今年の10月にパートを定年退職して、引き続き同じ会社でアルバイトとして働いています
この先会社を辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか
この先会社を辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が「通算」して12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格者となります。
失業保険給付を申請したいですけど、扶養に入れますか?
主人と同じ会社に働いてですが、3月末に首になるかもしれない。
退職日に主人の健康保険の扶養に入れたいのですが、失業保険を受給する予定です。
私は29歳です。
失業保険の受給が開始されると扶養に入れないですか?
手続きはどうするかいいのでしょうか?
ご存知の方は是非教えてください。
主人と同じ会社に働いてですが、3月末に首になるかもしれない。
退職日に主人の健康保険の扶養に入れたいのですが、失業保険を受給する予定です。
私は29歳です。
失業保険の受給が開始されると扶養に入れないですか?
手続きはどうするかいいのでしょうか?
ご存知の方は是非教えてください。
雇用保険(失業保険)受給には、離職票等の書類が必要になります。
退職する際に会社へ離職票の発行をしてもらう事です。
申請に必要な書類等は離職票・雇用保険被保険者証・写真2枚(3cm×2.5cm)・本人確認書類(免許証等)・普通預金通帳・印鑑 です。
健康保険の扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養に入る事が出来ません。
今までの健康保険を任意継続するか、国民健康保険へ加入するかになります。
退職する際に会社へ離職票の発行をしてもらう事です。
申請に必要な書類等は離職票・雇用保険被保険者証・写真2枚(3cm×2.5cm)・本人確認書類(免許証等)・普通預金通帳・印鑑 です。
健康保険の扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養に入る事が出来ません。
今までの健康保険を任意継続するか、国民健康保険へ加入するかになります。
失業保険について質問です。
先月会社を辞めたばかりです。
再就職は会社に所属することを考えておらず、独立します。
独立といっても、起業するわけでもなく、個人で『フリー』と名乗る職種です。
たとえば、カメラマンの見習いみたいなものです。
給料はもらえますが、たいした契約を交わすこともありません。
ただ、支給される給料は源泉所得税を差し引かれた金額です。
なので、雇用保険に今後入ることもなく、契約社員でもないし、会社員でもありません。
アルバイトとも違います。
最初の支給日が2月ですが、それまでに個人で仕事をした場合(12月~2月中旬の短期契約)
失業保険はもらえないのでしょうか?
2月以降もそんな感じで働いていこうと思ってるのですが、失業保険はもらえない感じですかね?
わかりにくい説明ですみません。
先月会社を辞めたばかりです。
再就職は会社に所属することを考えておらず、独立します。
独立といっても、起業するわけでもなく、個人で『フリー』と名乗る職種です。
たとえば、カメラマンの見習いみたいなものです。
給料はもらえますが、たいした契約を交わすこともありません。
ただ、支給される給料は源泉所得税を差し引かれた金額です。
なので、雇用保険に今後入ることもなく、契約社員でもないし、会社員でもありません。
アルバイトとも違います。
最初の支給日が2月ですが、それまでに個人で仕事をした場合(12月~2月中旬の短期契約)
失業保険はもらえないのでしょうか?
2月以降もそんな感じで働いていこうと思ってるのですが、失業保険はもらえない感じですかね?
わかりにくい説明ですみません。
給料を申告しなくても、各社会保険(雇用・年金・健康)に加入しなければバレません。所得税は厚生労働省の管轄で無いので関係ありません。ただ失業手当てを貰っている事を口外してはいけません。密告されます。
失業保険について
登録している企業から、その企業の業務委託先へ
準契約社員として去年の6月から勤務しています。
3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
が、1年経たない今年の4月で業務委託元と業務委託先との
契約が終了する事になりました。(業務委託先の経費削減・事業縮小の為)
委託先の企業からは半年前(11月)には4月で終了の旨は伝えられましたが
委託元の企業からはもう次の仕事の斡旋は期待出来ません。
この場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
仕事が希望の1年以上続けられなかったのですが
半年前に契約終了の旨は伝えられているので、
普通に契約満了という事で失業保険の給付は
待機期間が発生してしますのでしょうか?
また、離職票の理由はどう書かれてしまうのでしょうか?
どなたか教えて下さると嬉しいです。
ちなみにその前はずっと派遣社員で、
5年以上は間をおかずに勤務していています。
その内最後の1年の派遣元は、今回の業務委託元と同じ会社です。
(派遣と業務委託の両方をやっている会社です)
登録している企業から、その企業の業務委託先へ
準契約社員として去年の6月から勤務しています。
3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
が、1年経たない今年の4月で業務委託元と業務委託先との
契約が終了する事になりました。(業務委託先の経費削減・事業縮小の為)
委託先の企業からは半年前(11月)には4月で終了の旨は伝えられましたが
委託元の企業からはもう次の仕事の斡旋は期待出来ません。
この場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
仕事が希望の1年以上続けられなかったのですが
半年前に契約終了の旨は伝えられているので、
普通に契約満了という事で失業保険の給付は
待機期間が発生してしますのでしょうか?
