雇用保険(失業保険)について質問させて下さい。
来月、自分の勤めている店(大手飲食店)が閉店になることが決まりました。
そこで他の店舗に移ることを提案されましたが断りました。
条件
が今までと同じ時給+交通費500円(ガソリン代だけでも700円ぐらい時間にして片道1時間位の店舗だったので)
会社側は他の店舗に移ることを薦めたから自己都合退社扱いにすると言っているのです。
労働基準監督署に相談してみようとおもっているのですが 一般的に見て今回みたいなケースは会社都合での退社扱いにならないのでしょうか?
来月、自分の勤めている店(大手飲食店)が閉店になることが決まりました。
そこで他の店舗に移ることを提案されましたが断りました。
条件
が今までと同じ時給+交通費500円(ガソリン代だけでも700円ぐらい時間にして片道1時間位の店舗だったので)
会社側は他の店舗に移ることを薦めたから自己都合退社扱いにすると言っているのです。
労働基準監督署に相談してみようとおもっているのですが 一般的に見て今回みたいなケースは会社都合での退社扱いにならないのでしょうか?
会社は主様に職場のあっせんをしており、それを断ったということですから自己都合退職となります。
あっせんされた職場が概ね往復4時間以上かかる「通勤困難」に該当するのであれば、自己都合退職であっても「特定理由離職者」として会社都合退職と同様の扱いになります。
g58450ututuさん
あっせんされた職場が概ね往復4時間以上かかる「通勤困難」に該当するのであれば、自己都合退職であっても「特定理由離職者」として会社都合退職と同様の扱いになります。
g58450ututuさん
傷病手当後の失業保険と結婚について。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
たとえ言わなくても、隠せません。
離職票をもらうためには、会社から離職に関する届出をして、それには、貴方が直近で毎月いくらの賃金を貰い、何日勤務していたかが書かれるのですから。
最近1年半、賃金はゼロ、出勤はゼロ。を説明しようがありません。就労可能なら医師の証明を持ってきてって言われます。
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
条件が反対です。
雇用保険の基本手当てをもらっていると、健康保険の被扶養者資格が取得できない場合があります。
被扶養者資格の条件には、見込み年収130万円以下などという一般的解釈はありますが、現実にどういう条件で被扶養者とするかは、それぞれの健康保険組合の判断に任されていますので、雇用保険の基本手当を受給する場合、被扶養者になれるという絶対的な基準は存在しません。
これは、夫になられる方のの会社の健康保険組合に、実際に確認しなければわかりません。
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
まず、1ヶ月の区切りの基準は、貴方が退職をする日から始まります。
月末で退職なら、月の1日~末日までが、1ヶ月の期間の基準です。
月の途中、たとえば20日に退職なら、前月21日~当月20日が、1ヶ月の基準です。
こうして、貴方の勤務していた期間を、上の単位で1ヶ月ずつ区切ります。
その1ヶ月の間に、まず、1ヶ月間は雇用保険の被保険者であったこと。そして、その間に「出勤して賃金をもらった」か「有給休暇で賃金をもらった」など、賃金をもらうことができた日が11日以上あること。
その2つの条件を満たした1ヶ月があれば、それを被保険者期間1ヶ月と計算します。
雇用保険の基本手当の受給のためには、退職する前の2年間のうちに、そういう期間を合計して12ヶ月以上必要ですよ、ということです。
すると、貴方の場合、最近1年半は出勤していないから、2年の内に12ヶ月は無理じゃないか、と心配されるかもしれませんが、こういう欠勤の期間は除かれて、その前の期間で計算すればよいので、休職期間に入る前で計算してみればよいと思います。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
単純なことですが、「転居のために、その職場に通勤が困難になるので退職する」ということと、「退職するときと同じタイミングで転居する都合がある」というのは、違うものです。
貴方自身、結婚・転居が本当の退職理由じゃないでしょう?
特定理由離職者の離職理由で書いてあるからと言っても、貴方には関係ないことで、申告は正しくしないと、この先、貴方の病状の回復や、就業可能だから求職申込したいと言っても、貴方自身が信用されなくなるほうが、不都合は多いと思いますよ。
働けるか、働けないか? どうして退職したのか?
