失業保険の認定日を変更したいのですが。
失業保険の認定日に、実家の法事の都合で他の地方へ行く予定なのですが、
認定日の変更はできるのでしょうか?

実際には認定日は法事の3日前なのですが、
今回は家族の体調不良がある為、一週間ほど前から余裕をもって入り
準備などを取り仕切ってあげたいと思っています。

一応、受給資格者のしおりを見たら
『やむをえない理由は申告すれば変更可能』という事では載っていますが、
それには証明書が必要ということです。
怪我や病気等であれば医師の診断書などで対応できるのでしょうが、
身内の法事で、しかも日にちにズレが出てしまう場合、どのように証明すればいいのかわかりません。

証明できるのか、できないのか。証明できるとすれば、どのような書類が必要か。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。
法事の場合、多分変更できたと思いますが・・
その前に、実家の法事とありますが、あなたとのご関係は何になるのでしょうか?
6親等内でなければ変更はできません。

ただ、法事の3日前に行くということですが、その場合は例え6親等内の身内の方の法事でも変更はできないと思います。
遠方であったとしても(飛行機や新幹線を利用等の場合であったとしても)せいぜい前日からの場合のみと思われます。
家族の方の体調不良とありますが、その方だけ先に行っておけばいい話ですから。

また、帰ってきて認定を受けるのも、遠方であったとしても通常は法事のあった日の翌日には安定所に行かなければいけません。
例えば、親戚一同集まるので数日滞在してから帰るといった場合は変更不可です。

いずれにせよ、安定所の窓口で相談されることをお勧めします。
失業保険について、質問させてください。

仮に認定日にいけないということになった場合(結婚式や法事ではなく、私用のため)、どのようになるのか教えていただきたいです。
もちろん行くのが当たり前だと心得ています。仮に、ということで回答していただけるとありがたいです。

いろいろと検索して調べたのですが、

・仮に認定日を忘れて行けなかったとしても、受給期間内であれば、後日再度安定所で手続きをすれば、支給残日数を繰り越すことが出来る

という方と

・その分は帳消しになってしまう(自給期間内でも受け取ることは不可能)

と言っている方がいて、改正されたのか、はたまた場所によって違うのか?

直接行って聞くのが一番早いのは承知の上ですが、距離があるため、行く前に分かるのであれば頭に入れておきたいので、質問させていただきました。

ちなみに「需給資格者のしおり」には、認定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間の基本手当は受けることができない。しかし、次の認定日までに来所し、求職活動を行った場合には、その次の認定日までの期間については失業手当を受けることができる。
と書かれてはいたのですが、
「需給できる合計の90日分から、その行かなかった分の手当が引かれてしまうのか、失業期間があれば、後にその分がずれて、合計で90日分もらえる権利は失わないのか」というところの記載してありません。


詳しい方回答の方、よろしくお願いいたします。
>「需給できる合計の90日分から、その行かなかった分の手当が引かれてしまうのか、失業期間があれば、後にその分がずれて、合計で90日分もらえる権利は失わないのか」というところの記載してありません。

要する繰り越されるということです。
所定給付日数の90日を期間のように思うからわからなくなるのです。
そうではなくて給付日数の90日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。

8月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って89日になります。
8月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って88日になります。
8月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま88日になります。
8月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って87日になります。
8月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま87日になります。
8月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って86日になります。

ですから失業と認定されずに基本手当が出なければ持ち日数はそのままです。
結果として持ち越されるような形になるということです。

>ちなみに「需給資格者のしおり」には、認定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間の基本手当は受けることができない。しかし、次の認定日までに来所し、求職活動を行った場合には、その次の認定日までの期間については失業手当を受けることができる。
と書かれてはいたのですが、

これは認定日に行けなかったなら速やかにハローワークに連絡して(この時に日時を指定される場合もある)ハローワークに出向くと、行けなかった認定日から次の認定日の前日まで次の認定日に認定されるということです。
認定日に行けなかったからといって、そのまま放置しておくと次の認定日までに所定の就職活動をしても認定されないということです。

>しかしなぜそのことを分かりやすくしおりに書かれていないのでしょうか?

薄い小冊子ですから個々について深く掘り下げることができないということでしょうか。

>私の読み取りが足りなかったのか、それとも行けないことのないようにするのが絶対のためなど、他に理由があるのでしょうか…?

失業給付を受けている期間は、認定日にハローワークに来所することを含めて求職活動を優先すると言うことでしょう。
以前のしおりには来所できないことが事前に分かっていれば事前に、当日突然の場合は当日にハローワークに電話等で連絡して指示を受けるように書いてあったはずですが。
失業保険の認定日変更について教えてください。
次回の失業保険の認定日にあたる日に、寝たきりで入院中の祖母の介護を頼まれてしまいました。

私以外の家族は全員会社勤めで、年末時期ということもあり忙しく、次回認定日にあたる日に限っては、
どうしても付き添えないため、私が頼まれてしまいました。

ちなみに入院している病院は市外の病院で、認定日当日は私が普段利用しているハローワークに行けそうにありません。

例えば、病院が所在している地域のハローワークで認定を受けることが可能であれば、
介護の時間を多少抜けて、そのハローワークに行くことは可能です。

「しおり」には、「親族の介護や葬儀、法事も認定日の変更が認められる」と記入されてますが、
【認定日当日の状態を証明する書類が必要】とあります。

介護と言っても、一日中祖母に付き添う、極端に言ってしまえば面会するという訳なのですが、
この場合も書類が必要となるのでしょうか?

書類が必要な場合、如何にして用意すべきなのでしょう??

面会しましたという事実が記載された証明書なんて聞いたことありませんが、
まさか主治医に記載をお願いしたりするのでしょうか???

過去に似たような経験のある方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
事前に分かっている場合は、事前に職安に出頭して申し出るはずですが?

事後なのは、突発的な介護・看護の必要ができたときのはずですが。
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