失業保険受給中って、内職でも、申告必要と聞きましたが・・・
アフェリエイトや、オークション、ポイントサイトのキャッシュバックなどは、内職?
になり、申告が、必要なのでしょうか?
自分としては、申告必要ないと思っておりますが、何か後からいわれると怖いので、
よろしくお願いいたします。
アフェリエイトや、オークション、ポイントサイトのキャッシュバックなどは、内職?
になり、申告が、必要なのでしょうか?
自分としては、申告必要ないと思っておりますが、何か後からいわれると怖いので、
よろしくお願いいたします。
申告の必要はありません。
アフェリエイトやポイントサイトのキャッシュバックは、お仕事して得たお金ではないですよね?
オークションに不用品をたまたま出品していて落札された場合や、株取引なども労働の対価ではありません。
そういうものは申告しなくても大丈夫です。
逆に、フリーマーケットに出店して何かを売ったり、労働をした場合に得たお金は申告しなければなりません。
ただ、不安であれば認定日より前に安定所に確認してみてはいかがですか?
認定されてからだと万が一の時にやり直しになって大変ですから、認定される前がいいでしょう。
聞いておいて問題なければ更に安心です^^
ご参考になさってください。
アフェリエイトやポイントサイトのキャッシュバックは、お仕事して得たお金ではないですよね?
オークションに不用品をたまたま出品していて落札された場合や、株取引なども労働の対価ではありません。
そういうものは申告しなくても大丈夫です。
逆に、フリーマーケットに出店して何かを売ったり、労働をした場合に得たお金は申告しなければなりません。
ただ、不安であれば認定日より前に安定所に確認してみてはいかがですか?
認定されてからだと万が一の時にやり直しになって大変ですから、認定される前がいいでしょう。
聞いておいて問題なければ更に安心です^^
ご参考になさってください。
失業保険受給中には仕事を探したり仕事に就いたりしてはいけないのでしょうか? 失業保険は過去の給与100%出ないとなると貯蓄もないため収入源がありません どうか判る
方 詳しく教えていただけますか?
方 詳しく教えていただけますか?
>失業保険受給中には仕事を探したり仕事に就いたりしてはいけないのでしょうか
違います。
受給中は仕事を探さなければ支給されません。それが支給条件です、また受給中でもアルバイトなどはできます。
ただ、金額によっては基本手当から減額される場合がありますのでそれを含めてアルバイトの規定を書いておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×
80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
アルバイトした場合は自分で申告します(用紙あり)あくまでも正直にです。バイト先はハローワークとの連絡はしませんが、ハローワークが確認のために連絡することはあります。
虚偽の申告をして発覚すると大きなペナルティーがありますから注意してください。
違います。
受給中は仕事を探さなければ支給されません。それが支給条件です、また受給中でもアルバイトなどはできます。
ただ、金額によっては基本手当から減額される場合がありますのでそれを含めてアルバイトの規定を書いておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×
80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
アルバイトした場合は自分で申告します(用紙あり)あくまでも正直にです。バイト先はハローワークとの連絡はしませんが、ハローワークが確認のために連絡することはあります。
虚偽の申告をして発覚すると大きなペナルティーがありますから注意してください。
副業でチャットレディ(確定申告不要な程度の収入)をしていた場合本業を失っても失業とは言えないのでしょうか?
本業でかけていた失業保険を受給しながら、受給を止められない程度に、もともと副業としていたチャットレディで稼ぎたいのです。
(失業保険受給中でも収入があった場合は申告をすれば、就労・内職をしても問題ないようなのです。)
ですので、チャットレディで求職活動の妨げにならない程度に少し稼ごうと考えているのですが…。
チャットレディーは個人事業主。
開業届けの提出や、確定申告の必要がない程度の所得でも
「個人事業主=職あり」ということで失業とは言えず、本業で掛けてた雇用保険で失業保険を受給してしまうと不正受給となるのでしょうか??
素人判断ではなく、こういったことに詳しい方がいらっしゃいまいたらご教示くださいませ。
あまりにも無知な状態で税務署やハローワークへ問い合わせても何を言ってるか理解できないので、少し予習をと思っています。
宜しくお願い致します。
本業でかけていた失業保険を受給しながら、受給を止められない程度に、もともと副業としていたチャットレディで稼ぎたいのです。
(失業保険受給中でも収入があった場合は申告をすれば、就労・内職をしても問題ないようなのです。)
ですので、チャットレディで求職活動の妨げにならない程度に少し稼ごうと考えているのですが…。
チャットレディーは個人事業主。
開業届けの提出や、確定申告の必要がない程度の所得でも
「個人事業主=職あり」ということで失業とは言えず、本業で掛けてた雇用保険で失業保険を受給してしまうと不正受給となるのでしょうか??
