失業保険受給中のアルバイトについて
受給中の制限が、週4日以内20時間未満かと思います。
また、この条件を守っても受給残日数が45日以上あると就労手当ての対象になり、結果損になると理解しています。(間違っていればご指摘ください)
お聞きしたいのは、残45日というのがどのタイミングなのかです。
私の残日数は今日で42日で、次回の認定は8月2週です。
この場合、45日を切っているのでバイトをして大丈夫なのか、
それとも、次の認定日に認定されるまでは45日を切っていても就労手当ての対象になるのでしょうか?
どなたか分かる方、よろしくお願いいたします。
受給中の制限が、週4日以内20時間未満かと思います。
また、この条件を守っても受給残日数が45日以上あると就労手当ての対象になり、結果損になると理解しています。(間違っていればご指摘ください)
お聞きしたいのは、残45日というのがどのタイミングなのかです。
私の残日数は今日で42日で、次回の認定は8月2週です。
この場合、45日を切っているのでバイトをして大丈夫なのか、
それとも、次の認定日に認定されるまでは45日を切っていても就労手当ての対象になるのでしょうか?
どなたか分かる方、よろしくお願いいたします。
受給中にアルバイトをするのには週に20時間以内か以上か、1日4時間以内か以上かが関係してきます。
週4日以内は関係ありません。
受給中の既定を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。この就業手当の場合が残日数が3分の1以上又は45日以上が該当します。
アルバイトはこれを参考にして時間を調整して有利なようにやってください。
週4日以内は関係ありません。
受給中の既定を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。この就業手当の場合が残日数が3分の1以上又は45日以上が該当します。
アルバイトはこれを参考にして時間を調整して有利なようにやってください。
ハローワークに疑問
この間ハローワークに失業保険の手続き行って来ましたが 就職の意志が無ければ失業保険は受けられないと言われました
定年退職ですが 会社から もう定年に達したからと言われて退職させられた者を また就職させてくれる所なんか有りませんよね
現代では 若い子でさえ 就職が難しくなっているのに・・・・・まして定年退職の年齢で殆んど 職は無いと思いますが それでも
ハローワークの職員は 就職の意志が無ければ・・・・・の 一点張りで 少し異常の様な気がしましたが こんな質問をしている
自分の方が おかしいのでしょうか
この間ハローワークに失業保険の手続き行って来ましたが 就職の意志が無ければ失業保険は受けられないと言われました
定年退職ですが 会社から もう定年に達したからと言われて退職させられた者を また就職させてくれる所なんか有りませんよね
現代では 若い子でさえ 就職が難しくなっているのに・・・・・まして定年退職の年齢で殆んど 職は無いと思いますが それでも
ハローワークの職員は 就職の意志が無ければ・・・・・の 一点張りで 少し異常の様な気がしましたが こんな質問をしている
自分の方が おかしいのでしょうか
あなたは現実論で語ってる、片やハローワーク職員は建前論で語ってる。
立ち位置が真逆なのですから、互いの考えが一致するはずがありません。
制度面の話をすると、失業の状態になければ給付を受けることはできません。
これは職員の言っていることが正解なのです。
失業の状態とは、働く意思と健康があり、積極的な求職活動を行っているにも
かかわらず職にありつけないことをさします。
あなたのように「どうせ職なんかないんだから、無理。探さない。」と言う人は
完全に対象外なのです。
つまりですね、あなたは働く気がないのなら、給付手続きに行ってはいけなかった
んですよ。行かなければ嫌な思いもせずに済んだんです。
で、ハローワークの立場というか、一般論でいいますと、別に60歳定年を決めたのは
法律(国)ではなくあなたの勤務していた会社です。定年を迎えた人の働き口がない
と考えているのもあなたの勝手。(確かに現実的には難しい状況ですが)
例えば、シルバー人材センターや○○公園協会などは、収入は激減するものの、
正規職員、パートタイマーという枠にこだわらないのであれば、それなりの募集はしています。
このあいだ訪問した電気工事の会社でそこの社長から聞いた話ですが、
65歳で大手電機メーカーを定年退職し、その会社に転職した人がいるそうで、
その人は、勤続8年、満73歳になった今でも現役なんだそうです。
転職と言っても前職の職種とは全く別物です。
つまり、やる気と健康さえあれば、あとは運(タイミング)の問題なんだ、ということです。
