税金未納で預金口座差し押さえについて
何年か前に未払いになっていた市税30万円程あり、督促状、差押予告書が届いていたのですが早速昨日、
銀行預金口座から丸々全額差し押さえられ残高0になってしまいました。現在、前の会社を整理解雇されハローワークで職探し中につき毎月15万円程の失業保険をもらいその中で生活してるのですが、これから払える分を相談しようと市役所に相談したんですが もう差し押さえられたお金は返還できないと言われました。
必要最低限の分の返還は請求できるんでしょうか?又どこへどんな手続きをすれば良いのか教えて下さい。
何年か前に未払いになっていた市税30万円程あり、督促状、差押予告書が届いていたのですが早速昨日、
銀行預金口座から丸々全額差し押さえられ残高0になってしまいました。現在、前の会社を整理解雇されハローワークで職探し中につき毎月15万円程の失業保険をもらいその中で生活してるのですが、これから払える分を相談しようと市役所に相談したんですが もう差し押さえられたお金は返還できないと言われました。
必要最低限の分の返還は請求できるんでしょうか?又どこへどんな手続きをすれば良いのか教えて下さい。
なぜ、督促状や差し押さえ予告が届いているのに放置されたのですか?きっとあなたの担当の徴税吏員の逆鱗に触れたのだと思われます。必要最低限の返還を要求できる権利はありません。納税の義務を果たさなかったのですからしかたありません。ご家族に援助していただくなり、金融機関で融通を受けるなり、財産を処分して生活するなどの自らの努力が必要です。預金の差し押さえで滞納額の全てを納税することができたのですか?もしそれに満たないのであれば徴税吏員は次にその口座にお金が入金されるのを虎視眈々と狙っていますよ。(その仕事をしていたので自分だったらそうしました)差し押さえられたくなければ滞納税を完納するか、完納できないのであれば、分納することを相談して約束することです。(その約束を履行しないともう、相談には乗ってもらえません。滞納額に満まで徹底して差し押さえです。)納税は国や地方公共団体の根幹のルールですので、徴税吏員には強制捜査などの強健が与えられていますので注意されたほうがいいですよ。この強制捜索には裁判所の許可は必要ありませんので、警察官立会いの下で捜索することもあります。ですので悪いことはいいません。がんばって納税しましょう。
失業保険について教えてください。
もらえる金額は「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額とハローワークのHPに記載されているのですが、給料に加算されている食事手当てや交通費などは入るのでしょうか?
もらえる金額は「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額とハローワークのHPに記載されているのですが、給料に加算されている食事手当てや交通費などは入るのでしょうか?
残業代は入る。
食事手当ては多分入る。
交通費は多分入らない(会社に行かないんだから)。
基本的に会社が支払うものは何でも入るけど、実費弁済分や恩恵分(結婚祝金とか)は入らないみたい。
一番確実なのは、ハローワークに電話してみることかと思います。
食事手当ては多分入る。
交通費は多分入らない(会社に行かないんだから)。
基本的に会社が支払うものは何でも入るけど、実費弁済分や恩恵分(結婚祝金とか)は入らないみたい。
一番確実なのは、ハローワークに電話してみることかと思います。
会社都合で退社することになりました。
その場合、失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?また、失業保険を受け取っている間はアルバイト等で収入を得てはいけませんか?
また、収入を得ることができるとすれば、上限はおいくらでしょうか?
その場合、失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?また、失業保険を受け取っている間はアルバイト等で収入を得てはいけませんか?
また、収入を得ることができるとすれば、上限はおいくらでしょうか?
>失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?
45~80%の間ですから、間違いないかどうかと聞かれると期間、年齢にもよりますので一概に70%ほどとも言えないでしょう。
あと雇用保険の加入期間が以前は半年以上で受給資格がありましたが、今は1年以上に変わっていますので注意です。
失業保険の給付期間中に収入を得てはいけないということはないのですが、毎月「認定日」というのに必ず出席しなければいけない日があるのですが、その時に期間内に収入を得ているかどうか、受け取っているなら金額を書かなければいけないようになっています。簡単に言えば10万円の失業保険で3万円の収入があるなら次回の給付はその分を引いて7万円の支給になってしまうということです。
上限がいくらまでならよいのかという質問ですが、ちょっと視点が違うのですが私が聞いた話では週の約半分、3度ぐらいを毎週のように働いているようであれば定職とみなされて支給をストップされる場合があるということを聞いたことがあります。定職か臨時かを判断するのは線引きが難しいのですが、本当に一時的な臨時収入であれば失業保険を止められることはないとのことでした。
保険課の担当にもよるところがあるので、なかなかこうですともいい難いですが、失業保険の金額と変わらない額で臨時収入を得るのは時間的にも無駄ですので、面接を受けるなり、ハローワークでやっている資格講習を受けるほうが身になります。また講習期間が受給期間を超える場合は延長もありますので、窓口でいろいろ聞いてみるといいですよ。
45~80%の間ですから、間違いないかどうかと聞かれると期間、年齢にもよりますので一概に70%ほどとも言えないでしょう。
あと雇用保険の加入期間が以前は半年以上で受給資格がありましたが、今は1年以上に変わっていますので注意です。
失業保険の給付期間中に収入を得てはいけないということはないのですが、毎月「認定日」というのに必ず出席しなければいけない日があるのですが、その時に期間内に収入を得ているかどうか、受け取っているなら金額を書かなければいけないようになっています。簡単に言えば10万円の失業保険で3万円の収入があるなら次回の給付はその分を引いて7万円の支給になってしまうということです。
上限がいくらまでならよいのかという質問ですが、ちょっと視点が違うのですが私が聞いた話では週の約半分、3度ぐらいを毎週のように働いているようであれば定職とみなされて支給をストップされる場合があるということを聞いたことがあります。定職か臨時かを判断するのは線引きが難しいのですが、本当に一時的な臨時収入であれば失業保険を止められることはないとのことでした。
保険課の担当にもよるところがあるので、なかなかこうですともいい難いですが、失業保険の金額と変わらない額で臨時収入を得るのは時間的にも無駄ですので、面接を受けるなり、ハローワークでやっている資格講習を受けるほうが身になります。また講習期間が受給期間を超える場合は延長もありますので、窓口でいろいろ聞いてみるといいですよ。
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