また、離職票の理由はどう書かれてしまうのでしょうか?
どなたか教えて下さると嬉しいです。
ちなみにその前はずっと派遣社員で、
5年以上は間をおかずに勤務していています。
その内最後の1年の派遣元は、今回の業務委託元と同じ会社です。
(派遣と業務委託の両方をやっている会社です)
あなたが就業の継続を希望しているにもかかわらず、次の仕事を紹介してもらえないのですから、会社都合の退職と同じ扱いになると思われます。
特定受給資格者または特定理由離職者に該当すると思われ、給付制限の3ヶ月はないでしょう。
《補足について》
今回の場合、離職票には「労働契約期間満了による離職」のところに記載されると思われます。
その欄は詳細に分類されており、契約期間、契約更新回数、雇止めの有無、労働者からの更新の希望などを会社が記入します。
あなたは離職票が手元に届いたらその欄をよく読み、内容に異議があれば「異議有」と記入し、ハローワークで退職に至った事情を詳しく説明してください。
あとはハローワークが離職票とあなたの意見を踏まえ、退職理由が会社都合であるかどうか判断します。
会社都合と判断されれば3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、契約とは口頭でも成立しますので契約開始時に「一年以上の就業になる」と会社から言われていたことも忘れずに、ハローワークで話してください。
特定受給資格者または特定理由離職者に該当すると思われ、給付制限の3ヶ月はないでしょう。
《補足について》
今回の場合、離職票には「労働契約期間満了による離職」のところに記載されると思われます。
その欄は詳細に分類されており、契約期間、契約更新回数、雇止めの有無、労働者からの更新の希望などを会社が記入します。
あなたは離職票が手元に届いたらその欄をよく読み、内容に異議があれば「異議有」と記入し、ハローワークで退職に至った事情を詳しく説明してください。
あとはハローワークが離職票とあなたの意見を踏まえ、退職理由が会社都合であるかどうか判断します。
会社都合と判断されれば3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、契約とは口頭でも成立しますので契約開始時に「一年以上の就業になる」と会社から言われていたことも忘れずに、ハローワークで話してください。
今、仕事を辞めて、失業保険がでるまで3ヶ月間待機期間の者です。その3ヶ月の間はいくら働いてもきちんとハローワークに、申請すれば失業保険はもらえるし、差し引きもないと聞いたので、アル
バイトをしています。そこで、ハローワークより、採用証明書をアルバイトさきに書いてもらって、提出して欲しいと言われて紙をもらいました。
その紙に事業所の所在地と、事業主氏名と書く欄がありまして、印鑑とその記入者の印鑑が必要みたいで、更に雇用保険適用事業所番号っていう記入欄もあります。
これらは、本社に提出して記入してもらわなくても、そのアルバイト先の店長の印鑑と店印でも大丈夫なのでしょうか?
また、雇用保険適用事業所番号は個人で調べる事って可能ですか?
やっぱり本社しか分かりませんか?
バイトをしています。そこで、ハローワークより、採用証明書をアルバイトさきに書いてもらって、提出して欲しいと言われて紙をもらいました。
その紙に事業所の所在地と、事業主氏名と書く欄がありまして、印鑑とその記入者の印鑑が必要みたいで、更に雇用保険適用事業所番号っていう記入欄もあります。
これらは、本社に提出して記入してもらわなくても、そのアルバイト先の店長の印鑑と店印でも大丈夫なのでしょうか?
また、雇用保険適用事業所番号は個人で調べる事って可能ですか?
やっぱり本社しか分かりませんか?
会社に証明してもらわないと意味がありません。
店長でいいかどうかは、その会社によるでしょう。あくまでも証明すべきは本社とするのか、店舗ごとに証明してもいいものか(雇用保険法上の「事業主」が誰なのか?というところです)
適用事業所番号も、きちんと会社に確認してください。調べる方法がないわけではありません。ただ、これは会社で証明すべき欄です。
店長でいいかどうかは、その会社によるでしょう。あくまでも証明すべきは本社とするのか、店舗ごとに証明してもいいものか(雇用保険法上の「事業主」が誰なのか?というところです)
適用事業所番号も、きちんと会社に確認してください。調べる方法がないわけではありません。ただ、これは会社で証明すべき欄です。
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