなくなるので、このまま黙って受給の場合どうなるのでしょうか?
やはり正直にハロワに入社日変更の件を申告した方がいいのでしょうか?
就職先からハロワへ採否通知書を出しており、それには5月22日入社となっております。
(採用証明書も5月22日入社となっております(ハロワに提出済))
・5月14日に就職内定(5月22日から入社予定)
・5月21日(認定日) 残日数47日
・5月21日に再就職手当の手続きをするよう進められる
・5月21日、就職先から5月26日入社に変更と言われる
問題点
5月26日入社だと失業保険の残日数が45日以下になり、
再就職手当が支給されなくなるので、このまま黙って受給の場合どうなるのでしょうか?
やはり正直にハロワに入社日変更の件を申告した方がいいのでしょうか?
就職先からハロワへ採否通知書を出しており、それには5月22日入社となっております。
(採用証明書も5月22日入社となっております(ハロワに提出済))
>再就職手当が支給されなくなるので、このまま黙って受給の場合どうなるのでしょうか?
だいぶ前の質問のようなので、役に立つかどうかわかりませんが、
ハローワークから会社の方に在籍しているかどうかの確認の電話があるのは、入社日から1ヵ月後です。
そのときまでには、雇用保険の資格取得届がハローワークに提出されているはずです。
雇用保険の資格取得届は翌月の10日までなので、一応6月10日までに提出することになっています。
その資格取得日が22日付けになっていて、さらに電話確認の際に22日入社ですと人事の担当者が回答するのであれば、黙って受給でも問題は無いと思います。
まずばれるでしょうね、不正受給に敏感ですから・・・。
それよりも26日入社と申告して、25日まで失業の認定をすませて、しっかりと失業手当(基本手当)を貰った方がいいと思います。
だいぶ前の質問のようなので、役に立つかどうかわかりませんが、
ハローワークから会社の方に在籍しているかどうかの確認の電話があるのは、入社日から1ヵ月後です。
そのときまでには、雇用保険の資格取得届がハローワークに提出されているはずです。
雇用保険の資格取得届は翌月の10日までなので、一応6月10日までに提出することになっています。
その資格取得日が22日付けになっていて、さらに電話確認の際に22日入社ですと人事の担当者が回答するのであれば、黙って受給でも問題は無いと思います。
まずばれるでしょうね、不正受給に敏感ですから・・・。
それよりも26日入社と申告して、25日まで失業の認定をすませて、しっかりと失業手当(基本手当)を貰った方がいいと思います。
自転車走行中、車にはねられ、背中を打撲、完治に2ヶ月半。治療費+交通費+自転車代+慰謝料4,200円/日×対象日数5日×2倍の42千円の支払い通知。痛い思いをしてこの金額では釈然としません。定年退職者で
定年退職後、2日目に畑仕事の帰りに、青信号を電動自転車にて直進中、右から乗用車にはねられました。運転者の不注意ということで、運転者の保険にて補償してもらうことになりましたが、保険会社より自動車対人賠償額の支払い通知が来た内容が上記のとおりです。背中の肋骨を強く打ちましたが、骨折はないようで、医者の初診時の治療期間は7日ぐらいと記憶しています。実際は痛みが続き、寝返りが打てない状態でした。痛みが和らぎ一応完治の宣告は事故より2ヵ月半後。今でも多少の違和感があります。壊れた自転車代金については、当方にて新品購入後領収書を郵送して下さいということですので、そのとおりにしました。ただ購入前に保険担当者に連絡していた金額より25千円ほど高くなりましたが、連絡せずに購入しました。元気であれば妻との旅行や趣味の畑仕事など楽しみにしていたのに、事故以来、治療完治後も外出するのが怖くなり、どこも行けず仕舞いです。