素人判断ではなく、こういったことに詳しい方がいらっしゃいまいたらご教示くださいませ。
あまりにも無知な状態で税務署やハローワークへ問い合わせても何を言ってるか理解できないので、少し予習をと思っています。
宜しくお願い致します。
チャットレディーはおっしゃる通り、個人事業主扱いになりますので
アルバイトではないため、それを行うと失業状態ではなくなりますよ。
つまり失業保険はもらえなくなるということです。
その状態で、失業保険を受給すると不正受給になります。
アルバイトをするなら、バイト代の出るアルバイトにしておきましょう。
当然アルバイトの場合も働いて給料が発生したときは
失業保険はもらえません。
(給付がなくなるわけではなく、後にずれるだけですが)
アルバイトではないため、それを行うと失業状態ではなくなりますよ。
つまり失業保険はもらえなくなるということです。
その状態で、失業保険を受給すると不正受給になります。
アルバイトをするなら、バイト代の出るアルバイトにしておきましょう。
当然アルバイトの場合も働いて給料が発生したときは
失業保険はもらえません。
(給付がなくなるわけではなく、後にずれるだけですが)
仕事を色々都合で退職しました。年末調整ですが、どのようにすればよいのでしょうか? 前の会社の給与明細はあります。
今は失業保険をもらってます。それも年末調整でいるのかな?? もしくは確定申告?
あと、昨年、医療費で15万円くらいつかったのでそれもいくらかかえってくると聞きました。どうすればいいのでしょうか>
今は失業保険をもらってます。それも年末調整でいるのかな?? もしくは確定申告?
あと、昨年、医療費で15万円くらいつかったのでそれもいくらかかえってくると聞きました。どうすればいいのでしょうか>
給与明細ではダメです。
辞めた会社に連絡して、平成23年分源泉徴収票を交付してもらってください。
雇用保険の失業給付は非課税ですから、関係ありません。
年末に会社に在籍しないのなら、年末調整は受けられません。
自分で来年2月16日~3月15日の間に、住所地を管轄する税務署に行って確定申告をします。
必要なもの:
平成23年分源泉徴収票、
印鑑(シャチハタ不可)、
還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)、
以下 該当があれば、
退職後年内に払った健康保険任意継続保険料あるいは国民年金保険料のわかるもの、
国民年金保険料控除証明書、
生命保険料控除証明書、
個人年金保険料控除証明書、
地震保険料控除証明書 etc・・・
昨年、医療費で15万円くらいつかった?
医療費控除を使って還付申告(所得税を返してもらうためにする確定申告)をしてください。 今すぐでも出来ます。
必要なもの:
平成22年分源泉徴収票(紛失した場合には、会社に連絡して再交付してもらう)
平成22年の日付の、一家でかかった医療費の領収書・ケガや病気の治療のために購入したもののドラッグストアのレシート・病院に行ったときの交通費のメモなど
① 医療費:上記の合計
② 健康保険の高額療養費、生命保険や医療保険の給付金
③ 所得(源泉徴収票の‘給与所得控除後の金額’)の5%、あるいは10万円の、どちらか少ないほう。
①-②-③が、医療費控除額になります。
医療費控除額×あなたの税率分、所得税が還付され、後日住民税も訂正されます。
医療費の領収書を紛失した場合には、医療機関での領収書再発行はたいへん難しいので、あきらめてください。
辞めた会社に連絡して、平成23年分源泉徴収票を交付してもらってください。
雇用保険の失業給付は非課税ですから、関係ありません。
年末に会社に在籍しないのなら、年末調整は受けられません。
自分で来年2月16日~3月15日の間に、住所地を管轄する税務署に行って確定申告をします。
必要なもの:
平成23年分源泉徴収票、
印鑑(シャチハタ不可)、
還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)、
以下 該当があれば、
退職後年内に払った健康保険任意継続保険料あるいは国民年金保険料のわかるもの、
国民年金保険料控除証明書、
生命保険料控除証明書、
個人年金保険料控除証明書、
地震保険料控除証明書 etc・・・
昨年、医療費で15万円くらいつかった?
医療費控除を使って還付申告(所得税を返してもらうためにする確定申告)をしてください。 今すぐでも出来ます。
必要なもの:
平成22年分源泉徴収票(紛失した場合には、会社に連絡して再交付してもらう)
平成22年の日付の、一家でかかった医療費の領収書・ケガや病気の治療のために購入したもののドラッグストアのレシート・病院に行ったときの交通費のメモなど
① 医療費:上記の合計
② 健康保険の高額療養費、生命保険や医療保険の給付金
③ 所得(源泉徴収票の‘給与所得控除後の金額’)の5%、あるいは10万円の、どちらか少ないほう。
①-②-③が、医療費控除額になります。
医療費控除額×あなたの税率分、所得税が還付され、後日住民税も訂正されます。
医療費の領収書を紛失した場合には、医療機関での領収書再発行はたいへん難しいので、あきらめてください。
保険について質問です。
今年の3月で会社を自己都合退職したのですが,バイトをしながら失業保険金って貰えるのでしょうか?
前の会社には2年半働いていたので,職業安定所に離職票を提出すれば一定の事してたらもらえると思うのですが,バイトしだしたらどうなのかと思っています。よければ教えて下さい。
今年の3月で会社を自己都合退職したのですが,バイトをしながら失業保険金って貰えるのでしょうか?
