失業保険について
失業保険について質問です。
社会保険完備の会社で4年ほど働き、その後すぐにまた社保完備の会社に転職し半年ほどで退職しました。
そしてまたすぐに今度は保険がいっさいない会社(最初は個人事業主でスタートし、後に株式会社となったのですが、保険は何もついていません。)で3年半ほど勤務してるのですが、もし今の会社を退職した場合、社会保険に入っていた時の分の失業保険はさかのぼってもらう事はできるのでしょうか?もう資格はないのでしょうか?
雇用保険の基本手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。

手当を受けるには、さかのぼって加入していた扱いにしてもらうしかありません。
加入条件を満たしているのなら、今のうちに事業所を管轄する職安に資格確認を求め、さかのぼって加入していた扱いにしてもらってください。
失業保険を受けようとしてますが、僕は全く収入のない個人事業を持っています。
これってまずいですか? やはり厳しい調査が入ってバレるでしょうか。

今は失業保険を受けないといけない状況ですが、その場合個人事業は廃業しなければなりませんかね。できればしたくはありませんが。


例えば失業保険受給中は活動凍結中とかにできないものかと……。


僕には今は機能しなくても個人事業は必要なんです。
個人事業主届を税務署に出してますよね、推測ですが、税務署とハローワークは連絡網がありますよ、危険過ぎます。
廃業か給付金受給かの選択になります。
国民健康保険料金支払い
健康保険に関して教えてください。

一昨年、妻が妊娠し、会社を退職しました。

その後私の扶養に入っていましたが、出産し失業保険をもらい始めたので健康保険の扶養を外れました。
※税扶養はしています。

その間、国民健康保険料を払わなければ、失業保険受給終了後、再び健康保険の扶養にはいることは
できないのでしょうか?

失業保険受給期間だけの間ですし、病気や怪我をするかどうかわからないのに、高い保険料を月々払う必要は
ないのではないかなという考えです。

周りに聞いてみても、払っていないと扶養に戻れないという方もいれば、そんなことはないという方もいるので
どちらが正しいかご教授お願いします
失業保険受給終了後は配偶者を健康保険被扶養者として申請すれば認定されます。扶養を外れた後は国民健康保険、国民年金第1号として加入義務がありますが届出しなければ保険料の発生も起きません。
こんにちわ

今月の次の日曜日に退職予定になってますが次の就職先が決まるまでに
失業保険を給付していただこうと思いまして申請しようと思うのですが

現在別で個人事業主として委託で仕
事しています
この場合では給付はされますか?

失業の内容は営業不振により人件費削減のためです

やめなければもらえませんか?
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。

1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)


なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。

・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
☆ 家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき

例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。

・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき

質問者さんの場合☆印に該当すると思いますが、詳細の確認は必ず最寄のハローワークでして下さい。
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