現在35週の初妊婦です。4月末で、仕事を一旦退職する形になります。(働いてる会社には、育児休暇?という制度が無い為、退職になるそうです。)
出産後、1年間は育児をし、その後今の会社に復帰する予定でいます。
初めての妊娠、出産でイロイロわからない事だらけです。
同じ様な経験のある方、是非お力をお貸し下さい。
出産一時金というのは、加入していた保険庁に手続きに行き申請すれば良いですよね?出産手当金というのは、退職の場合、支給が無いと改正されたのですよね?(今の会社に復帰する場合も、一旦退職は退職なので、支給対象外ですよね…(泣))
それ以外の、失業保険や、その他しておくと良い手続き(申請)等、何をしたら良いのかお教え下さい。出産予定の20日前まで仕事の予定の為、時間もなく手続きに追われそうなので…
出産後、1年間は育児をし、その後今の会社に復帰する予定でいます。
初めての妊娠、出産でイロイロわからない事だらけです。
同じ様な経験のある方、是非お力をお貸し下さい。
出産一時金というのは、加入していた保険庁に手続きに行き申請すれば良いですよね?出産手当金というのは、退職の場合、支給が無いと改正されたのですよね?(今の会社に復帰する場合も、一旦退職は退職なので、支給対象外ですよね…(泣))
それ以外の、失業保険や、その他しておくと良い手続き(申請)等、何をしたら良いのかお教え下さい。出産予定の20日前まで仕事の予定の為、時間もなく手続きに追われそうなので…
長くなりますが、ぜひ読んでください。
あなたは1年以上その会社で雇用保険・社会保険に加入していたでしょうか。ここが一つのポイントです。
とりあえず1年以上だという前提でお話します。
こんなことを言っても仕方ないかもしれませんが、大前提として、育児休業がないから退職してくれというのは完全に違法な要求です。育児休業は、会社に制度がある・ないという問題ではありません。
それを「違法だ」と叫ばないにしても、雇用保険・社会保険に1年以上加入しているなら、退職ではなく休業扱いにしてくれるようお願いできませんか?本当はお願いするようなことではないのですが…
休業中に給料を払ってくれるわけでもないでしょうから、よほど福利厚生の充実した会社でない限り、休業扱いにしても会社に負担はないはずです。
負担があるとすれば、出産後1~2ヵ月分の社会保険料ぐらいのものです。これはあなたと会社が半分ずつ負担し、それ以後は、お子さんが原則1歳になるまで免除されます。
あなたは、この会社負担分を「私が負担します」と申し出てでも、休業扱いとしてもらうべきです。
そんな申し出もおかしいのですが…
出産や育児休業で受けることのできる給付は概ね以下の通りですが、詳細は省きますから目安程度に思ってください。
◎育児休業給付金(雇用保険)
原則、雇用保険に最低1年は加入していることが要件です。この給付は退職すると受給することができません。
休業扱いなら、原則としてお子さんが1歳になるまで雇用保険から育児休業基本給付金が出ます。金額を大まかに言うと「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×30%ほどです。
また、職場復帰して6カ月経過すれば、職場復帰給付金も出ます。この金額は「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×20%×休業していた期間」ぐらいだと思ってください。
◎出産育児一時金(社会保険)
世間一般の社会保険なら、金額は35万円(双子なら70万円)です。
これはもし退職されても、退職後の健康保険から受けることができます。
◎出産手当金(社会保険)
出産手当金は、産前42日+産後56日=98日間のうち、休業した日を対象として支給されます。
月給(総支給)が20万の人が98日間まるまる休業した場合、約43万円支給されます。
社会保険に1年以上加入していないなら、退職後は受給することができません。
ただし社会保険に1年以上加入していて、産前6週間に入った以降に退職した場合は、最後まで受給することができます。
◎健康保険・年金
退職になると、国保に加入するかご主人の扶養かになると思います。
ご主人の扶養ならまだしも、国保なら国民健康保険料・国民年金保険料を支払わなければなりません。
しかし退職ではなく休業なら、お子さんが1歳になるまでの間、あなたは今まで通りの健康保険・厚生年金の被保険者であるにも関わらず、保険料の負担を免除されるのです(会社も同じ)。
◎雇用保険の基本手当(失業保険)
基本手当のことはやむを得ず退職となったときにまた聞いてほしいと思いますが、育児で仕事をすることができないうちは受給することができません。
それでも受給期限は1年ほどですから、育児をしている人は、まずその期限の延長を申請することから始まります。
もし雇用保険・社会保険に1年以上加入していなかったとしても、出産手当金や保険料の免除は大きいですから、退職ではなく休業とすべきです。
復職を考えられているあなたは会社と揉めることを望まないでしょうから、穏やかに、ぜひ休業をお願いしてほしいなと思います。