60歳定年退職では年金も不十分な額ですので来月からまた働らくつもりです。したがって定年後から失業保険を貰っていた期間(150日)の楽しみが事故のために半減しました。保険会社より賠償額の通知が来て以来20日が経過しておりますが、向こうから何の連絡もありません。こちらも自転車の領収書を送っているので連絡すべきでしょうが、慰謝料もろもろの不明な点がはっきりしてから連絡しようと思っていますのでまだ連絡しておりません。このまま相手の連絡を待っていたら請求期間が過ぎて、支払いされなくなるような恐れはないでしょうか?あるいは自転車の価格が当初より高いのを担当の方が約束違反とみなしておられるのでしょうか?慰謝料の42000円は妥当な額でしょうか?どうも受けたダメージに比較して安すぎるような気がしますが。これが世間相場ならあきらめます。事故後まもなく4ヶ月になろうとしています。適切なアドバイス願います。
定年退職後、2日目に畑仕事の帰りに、青信号を電動自転車にて直進中、右から乗用車にはねられました。運転者の不注意ということで、運転者の保険にて補償してもらうことになりましたが、保険会社より自動車対人賠償額の支払い通知が来た内容が上記のとおりです。背中の肋骨を強く打ちましたが、骨折はないようで、医者の初診時の治療期間は7日ぐらいと記憶しています。実際は痛みが続き、寝返りが打てない状態でした。痛みが和らぎ一応完治の宣告は事故より2ヵ月半後。今でも多少の違和感があります。壊れた自転車代金については、当方にて新品購入後領収書を郵送して下さいということですので、そのとおりにしました。ただ購入前に保険担当者に連絡していた金額より25千円ほど高くなりましたが、連絡せずに購入しました。元気であれば妻との旅行や趣味の畑仕事など楽しみにしていたのに、事故以来、治療完治後も外出するのが怖くなり、どこも行けず仕舞いです。
60歳定年退職では年金も不十分な額ですので来月からまた働らくつもりです。したがって定年後から失業保険を貰っていた期間(150日)の楽しみが事故のために半減しました。保険会社より賠償額の通知が来て以来20日が経過しておりますが、向こうから何の連絡もありません。こちらも自転車の領収書を送っているので連絡すべきでしょうが、慰謝料もろもろの不明な点がはっきりしてから連絡しようと思っていますのでまだ連絡しておりません。このまま相手の連絡を待っていたら請求期間が過ぎて、支払いされなくなるような恐れはないでしょうか?あるいは自転車の価格が当初より高いのを担当の方が約束違反とみなしておられるのでしょうか?慰謝料の42000円は妥当な額でしょうか?どうも受けたダメージに比較して安すぎるような気がしますが。これが世間相場ならあきらめます。事故後まもなく4ヶ月になろうとしています。適切なアドバイス願います。
交通事故での慰謝料は、総治療期間と、この間の実治療日数で自動的に計算されます。
2ヶ月半の治療であっても、実通院日数が5日であれば、4200円×5日×2=4万2000円となります。
総損害額が120万円未満ですので、自賠責保険支払基準で計算されており、間違ってはいません。
自転車の2万5000円程度の誤差は、キチンと説明されれば負担されると考えます。
加害者に対する損害賠償請求権の時効は、最終治療日の翌日から3年経過で時効消滅します。
「幸いに怪我が軽くて済んだ!」前向きに考えて示談解決として下さい。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
2ヶ月半の治療であっても、実通院日数が5日であれば、4200円×5日×2=4万2000円となります。
総損害額が120万円未満ですので、自賠責保険支払基準で計算されており、間違ってはいません。
自転車の2万5000円程度の誤差は、キチンと説明されれば負担されると考えます。
加害者に対する損害賠償請求権の時効は、最終治療日の翌日から3年経過で時効消滅します。
「幸いに怪我が軽くて済んだ!」前向きに考えて示談解決として下さい。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
給付制限中のアルバイトは禁止されてはないですが
雇用期間に定めが無く一週間の所定労働時間が20時間以上の場合は就職したと見做され、再就職の申請が必要です。
又短期間、臨時雇用の場合は再就職の申請は不要です
又給付制限中の収入についても支給については給付に影響ないですが、認定日に申告は必要です。
何故かというと無職です、仕事探しをしますとの事で給付申請したのですから