現実的にはあなたの仰るように職に就ける確率は極めて低いのかもしれません。
でも0%でない以上、現在の制度(失業給付の制度)は残しておいていいものと
私は思います。
「とりあえず探してみよう」でいいですから、求職活動をして、雇用保険基本手当の給付を
受けたらいかがでしょうか。
もしそれが嫌なら、手続きはせず、老後を楽しめばよろしいかと思います。
ハローワークの職員に憤慨したところで何も始りません。
あなたの人生なのだから、あなたが決めてください。
立ち位置が真逆なのですから、互いの考えが一致するはずがありません。
制度面の話をすると、失業の状態になければ給付を受けることはできません。
これは職員の言っていることが正解なのです。
失業の状態とは、働く意思と健康があり、積極的な求職活動を行っているにも
かかわらず職にありつけないことをさします。
あなたのように「どうせ職なんかないんだから、無理。探さない。」と言う人は
完全に対象外なのです。
つまりですね、あなたは働く気がないのなら、給付手続きに行ってはいけなかった
んですよ。行かなければ嫌な思いもせずに済んだんです。
で、ハローワークの立場というか、一般論でいいますと、別に60歳定年を決めたのは
法律(国)ではなくあなたの勤務していた会社です。定年を迎えた人の働き口がない
と考えているのもあなたの勝手。(確かに現実的には難しい状況ですが)
例えば、シルバー人材センターや○○公園協会などは、収入は激減するものの、
正規職員、パートタイマーという枠にこだわらないのであれば、それなりの募集はしています。
このあいだ訪問した電気工事の会社でそこの社長から聞いた話ですが、
65歳で大手電機メーカーを定年退職し、その会社に転職した人がいるそうで、
その人は、勤続8年、満73歳になった今でも現役なんだそうです。
転職と言っても前職の職種とは全く別物です。
つまり、やる気と健康さえあれば、あとは運(タイミング)の問題なんだ、ということです。
現実的にはあなたの仰るように職に就ける確率は極めて低いのかもしれません。
でも0%でない以上、現在の制度(失業給付の制度)は残しておいていいものと
私は思います。
「とりあえず探してみよう」でいいですから、求職活動をして、雇用保険基本手当の給付を
受けたらいかがでしょうか。
もしそれが嫌なら、手続きはせず、老後を楽しめばよろしいかと思います。
ハローワークの職員に憤慨したところで何も始りません。
あなたの人生なのだから、あなたが決めてください。
失業保険のことなんですが、自己都合で仕事を辞めてハローワークに行き失業保険の手続きを済ませてから待機期間(7日間)仕事せずに経過して、
認定日ごとにハローワークに通い就職活動もしてる最中に、知り合いの会社の社長さんの所にアルバイトして行くことになったんです。
そこで聞きたいのですが、先週4日(1日休憩時間抜いて8時間)仕事して来たんですが、周りの人に失業保険もらうなら、一週間に33時間以上働いてたらもらえないぞと言われどうしようと思ったのでわかる方や失業保険に詳しい方、教えて下さい!m(__)m
一週間でも33時間以上働くと失業保険全部もらえなくなるのかとも教えて下さい。
認定日ごとにハローワークに通い就職活動もしてる最中に、知り合いの会社の社長さんの所にアルバイトして行くことになったんです。
そこで聞きたいのですが、先週4日(1日休憩時間抜いて8時間)仕事して来たんですが、周りの人に失業保険もらうなら、一週間に33時間以上働いてたらもらえないぞと言われどうしようと思ったのでわかる方や失業保険に詳しい方、教えて下さい!m(__)m
一週間でも33時間以上働くと失業保険全部もらえなくなるのかとも教えて下さい。
こんにちは
失業保険給付中はアルバイト禁止のように思われているかもしれませんが、
アルバイト禁止ではありません。
アルバイトはしても大丈夫です。
隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして
「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」
というルールがあるといわれます。
つまり、隠れずにきちんとハローワークに伝えてあればOKです。
月に1回か2回、就職活動をしているということで、ハローワークに行きますよね。
その時に、アルバイトしていることを伝えればOKです。
働ける日数は、『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
つまり、失業状態でいるのが条件です。
失業とはどの程度をいうのかというのは、労働基準法にも記されていませんが、
ハローワークの判断で、『月に14日未満』で『週に20時間未満』とされているみたいです。
なお、アルバイトをすると受け取る日数が減ります。
