傷病手当てと失業保険について、詳しい方回答お願い致します。
腰痛の為先月の20日から仕事を休んでいます。(欠勤扱い)
パチンコ店員です。

5月いっぱいで有給を消化しました。
医師からは2~3週間は仕事は無理という診断でした。
現在、傷病手当ての申請を考えております。
しかしやはり今の仕事に復帰するのは難しいと思います。
6月中に自己都合の退社という形を考えてますが、経済的に不安です。
傷病手当て、後に失業保険を使い収入が全くない月を避けたいのですが私は今後どの様な手続きをとるのが最適でしょうか?
やはり自己都合の退社になると、退社後、完治し傷病手当ての受給が終わりそこからまた3ヶ月待たなければ失業保険は受給されませんか?
ここで疑問なのは
腰痛なので今の仕事は無理ですが、力仕事でない仕事になら就ける。
こういった場合はどうなるんでしょうか?

無知なので皆様のお知恵をどうかお貸し下さい。
単に社名が変更しただけで、保険者(健保組合)が変更になっていなければ、傷病手当金には影響しません。

傷病手当金の受給要件は「就労不能」で、失業給付の受給要件は「就労可能」です。

医師の診断が就労不能とされていれば、たとえ軽度の業務に就くことができても傷病手当金の受給はできます。

※会社に在籍中に1日分でも構わないので傷病手当金の請求をかけて下さい。そうすることによって退職後も引き続き傷病手当金の受給ができます。


医師が2~3週間だけ就労不能と診断しているのなら、その期間だけしか傷病手当金の受給はできません。

自己判断ではなく、よく医師と相談し、傷病手当金の申請書に書いてもらえそうかどうか確認しておくことが必要です。

傷病手当金は受給開始日から1年6ヶ月間、受給することができます。

ただし、給料が補償されるのは2/3の額だけですので働けるならそれに越したことはありません。



傷病手当金を受給している間は就労できませんので、失業給付の受給期間を延長する必要があります。(通常は1年以内に受給しなければ失業給付の権利は流れてしまいます。)

受給期間の延長申請は退職した翌日から30日を経過した日から、1ヶ月以内に行なわなければなりません。

傷病手当の受給が終了し、働けるようになったら医療機関から就労可能証明書を書いてもらい、求職の登録をし、雇用保険受給資格者の手続きをします。

また、退職した理由が疾病によるものとハローワークで認められると、特定理由離職者(正当な理由による自己都合退職者)となりますので3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受給することができます。


手続きの流れとしましては、下記のようになります。

会社に在籍中に傷病手当金の申請→退職→退職後1~2ヶ月の間に失業給付金の延長申請(ハローワーク)→退職後の傷病手当金の申請(自分で健保組合に対して請求します)→疾病の完治(傷病手当金の終了)→求職活動をし、失業給付金の手続き
体調不良で休職している社員がこのたび退職することになりました。
6割ほど給料を貰っている状態が半年続いています。
会社都合で辞めるのですが、来月から失業保険はでるのでしょうか。
雇用保険を半年払ってないということになります。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば、失業給付金の受給資格者となります。
雇用保険料を何故半年の間、給与から控除しなかったのか?です。
これって自己都合退職?
娘は今年の春に病院に正社員の事務として採用されました。
個人病院のためスタッフは少なく最初は和気藹々やってたように聞いていましたが
看護士の一人からしだいに無視や嫌味なことをいわれるようになり
1年がんばったら転職しようかと考えるようになってた矢先、急に事務スタッフ(パート)1名が増員されました。
娘には何も知らされてなく、『新型インフルエンザ対応のためかなぁ』とは家族と話しておりました。

そのパートさんが勤務するようになって数日経った頃、院長先生から娘に退職を促すような話がありました。
『他のスタッフとうまくいかなくて仕事もしずらいだろう』
『自分も辛いのでは?』
『半年やってもらったけど仕事もなかなか覚えられないみたいだね』
とか・・・

