退職をする場合、離職票を受け取るのは絶対ですよね?
来月の退社に向けて、退職の書類を頂いた時に離職票が必要か不要か○を付ける欄がありました。

私は失業保険を受給する予定なのでもちろん必要に○をつけますが、

そもそもこれって退職する人にはかなわず渡すのではないのでしょうか?

不要に○をした場合、どうなるのでしょうか?

間を空けることなく次の職が決まっている人は離職票っていらないのですか?

このたび退職するにあたり、会社と何度もやり取りをしたくないので、

必要書類は一度に全部郵送してもらうつもりですが、

退職後、失業保険を受給するにあたり、また一般的な退職時にもらうものとしては離職票だけで大丈夫でしょうか?
離職票の退職者への送付は必ず送付される事になっています。
それが無ければ雇用保険等の申請も行えませんし・・・。
退職後10日たっても送られてこない場合は必ず職場へ連絡確認した方が良いです。

退職後必要書類は一通り郵送されてくる筈です。(一般的な企業であれば。。。)
社会保険離脱証明や雇用保険の証書など、後々役所へ提出が必要な書類がたくさんありますので、
退職前に一度人事課に確認した方が良いですよ。

次の職が決まっている人でも離職票は交付されます。
会社を自分都合で辞めた場合と、会社都合で辞めた場合、どちらがどれだけ差があるのでしょうか?
失業保険の額はどれくらい差が出てくるのでしょうか?
また受け取り期間にさが出てくるのでしょうか?

お願いします。
雇用保険(失業保険)の基本手当日額は離職理由で変わりません、雇用保険の被保険者期間と年齢・離職理由で給付日数が90日~360日まで違います。
自己都合と会社都合で大きく違うのは支給開始時期です、会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まるのに対して、自己都合の場合は申請から3ヶ月半~4ヶ月後でないと支給が始まらない点です。

【補足】
所定給付日数の違い

自己都合…年齢間無し、雇用保険被保険者期間1年未満 ゼロ、1年以上10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日

会社都合…雇用保険被保険者期間6ヶ月以上1年未満90日(65歳以下)、1年以上5年未満45歳未満90日45歳以上60歳未満180日60歳以上65歳未満150日、5年以上10年未満30歳未満120日30歳以上45歳未満180日45歳以上60歳未満240日60歳以上65歳未満180日、10年以上20年未満30歳未満180日30歳以上35歳未満210日35歳上45歳未満240日45歳以上60歳未満270日60歳以上65歳未満210日、20年以上30歳場35歳未満240日35歳以上45歳未満270日45歳以上60歳未満330日60歳以上65歳未満240日

就職困難者(身障者等)…雇用保険被保険者期間1年未満150日、1年以上45歳未満300日45歳以上65歳未満360日

以上です。
10月29日に退職しました。会社から離職票はまだ届いていません。質問は保険のことです。
今までは、妻と息子が私の扶養で社会保険に入っていましたが、この機会に娘の扶養になり保険もお願いしょうかと思いますが、私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?私の年齢はあと半年で60才です。将来は62才で年金をもらうつもりです。
>私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?

現在は60歳未満なので健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満であること」ですが、60歳以上の被扶養者要件は「年収(年金を含む)180万未満であること」です。
どちらにしても要件を満たさないのでは?
また、ご家族については奥様は年収をクリアすれば被扶養者として認められますが、息子さんが娘さんの兄である場合、「同一の世帯に属し、被保険者(娘さん)により生計を維持されていること」という要件が加わります。

>その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?

「自分で社会保険をかける」とは、任意継続保険に加入するということですか?
任意継続は退職日より20日以内に手続きしないと、以降は加入することができません。
国民健康保険に加入するしかありません。
2012年3月から、NPO法人に五ヶ月間雇用保険に加入していました。障害枠雇用です。
障害年金三級を2012年7月に認定されました。

次は、障害をクローズして、
2012年10月23日から、11月22日
まで派遣会社で試用期間働いていましたが、更新してもらえませんでした。
後任もいないので、せめて後任がくるまでとお願いしましたが、無理でした。
雇用保険は一ヶ月。

雇用保険は合計六ヶ月です。精神障害手帳は有ります。

雇用保険一年未満だと、失業保険は貰えないようですが、特例が有ると聞きました。

あたしは、特例で貰えますでしょうか?

試用期間一ヶ月、更新六ヶ月の契約予定でした。
私は身体障害者で、現在360日の失業給付を受けています。
季節的に雇用される者または短期の雇用に就くことを常態とする者については、「短期雇用特例被保険者」となると思います。
賃金支払の基礎日数が11日以上の月が6ヵ月以上ある事が条件です。
離職した場合、離職日以前1年間に被保険者期間が通算で6月以上あれと、「特例一時金」という一時金で支給を受ける事ができます。
受給期限として、支給を受けることができるのは離職の日の翌日から起算して6ヶ月までです。
その6ヶ月を経過する日までの日数が40日に満たない場合にはその日数分しか支給されませんのでご注意ください。

障害者で離職日が45歳未満・雇用保険加入が1年未満の場合は150日の失業給付が受けられますが、それは雇用の定めのない場合に限られています。

障害をクローズで働くと言う事は、障害者として一切配慮してもらえず健常者としての能力が問われること言う事です。
そのため試用期間だけで本採用には至らなかったのだと思います。
障害がある事を申告すれば、雇用は格段に難しくなると思いますが、採用してもらえた時は障害について配慮してもらえるので、とても働きやすい環境になりますよ。
私はいつも障害がある事はハローワークの人に、企業に伝えてもらっています。
一般雇用で障害者枠ではありませんが、どこでも障害について理解してくれるので、勤務時間や勤務内容・急な病欠にも対応してもらっていましたので、オープンにした方が就職は困難ですが、採用された後は働きやすいですよ。
雇用の定めがない会社に就職して離職した時は、就職困難者として失業給付も受ける事ができ、安心して次の仕事を探す事ができます。

まずはハローワークでご相談なさってください。
退職して失業保険を受けるときに就労困難者に認定されるための条件はなんですか?
うつ病などの診断書などで大丈夫ですか?それとも障害者手帳などいりますか?
退職前に うつ病など診断され
てたら受けれますか?
詳しいかたいますか?教えてください。
障害者手帳1級の身体障害者で、就職困難者として昨年360日の失業給付を受けました。
>就労困難者に認定されるための条件はなんですか?
障害者手帳が必要です。
失業給付を最初に申請する時に障害者手帳を提示する事が原則ですが、給付申請時に障害者手帳を申請中で認定される事がほぼ確実な場合は、まだ発行されていなくても認めてもらえる事があるようです。

ただ、就職困難者として失業給付を受けようとする時は、医師の作成した意見書が求められ、その意見書に就労が可能である。と記載されている必要があります。
就労不可と書かれていると、失業給付は受けられませんので、受給期間延長の手続きが必要になります。
私は、意見書に短時間の座業のみ就労可能と書いてもらって提出し、自己都合での退職でしたが、3カ月の待機期間が最初の7日間だけに短縮され8日目から失業給付を受ける事が出来ました。
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