失業保険についての質問です。
9月に会社都合により退職をします。
来年の4月には准看護学校に通学したいと考えているため、
午前中のみの仕事を探して求職活動をしたいと思っています。
この場合、ハローワークで失業保険をもらう(失業認定を受ける)ための、いわゆる「求職活動」として認めてもらえるでしょうか?
詳しい方、経験をお持ちの方いらっしゃいましたら、回答をお願い致します。
基本的に、学生は雇用保険の対象外です。フルタイムで働けませんから。
雇用保険は、フルタイムの職に就くことを再就職だと考えており、学生になるつもりであるのなら、再就職するつもりがないとして基本手当を受けられません。

夜間部・通信部なら、就労可能として基本手当の対象になります。准看護学校の授業時間・日数がフルタイムに近い就労ができる範囲のものなのかどうかがポイントですね。
失業保険についての質問です。

例えば9月8日が給付制限期間終了後最初の失業認定日で9月9日から就職内定後の初出勤だとしましたら
再就職手当てはもらえると思いますが失業給付は一か月分もらえますでしょうか?

それとも1日分しかもらえないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
まず、再就職手当てについて。

失業の手続きをして、失業手当の受給資格もあるようなので、再就職手当てをもらう条件にははまってます。問題は、再就職先の方でしょうね。
基本的には、正社員雇用で、期限を定めない形の雇用。雇用保険、健康保険、厚生年金などをかける。という形であれば問題はないですが、短期の雇用であったり、雇用保険すら掛けてもらえない形であると難しくなります。
また、給付制限期間中に再就職先を見つけたということでしょうが、ハローワーク通しではなく、新聞などを見て勝手に決めてきたとしたら、早めにハローワークに相談しましょう。

で、失業手当ですが.....
これは、給付制限期間が終わってから、就職する日の前日までもらえます。
9月8日が給付制限期間終了後の初めての認定日ということですが、大切なのはいつまでが給付制限期間であったかということで。

給付制限期間中で、実質まだ失業手当をもらっていない状態であっても、ちゃんと手続きをすれば、再就職手当てはもらえます。
ですから、認定日の翌日に就職日を持ってくる、なんて面倒なことをしなくても大丈夫ですよ。
解らないことは、電話でよいので、ハローワークに聞きましょう。
失業保険について
現在、期間雇用社員(6ヶ月毎に更新のパートのようなもの)週5日8時間と、アルバイト週1で10時間程度で働いています。

12月に病気で1ヶ月休んだことが響き、3月末で契約更新なし(会社都合)となりました。
○期間雇用社員は1年半働き、雇用保険も支払っていました
○アルバイトは出戻りですが2月からしています。実質3年程度働いています。もちろん雇用保険なし。
○失業保険は最近6ヶ月の平均の数十%と聞きました。しかし、ちゃんと出勤しても月に手取り13万程度で最近は休むことが多かったので平均8万程度になってしまいそうで、その数十%となると生活が苦しく次の就職どころではありません。
○バイトは月に4万程度入ります。
そこで質問です。
このままアルバイトをしていても、失業保険は貰えますか?また、いくら程になりますか?
勤務先からハローワークは遠く、仕事終わった後だと閉まっているのでこちらで質問させていただいております。
回答よろしくお願いいたします。
アルバイトをしながら受給は無理です。無理というのは減額される
という意味です。それにハローワークで求職活動やネットで求職活動
しないと受給はできません。働く意思がないとみなされます。

受給金額は5万円ほどかと思われます。
職業訓練について!失業保険受給をしてなくても職業訓練行く事は可能でしょうか?最近失業したのですが雇用の受給資格がなくて…この際資格を取ろうかなと思いました!
建築の玉掛けなどの講習とか職業訓練であるのでしょうか?回答お願いします。
結論から言いますと、失業給付の受給資格がなくても職業訓練は受けられます。


2年ほど前までは、失業給付の受給資格がないと、原則として公共職業訓練は受講できませんでした(例外はありました)。

しかし、平成21年度に「緊急人材育成支援事業」という国の緊急雇用対策が始まり、「基金訓練」や「訓練・生活支援給付金」の制度ができたため、失業給付の受給資格のない方も「基金訓練」及び「公共職業訓練」を受講できることになりました。

その職業訓練を受講する際に、雇用保険に加入していない方が一定の所得要件に該当しますと、前述の給付金を受けられるという仕組みです。


なお、玉掛けやフォークリフトなど短期の講習でマスターできるようなものについては、公共職業訓練校で「特別短期訓練」などの名称で数日間から半月・1か月程度の訓練講座を実施することがあります。

ただし、これらの特別短期訓練については、ハローワークの受講あっせんが必要ないため、ハロワ職員もそこまでの情報を持っていないことも多いですので、お近くの都道府県立職業訓練校などに直接お問い合わせになるとよいでしょう。
失業保険給付について教えてください。
①説明会や認定日に、パソコン閲覧をして求人検索をすれば、1回にカウントされますか?
②住まいのハローワークよりも、他県のハロワの方が近いのですが、手続きや認定は住所のハロワでするとしても、その後の求職相談やパソコン閲覧は違う地区で行っても、求職活動にカウントされますか?
私が基本手当貰っていたとき(昨年~本年にかけて)には認定して貰った帰りに検索してハンコをおしてもらいました。1回としてカウントしてくれましたよ。
説明会の際にハローワークは他府県のハローワークでもかまわない旨の説明がありました。

但し、噂によるとハローワークでもパソコン閲覧だけでは1回と認めず、面談して就職相談が必要になった地域があるらしいです。
説明会での説明を良く聞いておいてください。
失業保険の給付を受けていますが、給付を受けている以上アルバイトとかしたら損になると思いますが、申告した場合どういう計算方式で減額または停止になるのでしょうか?
質問が重複していますがどういう理由で発覚するのかとかもう少し詳しく教えていただけますと助かります。本来こんな質問自体いけない事ですね。ごめんなさい。
失業保険は、1日幾らで計算されています。
アルバイトをしたら、この日はアルバイトをしたと、認定日に申告します。
すると、アルバイトをした日数分減らされて支給されます。
ただ、その分、支給期間が延びますので、もらえる総支給日数には変わりはないです。

あと、損という考え方はどうかと思います。
失業保険は、働きたいけど働けない、就職したいけど就職できない、そういう人が受けるものです。
働いたら損・・・みたいな発想自体が、本来の主旨に外れますので、考えを改めて欲しいです。

あと、発覚するかもなんてビクビク過ごす方が精神的にも良くないので、正直に申告すべきです。
実際、色々な形で調べは行なわれています。
発覚の理由ですが、調査もあれば密告もあるし、まさかこんなことで・・・というような原因で発覚する事もあります。
発覚したら、不正受給した金額の3倍を請求され、以後の需給は全て取り消されます。
不正受給撲滅という姿勢もあって、発覚したら例え1日分だけでも、お目こぼしはしてもらえないと思ったほうがいいです。
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