障害年金か失業保険かどちらが良いでしょうか。

主人が統合失調症です。精神福祉手帳3級保持です。
もうすぐ初診から1年半が経過します。現在は傷病手当をもらっていますが、2月末に打ち切りになります。去年1月に仕事を辞めてから自宅で療養中です。通院は週に1回、あるいは2週間に1回です。失業保険受給の延長をしています(現在で1年経過しました)。

初診から1年半経過するところですが、状態はまだ良くありませんが、単純作業ならできるかもしれないといった感じです。働いてみないと私にも本人にもわかりません。妄想などの陽性症状はなく、陰性症状が長引いています。接客や人と長く関わる仕事は難しいように思います。工場や単純作業でも何か出来たらいいと本人は言っています。また、特に仕事に関してドクターストップはかかっていませんが、今は難しいでしょうといった感じです。

いろいろなサイトを調べましたが、まだまだ見落としている情報があるかもしれないと思い、質問させて頂きます。経済的に多く、本人、家族にとってベストはどの手当か。

① 2月末にかかりつけのお医者さんに、制限は受けるが就労可能として診断書を作成してもらい(もらえたらの話ですが)失業手当を300日(手帳保持)受給すべきか(障害年金3級よりは失業保険のほうが金額が高い?)
② 2月に入り(初診から1年半経過した時点で)、障害年金の申請をするべきか

もちろん、障害年金は働けたら受給はまずないという見解も承知です。一番は主人の容態というのももちろん分かっております。あくまで、どんな可能性があるかどうか把握しておきたいので質問させて頂いております。

障害年金は仮に2級、3級が通ったとしたら、その後仕事しても次の更新時(2年後?)までは受給できるとあったり、仕事したら即受給停止の通知が来たとかあったり、実際はどうなんでしょうか。ケースバイケースなんでしょうか。2級は仕事できる時点で受給できないと思いますが、申請時にまったく仕事もできない、診断書もかなり重たい症状を書いてもらって申請することができたら2級も可能性がないわけではないと思います。

③ ただ、その後仕事をした(できた)場合、年金は次の更新時まではかろうじてもらえるんでしょうか。

年金事務所に行ってもみましたが、「僕らが判断するのでなく、ドクターだ」と言われ、申請の仕方などの方法は教えてくれるが、どうやったらベストというのは相談できませんね。プロに頼むお金もありませんし。長くなってしまいましたが、ご教授よろしくお願いします。
①失業保険と障害年金は、同時に貰えます。私の現在が、その状態です。
②③初診から1年6ヶ月たった時点で、早急に手続きしましょう。その際、病歴就労申立書を、家族か本人が書かないといけません。今のうちから、準備しておきましょう。障害年金は、働けたら貰えないといいますが、私はフルタイムで働いても2級でしたし、その後働き続けながらも受給していました。現在は失業していますが、仕事が決まっても更新まで貰いますよ。更新後にどんな結果がくるかは分かりませんが。
医師に重たい状態を書いてもらう、というのは間違ってます。正しく診断した内容通りに書かないなら、それはおかしいです。
失業保険についてなんですが、五年ぐらい務めた会社を退職してすぐに別の会社に就職して、一ヶ月ちょっとで退職しました。二つの会社との社会保険、雇用保険に加入してました。このような場合、
失業保険は支給されるのでしょうか?
離職表は両方とももらってません。
1ヶ月では単独で受給資格が発生しませんから、前職と通算しなければなりません。
そのためには2社の離職票が必要になります。
問題なのは、前職が会社都合で今回が自己都合の場合は1ヶ月ちょっとでも直近の理由が採用されるので自己都合になってしまいます。逆の場合は得なんですが・・・。
公共の訓練や基金訓練で受講が決まったとして、アルバイトはしてもいいですか?
失業保険は貰っていません。ずっと求職中です。その場合、アルバイト申告義務はありますか?離職者の訓練なので就業したら申告が必要になるのかなと思いました。

わかるかた教えてください。
職業訓練中は全面的にアルバイト禁止、というわけではありません。

もっとも、アルバイトと一口に言っても実はいろいろで、「就業した」と見なされる場合もあります。

一般論ですが、勤務時間としては週に20時間以上ですと「就業」と見なされます。

ただ、勤務時間にかかわらず、働いている形態や収入の多寡によっても就業と見なす判断が異なる可能性があります。

金額的には年間収入見込みが200万円以上になると、「就業」と見なされることがあります。


就業と見なされると、失業給付がストップしたり減額されたり、あるいは職業訓練校を強制退校ということだってあり得ます。


いずれにせよ、申告義務というよりも、ハローワークにおいて具体的な事前相談をしておいたほうがいいでしょう。
失業保険について色々教えて下さい
現在の給料が時給1000円で月平均17万円で勤続3ヶ月です。
1:来年の2月で契約が切れるので契約更新しない意思を自分から伝えて自己都合の退職をしたら失業保険はいくらぐらいになりますか?
2:3ヶ月の待機が必要らしいですが、その間アルバイトをしてもいいのでしょうか?
3:また失業保険の給付が始まって国民年金と国民健康保険を支払う為にアルバイトを短時間(1日2~3時間、月4~5万円ぐらい)するのは可能ですか?
1、自己都合退職の場合、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上でなければ、雇用保険手当(失業手当)を受給出来ません。