あなたは1年以上その会社で雇用保険・社会保険に加入していたでしょうか。ここが一つのポイントです。
とりあえず1年以上だという前提でお話します。
こんなことを言っても仕方ないかもしれませんが、大前提として、育児休業がないから退職してくれというのは完全に違法な要求です。育児休業は、会社に制度がある・ないという問題ではありません。
それを「違法だ」と叫ばないにしても、雇用保険・社会保険に1年以上加入しているなら、退職ではなく休業扱いにしてくれるようお願いできませんか?本当はお願いするようなことではないのですが…
休業中に給料を払ってくれるわけでもないでしょうから、よほど福利厚生の充実した会社でない限り、休業扱いにしても会社に負担はないはずです。
負担があるとすれば、出産後1~2ヵ月分の社会保険料ぐらいのものです。これはあなたと会社が半分ずつ負担し、それ以後は、お子さんが原則1歳になるまで免除されます。
あなたは、この会社負担分を「私が負担します」と申し出てでも、休業扱いとしてもらうべきです。
そんな申し出もおかしいのですが…
出産や育児休業で受けることのできる給付は概ね以下の通りですが、詳細は省きますから目安程度に思ってください。
◎育児休業給付金(雇用保険)
原則、雇用保険に最低1年は加入していることが要件です。この給付は退職すると受給することができません。
休業扱いなら、原則としてお子さんが1歳になるまで雇用保険から育児休業基本給付金が出ます。金額を大まかに言うと「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×30%ほどです。
また、職場復帰して6カ月経過すれば、職場復帰給付金も出ます。この金額は「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×20%×休業していた期間」ぐらいだと思ってください。
◎出産育児一時金(社会保険)
世間一般の社会保険なら、金額は35万円(双子なら70万円)です。
これはもし退職されても、退職後の健康保険から受けることができます。
◎出産手当金(社会保険)
出産手当金は、産前42日+産後56日=98日間のうち、休業した日を対象として支給されます。
月給(総支給)が20万の人が98日間まるまる休業した場合、約43万円支給されます。
社会保険に1年以上加入していないなら、退職後は受給することができません。
ただし社会保険に1年以上加入していて、産前6週間に入った以降に退職した場合は、最後まで受給することができます。
◎健康保険・年金
退職になると、国保に加入するかご主人の扶養かになると思います。
ご主人の扶養ならまだしも、国保なら国民健康保険料・国民年金保険料を支払わなければなりません。
しかし退職ではなく休業なら、お子さんが1歳になるまでの間、あなたは今まで通りの健康保険・厚生年金の被保険者であるにも関わらず、保険料の負担を免除されるのです(会社も同じ)。
◎雇用保険の基本手当(失業保険)
基本手当のことはやむを得ず退職となったときにまた聞いてほしいと思いますが、育児で仕事をすることができないうちは受給することができません。
それでも受給期限は1年ほどですから、育児をしている人は、まずその期限の延長を申請することから始まります。
もし雇用保険・社会保険に1年以上加入していなかったとしても、出産手当金や保険料の免除は大きいですから、退職ではなく休業とすべきです。
復職を考えられているあなたは会社と揉めることを望まないでしょうから、穏やかに、ぜひ休業をお願いしてほしいなと思います。
旦那の扶養に入るのがいいのか、自分で保険料を払った方がいいのか…
現在、妊娠6ヶ月で来月の1月15日で勤めている職場を退職予定です。
昨日、事務の方に『旦那さんの扶養に入ることもできると思うけど、保険料だけ払ってもらったら出産まで欠勤あつかい(もちろん給料は0円です)にする事もできるけど、どうしますか?そうすると互助会から出産祝いもでますよ。また保険証も自分のものを持つことができますよ』と言われました。
私はこういう事に関して全く知識がないので、どっちがいいのかよくわかりません…
また出産後(約1年後)に、また働きたい(別の会社で)と考えているため失業保険の申請も考えています。
出産までの間(約4ヶ月間弱)欠勤扱いにすると給料は0円なので失業保険はもらえなくなるのでしょうか。
現在、妊娠6ヶ月で来月の1月15日で勤めている職場を退職予定です。
昨日、事務の方に『旦那さんの扶養に入ることもできると思うけど、保険料だけ払ってもらったら出産まで欠勤あつかい(もちろん給料は0円です)にする事もできるけど、どうしますか?そうすると互助会から出産祝いもでますよ。また保険証も自分のものを持つことができますよ』と言われました。
私はこういう事に関して全く知識がないので、どっちがいいのかよくわかりません…
また出産後(約1年後)に、また働きたい(別の会社で)と考えているため失業保険の申請も考えています。
出産までの間(約4ヶ月間弱)欠勤扱いにすると給料は0円なので失業保険はもらえなくなるのでしょうか。