前の会社には2年半働いていたので,職業安定所に離職票を提出すれば一定の事してたらもらえると思うのですが,バイトしだしたらどうなのかと思っています。よければ教えて下さい。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、
基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
再就職手当については
給付制限の最初の1ヶ月についてはハローワークなどの人材派遣経由の
紹介によらなければなりませんが、それ以後については自身で探して
再就職した場合でも要件に合致すれば支給されます。
就職先で雇用保険に加入することが原則なので、
求人票で確認して応募する方がいいでしょう。
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、
基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
再就職手当については
給付制限の最初の1ヶ月についてはハローワークなどの人材派遣経由の
紹介によらなければなりませんが、それ以後については自身で探して
再就職した場合でも要件に合致すれば支給されます。
就職先で雇用保険に加入することが原則なので、
求人票で確認して応募する方がいいでしょう。
扶養範囲内(130万以内)について
※中傷するような回答は不要です。
※明確に回答頂ける方、
よろしくお願いします。
※私が以前させて頂いた質問と重複している部分があると思いますが、
再度教えて下さい。
扶養範囲内(130万以内)で働けるところを探すことになりました。
・2012/12/31に退職しました。
《今年の収入について》
・2012/12月分の給与総額30万円ほどが2013/1月に振り込まれました。
(2013/1/1?主人の扶養に加入)
・2013/3/12?2013/7/11まで
失業保険受給の為、主人の扶養から外れ国民健康保険に加入。
(失業保険1ヶ月16万円ほど受給)
・2013/7/12?主人の扶養にまた加入しました。
①そうすると、
あと今年はどれぐらい働いても大丈夫なのでしょうか?
130万円以内の扶養にするのであれば…
②130万円以内の扶養というのは
月単位で判定ですか?
それとも年末で130万円以内だったらよいのでしょうか?
※ある月は8万で、ある月は12万働いたとか…
知識不足で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
※中傷するような回答は不要です。
※明確に回答頂ける方、
よろしくお願いします。
※私が以前させて頂いた質問と重複している部分があると思いますが、
再度教えて下さい。
扶養範囲内(130万以内)で働けるところを探すことになりました。
・2012/12/31に退職しました。
《今年の収入について》
・2012/12月分の給与総額30万円ほどが2013/1月に振り込まれました。
(2013/1/1?主人の扶養に加入)
・2013/3/12?2013/7/11まで
失業保険受給の為、主人の扶養から外れ国民健康保険に加入。
(失業保険1ヶ月16万円ほど受給)
・2013/7/12?主人の扶養にまた加入しました。
①そうすると、
あと今年はどれぐらい働いても大丈夫なのでしょうか?
130万円以内の扶養にするのであれば…
②130万円以内の扶養というのは
月単位で判定ですか?
それとも年末で130万円以内だったらよいのでしょうか?
※ある月は8万で、ある月は12万働いたとか…
知識不足で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
まず失業保険は年収には入りません。
今年の1月1日からご主人様の扶養に入られたのでしたら、1月に支給された給与は扶養の中に入ります。
質問者様の言われている130万以内は社会保険の扶養になります。
税(年末調整の配偶者扶養控除)の扶養は年収103万以内は配偶者扶養控除で控除額が38万になります。
103~141万以内が配偶者特別扶養控除で年収により控除金額が変わります(38万~0円)
で、話しは戻りますが、社会保険の扶養は年収見込み130万以内、月額108333円以内となりますが、加入されている会保険により規約がありますので、そこは聞かれた方が良いかと思います(例えば、1回でも108333円を越えるとダメだったり、3ヶ月続けて越えるとダメだったり、トータルで130万以内であれば月額は気にしなくても良かったり色々です)
一応ハッキリ言えるのは、これから働かれるのであれば、月108333円を越えなければ大丈夫です。
あと、年収98万を越えますと、市県民税を支払わなくてはいけなくなります(市町村により対象年収は変わります)
今年の1月1日からご主人様の扶養に入られたのでしたら、1月に支給された給与は扶養の中に入ります。
質問者様の言われている130万以内は社会保険の扶養になります。
税(年末調整の配偶者扶養控除)の扶養は年収103万以内は配偶者扶養控除で控除額が38万になります。
103~141万以内が配偶者特別扶養控除で年収により控除金額が変わります(38万~0円)
で、話しは戻りますが、社会保険の扶養は年収見込み130万以内、月額108333円以内となりますが、加入されている会保険により規約がありますので、そこは聞かれた方が良いかと思います(例えば、1回でも108333円を越えるとダメだったり、3ヶ月続けて越えるとダメだったり、トータルで130万以内であれば月額は気にしなくても良かったり色々です)
一応ハッキリ言えるのは、これから働かれるのであれば、月108333円を越えなければ大丈夫です。
あと、年収98万を越えますと、市県民税を支払わなくてはいけなくなります(市町村により対象年収は変わります)
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