詳しい方、ご教授お願いします。


9月退社(1月からの収入は約140万)
10月~12月は失業保険を需給


来年1月からは完全に無収入なので主人の扶養に入りたいとお願いしたら、会社側から「前職の源泉徴収票と、雇用保険需給資格者証を添付しないとダメだ」と言われました。

なぜ年が変わるのに前職の源泉徴収票やらが必要なのかが、無知な私には分かりません。

お分かりの方、教えてください。
なぜ年が変わるのに前職の源泉徴収票やらが必要・・・。税金(所得税や住民税)は1月1日~12月31日の収入が所得の基準になります。所得が38万円以下なら配偶者控除、それ以上で141万円未満であれば配偶者特別控除になります。
でも、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の資格は、何月から何月というような1年の区切りがありません。
どの月からであっても1年間の収入が130万円超えてはいけません。また、ある月から1年先までの合計年収が130万円超えそうであったりしても扶養にできません。でも、その月から先の年間収入が130万円以下になると分かれば(証明できれば)、組合によってはすんなりその月から扶養に入ることができます。
なので、過去の年収や失業保険をいくらもらっているか(もらえそうか)も調べます。
今は、どこの健康保険(組合)も財政が苦しいですから、資格条件のチェックは厳しいようです。ごまかそうとする人がいたりするので、どんどん厳しくなります。
失業給付、健康保険、厚生年金、国民年金・・・
よくわからなくなってきたので教えて下さい。
私は結婚の為に、5月15日に4年間(正社員)勤めていた会社を退職

6月4日 引越しをして、国民健康保険に加入

6月23日 入籍

6月27日 主人の会社の健康保険、厚生年金?への手続き

6月29日に失業保険の手続き

7月10日 主人の会社から保険証が届く

7月17日 国民健康保険料の納付書が届く

7月19日 主人の健康保険から除く手続き (失業給付中は除かないといけないと聞いたので)

7月21日 国民年金の納付書が届く(平成21年5月分~平成22年3月分まで)



沢山手続きがあり、よくわからなくなってきました。
国保と社会保険が重複している期間があります。
これはよいのでしょうか?

納付するもの、国保は保険料を納付しなければならないとわかっているのですが、
国民年金は納付しなければならないのでしょうか?
主人の給与から一緒に引かれているのではないのでしょうか?

整理する為には私は何をどうすればよいのか教えて下さい。。。

本当にわけがわからなくなっています。

宜しくお願い致します。
最初にご主人の社会保険の扶養認定をされたのが、6月23日で失業給付の受給で扶養を外れる日が7月19日ということですか?
国民健康保険の納付書が届いたのが、扶養を外れて国民健康保険に加入する前なので、金額が変わると思います。
届いた納付書と、ご主人の社会保険の扶養を外れた証明を持参して、再度国民健康保険担当課に行って必要な手続きと、納付の確認をしてください。

国民年金はご主人の扶養に入っている間は第3号被保険者になり、この期間は国民年金は払わなくても払ったのと同じ扱いになります。
また年金は月末日で加入している制度で1ヶ月分払うルールなので、6月23日に扶養認定され7月19日で扶養から外れる場合には、6月分の支払は不要です。
しかし扶養を外れ納付の必要な第1号被保険者へ種別変更する手続きをしないまま7月以降を払っていると未加入時の納付とされてしまうので、必ず第1号被保険者に種別変更する手続きを、扶養を外れた証明と年金手帳を持参して、市区町村の国民年金担当課でしてください。
なお最初に扶養に入り第3号被保険者になる手続きが完了していない可能性があるので、念のため扶養に入った証明も持参するといいです。これは扶養認定された健康保険証のコピーをとっておけば代わりになると思います。
失業保険手当について。
4月から90日間、1日あたり4134円の失業保険手当が支給されます。
現在、扶養に入っております(103万円)
パートもしており、年間のパート代+失業保険手当で113万1010
円になりそうです。
この場合、扶養から外れなくてはなりませんか?
無知ですみません、よろしくお願いします。
※補足について
その通りです。
各健康保険組合の独自基準がある場合などもあり(特に自社で健康保険組合をもっている企業など)、健康保険組での提出書類もあるかと思いますので、一応確認をされた方が良いでしょう。
例えば、失業手当の給付完了後,再扶養加入の場合、「完了」の押印のある部分をコピーして貼付して手続きする場合もあります。※

社会保険の扶養家族になる場合には、失業手当の日額が、3611円未満であることが条件になります。

この場合、健康保険証の交付と国民年金第3号であることになります。

103万以下と言う、税法上の扶養の場合には、失業手当非課税所得なので、含みません。
税法上の扶養になれます。

なのでどちらかと言いますと、失業手当受給中は者愛保険御扶養から外れることになるかと思われますので、ご主人お会社で確認をしてみて下さい。
仮に扶養から外れても、受給が完了すれば再度扶養になれます。
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