2、アルバイトの勤務時間・日数により、給付制限期間が延長されたり就職とみなされ支給されない事もあります。

3、アルバイトによる収入分が給付金から差し引かれたり、支給が先延ばしになったりします。

【補足】
会社都合や病気等で離職して、特定受給資格者や特定理由離職者になっても6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
失業保険の事で教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
いわゆる失業給付とか失業手当を全額受け取ることはできないかもしれませんが、すぐに受給申請をすれば一部の給付金を受け取ることは完全に不可能ではないですし、場合によっては失業給付を受けることはできます。受給期間延長手続きは無関係です。受給期間延長手続きというのは、受給期間中に仕事に就けない状態が発生し、その間はもちろん求職活動はできませんので、支給を受けることができないため、支給を止める手続きであって、受給期間そのものを延長する手続きではありません。延長手続きを取って、仕事ができる状態になり、延長を解除しても、すでに1月20日の離職日から9か月以上経過していますので、残りの受給期間は変わりません。

ただし、3か月ほどアルバイトをしていたということですので、そのアルバイトの期間中に雇用保険の被保険者であった場合はそのアルバイトを辞めた日が離職日になるので、アルバイトで雇用保険の被保険者であった期間の分は受給期間が延びることになると思います。

まず、アルバイト中は雇用保険の被保険者ではなかった場合には、明日受給申請をすれば、明日を含めた待期期間7日の翌日から給付制限期間が3か月はじまります。この場合、1月20日まで給付制限ですので、失業給付は受け取れませんが、それまでの間に再就職をすれば再就職手当か就業手当の申請が可能です。ただし、この場合に再就職手当や就業手盾を受け取るためには、12月10日までは、ハローワークか厚労大臣の許可する民間の職業紹介事業者の紹介による再就職であることが最低の条件になります。12月11日以降はそういった縛りはないので、1月20日までに再就職を果たせば、再就職手当か就業手当を受け取ることが可能になります。

あるいは、アルバイト期間中に雇用保険の被保険者であった場合、離職日はそのアルバイトを辞めた日ということになると思います。そうなれば、受給期間の終了日もアルバイトを辞めた日の1年後となります。仮に、アルバイトを辞めたのが4月30日であるとするならば、受給期間の終わりは4月30日なりますから、4月30日までは失業給付を受けることができるはずです。

ですので、まずアルバイト期間中に雇用保険の被保険者であったかどうかを確認し、雇用保険の被保険者であったということであれば、アルバイト先に離職票などの手配を申請しましょう。離職票などが届いたら、1月に退職した会社の離職票などと一緒に持参して、ハローワークで手続きをしてください。おそらく(おそらくですよ)問題なく受理されるのではないかと思います。
失業保険の受給資格についてお聞きしたいのですが、以下の場合は受給資格はあるのでしょうか?それと受給資格がある場合3か月の待機期間があるのか、それとも待機期間は無しで貰えるのか、教えてください?
まず1社目の会社が正社員雇用で今年の1月17日入社~6月29日の退職で雇用保険を支払っていました。ただ解雇理由が重責解雇です。

2社目が現在勤めている派遣社員で11月1日入社~12月末で退社になり今度の退職理由が雇用契約の期間満了になるとの事でした。

この場合は年明けすぐに手続きすればすぐに給付が始まるのでしょうか?教えてください?
お疲れ様です。

退職理由は、直近の退職になります。
雇用期間の満了は、貴方が次の仕事を依頼したにもかかわらず
会社が拒否した場合のみ、「特定理由離職者」として会社都合になります。

従って、365日以上の雇用保険加入期間を満たしていない為
雇用保険の受給資格がありません。

もうひとつの理由、重責解雇=懲戒解雇の場合は
雇用保険の対象から外れます。
※1月17日-6月29日が対象外になる可能性があります。(ハロワ毎の解釈かと・・)


・・・ハローワークで多少考え方に相違があると思います。
詳細はご自分で確認されることをお勧め致します。
キツイことばかりで申し訳ありません。
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