今月15日に仕事を退職しました。失業保険についてですが、4月に結婚するので本当は再就職の意志はないのですが、失業保険をもらうための注意点や重要事項をできるだけ詳しく教えてください
極端な言い方ですが、働く意志(再就職の意志)がなくても「働くつもり」でなければ失業保険は貰えません。
それは、失業の認定を受ける際、求職活動を行なう事を条件に失業保険が受給されるからです。
結婚退職で失業保険を受給する方は結構多いです。
特に結婚後、旦那さんの転勤で地方に引っ越す為、仕事が続けられないという人もいます。
このような場合は、やむ得ない事情ですので3ヶ月間の待機期間を得なくても受給する事があります。
ただし、質問だけで推測すると結婚後、専業主婦になるつもりという感じがするので、自己都合退社とみなされ
3ヶ月間の待機期間を経て失業保険の受給になると思います。
注意点とすれば、法改正で勤続1年未満(雇用保険支払期間)の場合、自己都合の場合は受給できなくなりました。
以前は6ヶ月間でしたが、自己都合退職者に不利な法改正になっています。
受給日数は、年齢・勤続年数で変わります。
受給金額は、退職前の6ヶ月賃金総額(残業代等も含む)を180日で割って、賃金日額を出しその日額の6割~7割くらいが受給金額になります。
※雇用保険法では約4000-約12000円 の日額は50%-80%となっています。
例 1ヶ月平均20万円 ×60%=12万円~14万円(70%)
この6割~7割というのは一般的な率を言っているだけで、ハローワークで決められます。
自己都合・勤務月数・日額等で率が変わりますのでこの金額だからこの%という様に断言は出来ません。
重要事項としては、退職してから1年以内に受給完了しなければ失業保険は貰えなくなるので
手続きはお早めにされた方が良いですよ。手続きには離職票が必要ですのでお忘れなく!
それは、失業の認定を受ける際、求職活動を行なう事を条件に失業保険が受給されるからです。
結婚退職で失業保険を受給する方は結構多いです。
特に結婚後、旦那さんの転勤で地方に引っ越す為、仕事が続けられないという人もいます。
このような場合は、やむ得ない事情ですので3ヶ月間の待機期間を得なくても受給する事があります。
ただし、質問だけで推測すると結婚後、専業主婦になるつもりという感じがするので、自己都合退社とみなされ
3ヶ月間の待機期間を経て失業保険の受給になると思います。
注意点とすれば、法改正で勤続1年未満(雇用保険支払期間)の場合、自己都合の場合は受給できなくなりました。
以前は6ヶ月間でしたが、自己都合退職者に不利な法改正になっています。
受給日数は、年齢・勤続年数で変わります。
受給金額は、退職前の6ヶ月賃金総額(残業代等も含む)を180日で割って、賃金日額を出しその日額の6割~7割くらいが受給金額になります。
※雇用保険法では約4000-約12000円 の日額は50%-80%となっています。
例 1ヶ月平均20万円 ×60%=12万円~14万円(70%)
この6割~7割というのは一般的な率を言っているだけで、ハローワークで決められます。
自己都合・勤務月数・日額等で率が変わりますのでこの金額だからこの%という様に断言は出来ません。
重要事項としては、退職してから1年以内に受給完了しなければ失業保険は貰えなくなるので
手続きはお早めにされた方が良いですよ。手続きには離職票が必要ですのでお忘れなく!