例えば90日受給で10日アルバイトすると80日分が支給になります。
ただ、その10日は就職活動をしていれば、延長されます。
ですから、だまってやらずに、キチンとアルバイトをしていることを
ハローワークに申告してください。
そうすれば、不利になることは無いです。
ハローワークに黙ってやっていて、バレた場合がまずいです。
なぜバレるのかという、からくりは私も勉強不足で不明ですが、
ほぼ100%バレると言われています。
そして、不正受給とみなされ、3倍返しという罰金になります。
なので、アルバイトをしていることを申告してください。
アルバイトした日の支給が後ろへずれこむだけですので・・・
失業保険給付中はアルバイト禁止のように思われているかもしれませんが、
アルバイト禁止ではありません。
アルバイトはしても大丈夫です。
隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして
「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」
というルールがあるといわれます。
つまり、隠れずにきちんとハローワークに伝えてあればOKです。
月に1回か2回、就職活動をしているということで、ハローワークに行きますよね。
その時に、アルバイトしていることを伝えればOKです。
働ける日数は、『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
つまり、失業状態でいるのが条件です。
失業とはどの程度をいうのかというのは、労働基準法にも記されていませんが、
ハローワークの判断で、『月に14日未満』で『週に20時間未満』とされているみたいです。
なお、アルバイトをすると受け取る日数が減ります。
例えば90日受給で10日アルバイトすると80日分が支給になります。
ただ、その10日は就職活動をしていれば、延長されます。
ですから、だまってやらずに、キチンとアルバイトをしていることを
ハローワークに申告してください。
そうすれば、不利になることは無いです。
ハローワークに黙ってやっていて、バレた場合がまずいです。
なぜバレるのかという、からくりは私も勉強不足で不明ですが、
ほぼ100%バレると言われています。
そして、不正受給とみなされ、3倍返しという罰金になります。
なので、アルバイトをしていることを申告してください。
アルバイトした日の支給が後ろへずれこむだけですので・・・
初めまして。
今、失業保険の受給中です。
2月15日から扶養内のパートで働くことになりましたが、週5日午前中だけで週20時間未満になりそうです。
雇用保険の加入条件に当てはまらないと思
うのですが、雇い主には「加入したければできる」と言われました。
自分的には失業保険の受給期間が30日以上残っているので再就職手当をもらおうと思っていましたが、加入出来なければ無理ですよね。
再就職手当をもらわない場合、引き続き失業保険の受給が出来るのでしょうか?
わかりにくくてすみませんが、ご回答よろしくお願いします。
今、失業保険の受給中です。
2月15日から扶養内のパートで働くことになりましたが、週5日午前中だけで週20時間未満になりそうです。
雇用保険の加入条件に当てはまらないと思
うのですが、雇い主には「加入したければできる」と言われました。
自分的には失業保険の受給期間が30日以上残っているので再就職手当をもらおうと思っていましたが、加入出来なければ無理ですよね。
再就職手当をもらわない場合、引き続き失業保険の受給が出来るのでしょうか?
わかりにくくてすみませんが、ご回答よろしくお願いします。
失業保険という保険はありません。
お手元の受給資格者証をご確認ください。雇用保険と書いてあります。。。。
アルバイトでもパートでも週20時間未満であっても、就職したとみなされれば求職者給付の受給はできません。
失業期間中は積極的に就職活動をしなければいけません。よって、そのパートをすることで就職活動をしないのであれば、就労した時点で受給は終了です。
手元のしおりをよく読んで、ハローワークにしっかり報告し、手続きをしてください。
不正受給は倍返しです。
お手元の受給資格者証をご確認ください。雇用保険と書いてあります。。。。
アルバイトでもパートでも週20時間未満であっても、就職したとみなされれば求職者給付の受給はできません。
失業期間中は積極的に就職活動をしなければいけません。よって、そのパートをすることで就職活動をしないのであれば、就労した時点で受給は終了です。
手元のしおりをよく読んで、ハローワークにしっかり報告し、手続きをしてください。
不正受給は倍返しです。
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