娘は頭が真っ白になってしまい、この辺の成り行きはよく覚えてないそうですが
ともかく退職するという話になり、院長先生から『この先一ケ月分の給料は出すから』と言われ
そして、『解雇だと次の就職に影響出るかもしれないから、退職願いを書いてきて』とも言われたそうです。

看護士さんとうまくコミュニケーションが取れなかった娘にも落ち度はあったんだと思います。
そのせいで仕事もスムーズに進まなかったのかもしれません。
でも、でも、本人には何も知らせず新しい人を雇い、要するに引継ぎさせてたなんてひどいと思うんです。
前にも面接にきてた方がいたそうなので、娘に代わるスタッフを雇い
その方が慣れて心配ないと判断した時点で娘に退職を促すつもりだったとしか思えません・・・


※このようなケースの場合、病院側のいうとおり退職届を提出し自己都合で良いのでしょうか?

※失業保険は該当になるのでしょうか?(雇用保険被保険者期間は4月採用なので1年未満 現在の年令20歳)

※実際の退職後に1ケ月間の給料(来月の給料日に支給)を受け取るとなると、その間は就職できないということでしょうか?



よろしくお願い致します。
病院側としては解雇よりも自主退職のほうが都合がいいんですよ。拒否するべきじゃないかと思いますが、嫌がらせなどもあるかと思いますね。リストラが横行した時期、こういう手口で退職を迫り、泣き寝入りしたケースも多かったとか。不当解雇を相談できる場所(労働基準監督署)で相談してみてください。市役所の案内とかに掲載されてると思います。
再就職手当を受給後、自己都合退職の場合
前職を自己都合退職後、給付制限期間を一週間残して(2ヶ月と3週間制限期間経過後) 再就職いたしました。

失業保険受給残日数が丸々90日だったので、45日分の再就職手当てを受給されました。

しかしながらこの度、再就職後2ヶ月で、不幸にも体調不良により自己都合退職となりそうです。

この場合、再離職手続き後どのくらいで、失業保険残日数分が受け取れますか?

1~2週間くらいでしょうか?それとも、また3ヶ月制限期間が発生するのでしょうか?

あと、どのくらいの金額をどのような期間で受け取れるのでしょうか?日当5000円で計算して頂けたら有難いです。


ちなみに、体調不良と言っても再就職先と合わずストレスにより体調を崩しただけなので、今後の就職活動自体に問題はありません。
給付制限期間は、再就職して2ヶ月たっているので給付制限の残りはありません。また新たに給付制限が付くこともありません。(以前は2ヶ月ついていましたが)
ですから待機期間7日間経過の後、第一回目の失業認定の日から1週間くらいで、失業手当が受け取れます。
金額と期間ですが、既に45日分の再就職手当てを受給されているのでその分を引いた日数が失業保険受給算日数となります。
つまり90日-45日=45日間が失業保険受給算日数です。
基本手当日額を5000円とすると、15万円が第一回目の失業認定の後に、7万5000円が第2回目の失業認定のあとに受給できます。
詳しくは、最寄のハローワークにお尋ねください。

1ヶ月半でも同じです。給付制限期間は、再就職中もあてはまります。
ですので現職に就職されて1週間たったじてんで、給付制限期間は、終了しています。
退職する場合
失業保険を頂くには、どのくらい働けば良いのでしょうか?
H19年10月から1年以上に変更になったのでは???

雇用保険は急に会社が倒産などで次の仕事が見つかるまでの生活保障の制度です。
若い方たちが、半年(以前の場合)働いたら3ヶ月遊んで暮らせる制度ではありません。
それに、累積年数が増えないので、本当に年とって失業してしまった時
次の仕事が見つかりにくいのに、貰えなかったり、貰える期間が短くなったりします。

社会保障制度にも、限度がありますので、働ける状態なら
アルバイトでもしてお金を稼いでいくのが、妥当かと思いますが・・・
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