以前勤めていたアルバイト先の雇用保険へ遡って加入する事について
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。
・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。
・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。
・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること
上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。
・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。
・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。
・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること
上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
雇用保険の適用条件は「所定労働時間が週20時間以上で、継続して雇用される見込みが31日以上あること」です。契約上これを満たさなくても、実績が準じていれば適用になる場合もあります。適用条件が根本的に違うので、雇用保険を遡ったからと言って、健康保険もと言う話にはなりません。
それに、複数の事業所で同時に仕事をしている場合、雇用保険は主に収入を得ているところ1か所でしか加入できないですが、健康保険はすべての収入を合算し、総収入に占める事業所ごとの収入により、保険料を按分してそれぞれが納めるのが本来の方法ですが、そんなことをしているところなんて、絶対にないとは言わないものの、ほぼありませんから心配しなくていいと思います。
雇用保険は給与明細などで保険料が引かれていれば簡単に遡って加入できるはずです。というか保険料を取られていたなら不正行為があったということなので加入させないわけにもいきませんが。
それに雇用保険法では適用したのに届け出ないと違法と言うことになってはいても、実際に労基署などは労働者と事業主に加入を選ばせます。選ばせた結果双方が加入しないでいいやとなれば、過去においては放っておきます。適用したのに適用したという手続きを行わないのは罰則もある違法行為ですが、その罰則が適用されることはまずないです。
それに、おそらくそのアルバイト先ではほかの本来加入させないといけない状態のアルバイトの方々も加入させていなかったのだと思いますから、ほかの方々の関係もあるんじゃないかと思います。もちろん今アルバイトをしている方々もいるでしょう。ですから、そのせいもあって時間がかかっているんだろうと。一人だけ加入させて、ほかは放っておくというわけにも、ハローワークも会社もできないでしょうし。
雇用保険や健康保険なんかの厚労省管轄のものはそんな感じです。
それに、複数の事業所で同時に仕事をしている場合、雇用保険は主に収入を得ているところ1か所でしか加入できないですが、健康保険はすべての収入を合算し、総収入に占める事業所ごとの収入により、保険料を按分してそれぞれが納めるのが本来の方法ですが、そんなことをしているところなんて、絶対にないとは言わないものの、ほぼありませんから心配しなくていいと思います。
雇用保険は給与明細などで保険料が引かれていれば簡単に遡って加入できるはずです。というか保険料を取られていたなら不正行為があったということなので加入させないわけにもいきませんが。
それに雇用保険法では適用したのに届け出ないと違法と言うことになってはいても、実際に労基署などは労働者と事業主に加入を選ばせます。選ばせた結果双方が加入しないでいいやとなれば、過去においては放っておきます。適用したのに適用したという手続きを行わないのは罰則もある違法行為ですが、その罰則が適用されることはまずないです。
それに、おそらくそのアルバイト先ではほかの本来加入させないといけない状態のアルバイトの方々も加入させていなかったのだと思いますから、ほかの方々の関係もあるんじゃないかと思います。もちろん今アルバイトをしている方々もいるでしょう。ですから、そのせいもあって時間がかかっているんだろうと。一人だけ加入させて、ほかは放っておくというわけにも、ハローワークも会社もできないでしょうし。
雇用保険や健康保険なんかの厚労省管轄のものはそんな感じです。
失業保険の異議申し立てについて、今月、いきなり8時間労働契約が1日数時間、具体的な勤務日数や時間は分からないと上司から言われました。
実際16日から開始され勤務表が出来るのはギリギリ、
当日変更ありの場合もあり予定が立たず掛け持ちのアルバイトが来ない状態となりました。ハローワークからは前の職場からの雇用保険が無駄になる為に遠回しに退職を勧められています。しかし会社としては解雇扱いにはしてくれません!ここで質問です。自己都合退職から会社都合退職にした方はいますか?証拠とかいるのでしょうか?出勤簿のコピーやシフト表や明細書ですが
実際16日から開始され勤務表が出来るのはギリギリ、
当日変更ありの場合もあり予定が立たず掛け持ちのアルバイトが来ない状態となりました。ハローワークからは前の職場からの雇用保険が無駄になる為に遠回しに退職を勧められています。しかし会社としては解雇扱いにはしてくれません!ここで質問です。自己都合退職から会社都合退職にした方はいますか?証拠とかいるのでしょうか?出勤簿のコピーやシフト表や明細書ですが
労基法15条の2
労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を
解除することができる」
雇用保険法23条2(特定受給資格者)
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違する時
自己都合の退職であろうと、貴殿は特定受給資格者に当たると思われます。労働条件が変更になったことを証明できる資料を職安に提示し相談してください。
資料----新たな雇用契約書(なければ指示された勤務時間)
タイムカ-ド
給料明細表
出来るだけ多くの資料を集めて下さい。
労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を
解除することができる」
雇用保険法23条2(特定受給資格者)
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違する時
自己都合の退職であろうと、貴殿は特定受給資格者に当たると思われます。労働条件が変更になったことを証明できる資料を職安に提示し相談してください。
資料----新たな雇用契約書(なければ指示された勤務時間)
タイムカ-ド
給料明細表
出来るだけ多くの資料を集めて下さい。
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