但し、仕事探し(求職活動)は必ず必要です。アルバイトばかりしており求職活動を行っていない又行う時間が無いと判断されれば支給はされません。
給付制限中は3回いじょうを守っての範囲で行うのです。
勿論不正受給をしようとしないで下さい。これ位ならと思っても必ずばれます。
給付取消+三倍返し+刑務所行きは嫌ですよね
雇用期間に定めが無く一週間の所定労働時間が20時間以上の場合は就職したと見做され、再就職の申請が必要です。
又短期間、臨時雇用の場合は再就職の申請は不要です
又給付制限中の収入についても支給については給付に影響ないですが、認定日に申告は必要です。
何故かというと無職です、仕事探しをしますとの事で給付申請したのですから
但し、仕事探し(求職活動)は必ず必要です。アルバイトばかりしており求職活動を行っていない又行う時間が無いと判断されれば支給はされません。
給付制限中は3回いじょうを守っての範囲で行うのです。
勿論不正受給をしようとしないで下さい。これ位ならと思っても必ずばれます。
給付取消+三倍返し+刑務所行きは嫌ですよね
3年程前、美容師として2年半働いていました。
事情があって辞めましたが、失業保険の給付はされないのでしょうか。
無論、働いていた時は雇用保険に加入していました。
現在はアルバイトをしているのですが、
当時は失業保険の存在を知らなかったのです。
3年も前なので既に時効にかかっているのでしょうか。
それともアルバイトとはいえ、現在は働いているので無理なのでしょうか。
因みに自己都合で退職しています。
今からでは、失業保険はもらえないでしょうか。
仮にもらえないなら、その理由を労働法に詳しい方、教えて下さいませんか。
後学として生かしたいと思います。
事情があって辞めましたが、失業保険の給付はされないのでしょうか。
無論、働いていた時は雇用保険に加入していました。
現在はアルバイトをしているのですが、
当時は失業保険の存在を知らなかったのです。
3年も前なので既に時効にかかっているのでしょうか。
それともアルバイトとはいえ、現在は働いているので無理なのでしょうか。
因みに自己都合で退職しています。
今からでは、失業保険はもらえないでしょうか。
仮にもらえないなら、その理由を労働法に詳しい方、教えて下さいませんか。
後学として生かしたいと思います。
雇用保険の求職者給付は、離職日の翌日から1年を経過すると、原則受給できなくなります。
また、離職後、アルバイトをされていたそうですが、アルバイトを始めたのが、離職日の翌日から1年以内でありかつ、雇用保険に加入していたのならば、アルバイトをしていた時の給与をもとに、算定基礎期間を通算した求職者給付を受けることも可能です。
ただし、アルバイトをしている=仕事に就いている事ですので、アルバイトを辞めなければ受給できません。
前職の離職日の翌日から1年を経過した日後にアルバイトを始め、雇用保険の被保険者になっていれば、その期間に対してのみ将来受給できます。また、自己都合退社の場合は、算定基礎期間が通算して12ヶ月以上あることが要件です。
具体的には、離職日より過去に1ヶ月ごとに区切って、その1ヶ月の間に出勤日が11日以上ある月を「1ヶ月」と数え、12ヶ月あることです。
また、離職後、アルバイトをされていたそうですが、アルバイトを始めたのが、離職日の翌日から1年以内でありかつ、雇用保険に加入していたのならば、アルバイトをしていた時の給与をもとに、算定基礎期間を通算した求職者給付を受けることも可能です。
ただし、アルバイトをしている=仕事に就いている事ですので、アルバイトを辞めなければ受給できません。
前職の離職日の翌日から1年を経過した日後にアルバイトを始め、雇用保険の被保険者になっていれば、その期間に対してのみ将来受給できます。また、自己都合退社の場合は、算定基礎期間が通算して12ヶ月以上あることが要件です。
具体的には、離職日より過去に1ヶ月ごとに区切って、その1ヶ月の間に出勤日が11日以上ある月を「1ヶ月」と数え、12ヶ月あることです。
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