雇用保険を14年間かけてきましたが遺族年金をもらってると 今後定年後も働く意志があっても失業保険は受けられないと・・・いうのは本当ですか? 雇用保険は無駄に掛けてきたということですか? どなたか
詳しい方教えて下さい。
○ 雇用保険の方では…

●【高年齢継続被保険者】
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者をいう。
なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
高年齢継続被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。
なお、離職の理由は問わない。

とありますので、

◎ 先の解説と合わせて頂ければ、【遺族年金と、定年での雇用保険とは関係無い】とご理解出来ると思います。
市民税、国保等の税金を滞納しています。

実は、去年2月に正社員を辞めて失業保険をもらい、アルバイトを二カ所でやりました。


ただ、収入が少ない為、税金類が一切払えていません。。

一昨年の収入が360万くらいだったので、去年の収入では追いつきませんでした。

区役所に相談をして一ヶ月一万円ずつは市民税を納付していますが国保は一切未納です。

現在未婚ですが妊娠中で仕事がありません。
産めるかどうかも微妙な経済状況です。

この状態で確定申告をした場合、税金とかはどうなるのでしょうか?

いつまでに払えという請求がくるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、回答お願い致します。
2月までの収入と、その後のアルバイトの収入を足したら、いくらになりますか?合計が103万未満なら、所得税は全て返ってきます。そうなると国保も軽減がききますし、確定申告はした方がいいと思います。
今までの滞納はなくなることはありませんが、今後のことを考えていかないといけませんよね。国保にも滞納があるなら、出産育児一時金ももらえないかもしれませんし…。まずは確定申告をして、役所で相談をした方がいいと思います。
定年退職後再雇用された後の失業保険受給額について
ご経験者の方又詳しい方是非お教えください。
前の会社は2003年に入社し現在の会社と2010年に合併しました。
雇用条件、有給休暇などはそのまま引き継がれました。
来年3月末60歳定年となり再雇用を希望しております。
再雇用はまだ確定ではありませんが賃金は大幅に下がると思います。
再雇用後(定年後)2年くらい継続して働いて会社を辞めた場合は
失業保険はもらえますか?(継続して在職10年になった場合)
どうせ退職するなら在職期間を10年以上にすると受給期間が長いと
思いましたので。
ただ受給額を算定するにあたり、下がった給料の6ヶ月分が
算定されるのですか?
そうだとすると現職の給料が高いのでそのまま退職して
失業保険を頂く方がお得でしょうか?
継続雇用で現職の時より75%以下の給料になった場合、
ハローワークに申請すると下がった分の何%か補助がいただけると聞きました。
それをもらっていても会社を辞めた時は失業保険は
もらえるのでしょうか?
また年金の一部(?)も60歳からは月額4万円位頂けると
国(?)から通知が来ていますのでそれも受給する予定です。
生活があるので出来るだけ有利な条件で退職をしたいと思っております。
何をどうすればいちばんよいのかよくわかりません。
アドバイスをどうぞ宜しくお願い致します。
この問題は非常に複雑な制度で、理解するのが大変です。

貴方の履歴が判らないので仮定しますが・・。

1.在職10年は問題ではありません。雇用保険を何年かけたによって受給期間が
(他に年齢や退職理由にもよりますが、おおまかに)決まります。
つまり2003年以前にほかの会社で雇用保険をかけていれば加算されます。
その間、基本手当(貴方の意味で失業保険)等を受給していないことが条件です。
10年、20年、30年でふえていきます。

2.基本手当の算定には退職前6か月の給料で決まります。
給料が高いほど多くなりますが上限あり、60歳以上で6,777円/日です。

3.60歳から貰える厚生年金報酬比例部分で4万円出るそうですが基本手当を
受給すると貰えません。

4.質問から貴方の生年月日が昭和27.4.1以前の女性とすると63歳から65歳
厚生年金の1階部分貰えます。おおまかに合計4万円の2倍くらいになるでしょう。

5.高年齢雇用継続給付
給料が60歳以降75%以下に減額した場合60%を上限として、
たとえば、30万⇒18万(交通費も含み)になった場合申告して
180,000×15%=27,000円(最高額)支給されます。
給料が18万以上増えると15%から大きく減額されます。

この手当ての給付を受けると4万円の厚生年金から1万円以内くらいで支給停止に
なります、何のための補填か判りませんが、支給を減らしたい一心の役所の制度は
こんなものでしょう。
給付を受けても退職後の基本手当受給には関係ありません。

わかりやすく簡単に書いたつもりですが、それでも複雑です。
判りづらくするのが役所の制度だと思います。

退職金や貯金で生活できるのであれば60歳で退職できますが、そうでなければ65歳
くらいまで働かなければならないようです。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健保組合で育児休業給付金を受けていました

う~ん・・・・。

健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。

「育児休業給付金」は雇用保険です。

※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・


>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?

失業給付は「雇用保険」の管轄になります。

出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。

出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。

>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?

また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?

それによって、申請先が違ってきます。

☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。

この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。

資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。

なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。

ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)

☆★☆
まとめ

3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。

それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。

なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。

ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。

※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。

また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
4月10日で定年退職(64歳11ケ月)、5月初旬で65歳です。失業保険と年金を受給するには、いつ職安へ行くのがいいのでしょうか。60歳から老齢厚生年金(一部年金)は貰ってます。
65才未満ならば失業給付はあるが、受給すると年金は全額ストップとなる。
60才時点で年金裁定申請をして年金証書を持っているものとする。
離職中の確定申告について教えて下さい。
平成22年5月末に退職し、平成23年3月から働き始めます。
平成22年分の源泉徴収票では、支払金額が約145万円で源泉徴収税額が約3万円になっています。
又、会社都合の退社のため退職一時金として約115万円いただいております。退職金は確定拠出年金のため現金としてはもらえませんでした。その他の収入は、失業保険以外ありませんでした。
①、この場合確定申告する必要はあるのでしょうか?
②、個人で簡単に申告できるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
国税庁のサイトで申告書類作成ページがあるからそこに数字を
入力してみたら?計算はソフトがやってくれるので楽ですよ。
その結果、確定申告の必要があるならそのまま書類を作成し、
完成したら印刷して郵送すればおしまい。
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