会社が出産まで退職でなく在籍扱いにしてくれるなら、出産休業中は健康保険料と厚生年金保険料を会社に払わなければなりませんが、健康保険から出産手当金が出ます。
退職してしまうより、ず~っとお得です。
ただ、出産休業は出産前6週間と出産後8週間ですから、それまでは単なる欠勤で賃金が出ないことになりますが。
退職してからの雇用保険の失業給付の基本手当日額は、欠勤や休業に入る前の半年の賃金で計算します。
退職して離職票が手元に届いたら、ハローワークに出頭して、受給期間延長の手続きをしてください。
退職してしまうより、ず~っとお得です。
ただ、出産休業は出産前6週間と出産後8週間ですから、それまでは単なる欠勤で賃金が出ないことになりますが。
退職してからの雇用保険の失業給付の基本手当日額は、欠勤や休業に入る前の半年の賃金で計算します。
退職して離職票が手元に届いたら、ハローワークに出頭して、受給期間延長の手続きをしてください。
パート 産休.育休 について
現在2人目を妊娠中です。仕事はパートで歯科衛生士をしてます。
保険は旦那の社会保険に入ってます。会社で入ってるのは雇用保険のみです。今年の6月で勤続満2年になります。
今まで働いてた方は、妊娠を期に辞めるか、出産間近で辞めていった方で産休、育休をとってる方がいない様でした。
アナログな会社で、社員の方ですら、自分の有休が何日あるのかも知らされておらず、休む時はDrに理由を話して休みを貰うという形です。
できれば、出産を期に辞めずに、産後、復帰したいのですが、産休、育休を貰えるのかすらも怪しいです…
もし、産休、育休を貰えた場合、旦那の扶養になってる社会保険からはお金はいくらか降りては来ないのでしょうか…
1人目の時に妊娠してるから失業保険は貰えないだろうと勝手に解釈し、貰えるお金をみすみす見逃した経験があるので、今回はきちんとしたくて相談させて頂きました。
現在、貸家に住んでますが、私の給料もないと正直、苦しいです。
現在2人目を妊娠中です。仕事はパートで歯科衛生士をしてます。
保険は旦那の社会保険に入ってます。会社で入ってるのは雇用保険のみです。今年の6月で勤続満2年になります。
今まで働いてた方は、妊娠を期に辞めるか、出産間近で辞めていった方で産休、育休をとってる方がいない様でした。
アナログな会社で、社員の方ですら、自分の有休が何日あるのかも知らされておらず、休む時はDrに理由を話して休みを貰うという形です。
できれば、出産を期に辞めずに、産後、復帰したいのですが、産休、育休を貰えるのかすらも怪しいです…
もし、産休、育休を貰えた場合、旦那の扶養になってる社会保険からはお金はいくらか降りては来ないのでしょうか…
1人目の時に妊娠してるから失業保険は貰えないだろうと勝手に解釈し、貰えるお金をみすみす見逃した経験があるので、今回はきちんとしたくて相談させて頂きました。
現在、貸家に住んでますが、私の給料もないと正直、苦しいです。
健康保険は旦那さんの扶養でしたら確かに社会保険は免除対象外ですね。自分の会社でって事だと免除にもなるんですが...。
となると、出産手当金も30万近くもらえますが、それも対象外になりますね。ただ!出産手当金は国民健康保険、扶養の方は10万近くでるとはずなんですが、詳細は社会保険事務所に、聞くのが1番かと思いますよ。
産前産後休暇は基本、給料は発生しないので長期休暇と同じ扱いです。
なので産前産後休暇はとれるかもしれませんが育児休暇になると給料が発生するので会社によっては産前産後休暇後には復帰してって言うところもあるみたいですね。友達がそうでした。育児休暇はとらず復帰しました。
出産一時金は間違いなく旦那さんの扶養に入ってるので42万必ずでます。ただ!ひとつ勘違いされてるのが社会保険から出てくるお金ってのは基本0円です。変わることと言えば扶養や国保ではなく自分の会社で入ってる社会保険の免除になるくらいしかありません。
出産手当金、出産一時金は基本社会保険を、通して国から出ていますので決して会社が出しているわけではないですよ。
育児休暇手当金は会社が負担してます。
となると、出産手当金も30万近くもらえますが、それも対象外になりますね。ただ!出産手当金は国民健康保険、扶養の方は10万近くでるとはずなんですが、詳細は社会保険事務所に、聞くのが1番かと思いますよ。
産前産後休暇は基本、給料は発生しないので長期休暇と同じ扱いです。
なので産前産後休暇はとれるかもしれませんが育児休暇になると給料が発生するので会社によっては産前産後休暇後には復帰してって言うところもあるみたいですね。友達がそうでした。育児休暇はとらず復帰しました。
出産一時金は間違いなく旦那さんの扶養に入ってるので42万必ずでます。ただ!ひとつ勘違いされてるのが社会保険から出てくるお金ってのは基本0円です。変わることと言えば扶養や国保ではなく自分の会社で入ってる社会保険の免除になるくらいしかありません。
出産手当金、出産一時金は基本社会保険を、通して国から出ていますので決して会社が出しているわけではないですよ。
育児休暇手当金は会社が負担してます。
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