失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?

・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。

扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…

上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?

出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。

色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。


よろしくお願いします。
まず、「扶養」を2つに分けて考えましょう。

1つは、ご主人の所得税について配偶者控除を受けられる、と言う意味の扶養親族。
これは、その年の1月1日から12月31日の間に得た所得の合計が103万円(そこから基礎控除65万円を除いて、課税所得が38万円と表現されることもある)に満たない場合です。

ですから、今年はまだお勤め(月の賃金13万円)とのこと。合計すると配偶者控除は受けられませんね。
来年1月で退職すると、給与として20万円、以降は出産、育児に備えて働かないとしたら、平成26年分については、ご主人の被扶養親族となり、ご主人の所得税について配偶者控除が受けられます。


2つめ、健康保険の被扶養者について。
これは、ご主人が、「協会けんぽ」だということで、健保の被扶養者資格は、『現在から今後1年の見込収入が130万円を超えるかどうか』で判断されます。
(ご質問には、保険協会と書かれていますが、もしも、協会けんぽ以外の健保組合の場合は、それぞれ被扶養者の条件が異なることがありますから、それは組合に問い合わせが必要です)

すると、来年2月に退職された後、まず、出産を控えているので雇用保険は受給期間の延長をされますよね。
延長して、受給しない期間は、ご主人の健保の被扶養者になることで、何も問題はありません。

そして、いずれ、雇用保険の基本手当受給を開始するときに、基本手当の受給日額を確認します。
その金額を年収に換算したら130万円を超えるかどうか、で、協会けんぽの被扶養者資格を喪失する必要があるかどうかが決まります。
その金額が、日額3611円以下、が判断基準です。

日額で3611円以下なら、協会けんぽでは、被扶養者のままで雇用保険の基本手当が受給できます。
この額を超えたときは、被扶養者資格を喪失することになり、国保に加入する必要が生じます。
来月より、主人の扶養に入り、私本人も働きます。
会社より、
扶養加入の際に、
①昨年度の源泉徴収書 ②失業保険を受給した為、受給終了書が必要だと言われまし たので提出する予定です。
加入出来た後、来年、所得税の年末調整の申告をする際、私の分は
主人の会社?私?に申請するのでしょうか?
今年度働いた期間、会社名、などは主人の会社に分かるのでしょうか?
教えて下さい★よろしくお願いします。
健康保険の「扶養(正しくは被扶養者)」と所得税法上の「扶養(控除対象配偶者または扶養親族)」は、制度が違い関連いたしません。

ご主人が健康保険の被保険者であり、その「被扶養者」であるあなたは、今後1年間の収入を130万円未満に抑えなければなりません。「被扶養者」認定の最も重要な一つの条件です。
「年末調整」については、「今年」行われます。ご主人はご主人で、あなたはあなたで申告することになります。あなたの年間収入が103万円以下の場合ご主人は、あなたを「控除対象配偶者」として申告出来ます。103万円を超え141万円以下では「配偶者特別控除」の対象となります。

「源泉徴収票」には勤務先名が記載されております。
配偶者控除について教えてください。
今年1月~4月まで、パートとして約56万円の収入がありました。
4月末に契約切れとなり、夫の扶養に入りました。(第3号被保険者)
その後、5月~9月まで失業保険約30万円を受け取りました。(日額3500円です)
9月半ばからまたパートとして働き始めたのですが、このまま配偶者控除内の収入にしたいと考えています。

前置きが長くなりましたがここからがご質問です。

1、所得税の控除は
103万-56万=47万 の計算でよろしいでしょうか。

また、社会保険の控除は
130万-56万-30万=44万 の計算でよろしいでしょうか。

2、社会保険の控除ですが、
年130万の内に収まれば月収11万のときがあってもいいのでしょうか。

知識不足なため、質問自体がおかしいかもしれませんが、
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
1. 税制上の扶養:

1月から12月までの給与収入を103万円以下に抑えれば、旦那さんは配偶者控除を使うことが出来ます。

103万-56万=47万ですから、今年中にあと47万円稼いでも大丈夫です。


2. 社会保険の扶養:

こちらは、1月から12月までの累計で考えるのではありません。

今から先12ヶ月の収入の見込みが、130万円未満に納まるかどうかです。

とすると、月に108,333円以下という事になります。

いつもは10万円そこそこ、たまたま今月は11万になっちゃいました、というレベルならお目こぼしの範囲ですが、コンスタントに11万円というのはよろしくありません。
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