そういうことについては、正直に、もらえるものを正しくもらう、と考えるべきであって、こうしたら得するんじゃないかとか、変なことを考えると、いずれは自分に跳ね返ってきますよ。
たとえ言わなくても、隠せません。
離職票をもらうためには、会社から離職に関する届出をして、それには、貴方が直近で毎月いくらの賃金を貰い、何日勤務していたかが書かれるのですから。
最近1年半、賃金はゼロ、出勤はゼロ。を説明しようがありません。就労可能なら医師の証明を持ってきてって言われます。
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
条件が反対です。
雇用保険の基本手当てをもらっていると、健康保険の被扶養者資格が取得できない場合があります。
被扶養者資格の条件には、見込み年収130万円以下などという一般的解釈はありますが、現実にどういう条件で被扶養者とするかは、それぞれの健康保険組合の判断に任されていますので、雇用保険の基本手当を受給する場合、被扶養者になれるという絶対的な基準は存在しません。
これは、夫になられる方のの会社の健康保険組合に、実際に確認しなければわかりません。
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
まず、1ヶ月の区切りの基準は、貴方が退職をする日から始まります。
月末で退職なら、月の1日~末日までが、1ヶ月の期間の基準です。
月の途中、たとえば20日に退職なら、前月21日~当月20日が、1ヶ月の基準です。
こうして、貴方の勤務していた期間を、上の単位で1ヶ月ずつ区切ります。
その1ヶ月の間に、まず、1ヶ月間は雇用保険の被保険者であったこと。そして、その間に「出勤して賃金をもらった」か「有給休暇で賃金をもらった」など、賃金をもらうことができた日が11日以上あること。
その2つの条件を満たした1ヶ月があれば、それを被保険者期間1ヶ月と計算します。
雇用保険の基本手当の受給のためには、退職する前の2年間のうちに、そういう期間を合計して12ヶ月以上必要ですよ、ということです。
すると、貴方の場合、最近1年半は出勤していないから、2年の内に12ヶ月は無理じゃないか、と心配されるかもしれませんが、こういう欠勤の期間は除かれて、その前の期間で計算すればよいので、休職期間に入る前で計算してみればよいと思います。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
単純なことですが、「転居のために、その職場に通勤が困難になるので退職する」ということと、「退職するときと同じタイミングで転居する都合がある」というのは、違うものです。
貴方自身、結婚・転居が本当の退職理由じゃないでしょう?
特定理由離職者の離職理由で書いてあるからと言っても、貴方には関係ないことで、申告は正しくしないと、この先、貴方の病状の回復や、就業可能だから求職申込したいと言っても、貴方自身が信用されなくなるほうが、不都合は多いと思いますよ。
働けるか、働けないか? どうして退職したのか?
そういうことについては、正直に、もらえるものを正しくもらう、と考えるべきであって、こうしたら得するんじゃないかとか、変なことを考えると、いずれは自分に跳ね返ってきますよ。
失業保険を7日間待機でもらえる方法教えてください!
今ハケン社員で働いていますが、旦那の転勤で引越すことになり、通勤時間1時間ちょっとになってしまい8月で仕事をやめることになりました。本来は契約期間は9月まででした。この場合失業保険をもらうまで3ヶ月待機しなければならないと思いますが7日間の待機でもらう方法がわかる方教えてください!!
今ハケン社員で働いていますが、旦那の転勤で引越すことになり、通勤時間1時間ちょっとになってしまい8月で仕事をやめることになりました。本来は契約期間は9月まででした。この場合失業保険をもらうまで3ヶ月待機しなければならないと思いますが7日間の待機でもらう方法がわかる方教えてください!!
「待期」と「給付制限」の区別はつけよう。
ご主人の転勤に伴う転居により通勤困難になったときは、「正当な理由がある自己都合」ということで、給付制限がありません。
ただ、片道1時間で認定されるかな?
それに、派遣社員は、次の派遣先の紹介を受けるものなので、1ヶ月程度は「紹介待ち期間」として扱うよう指導されているし。
ご主人の転勤に伴う転居により通勤困難になったときは、「正当な理由がある自己都合」ということで、給付制限がありません。
ただ、片道1時間で認定されるかな?
それに、派遣社員は、次の派遣先の紹介を受けるものなので、1ヶ月程度は「紹介待ち期間」として扱うよう指導されているし。
結婚退職と扶養、健康保険・失業保険給付について教えて下さいm(_._)m
契約社員として勤めて2年3ケ月(年収300万前後)、年内に入籍(退社は12月末か1月末頃予定)予定なのですが、退職後すぐに相手の扶養家族となれるのでしょうか?
※年収がある為、3月末までは国保への切替が必要となるのでしょうか?手続きが複雑な場合は退職を3月末にした方がよいのでしょうか・・?
※退職3ヶ月後に失業保険給付対象にはなるとは思うのですが、その間は収入と見なされる為、やはり扶養家族には入れず、国民健康保険に加入しなくてはならないのでしょうか?
★入籍と退職のタイミングについても何かアドバイスがあれば、ご教示下さい。
契約社員として勤めて2年3ケ月(年収300万前後)、年内に入籍(退社は12月末か1月末頃予定)予定なのですが、退職後すぐに相手の扶養家族となれるのでしょうか?
※年収がある為、3月末までは国保への切替が必要となるのでしょうか?手続きが複雑な場合は退職を3月末にした方がよいのでしょうか・・?
※退職3ヶ月後に失業保険給付対象にはなるとは思うのですが、その間は収入と見なされる為、やはり扶養家族には入れず、国民健康保険に加入しなくてはならないのでしょうか?
★入籍と退職のタイミングについても何かアドバイスがあれば、ご教示下さい。
まずは、ご結婚おめでとうございます。
質問者様が最初にするべきなのは、旦那様になる方の会社の保険組合に、扶養者の加入条件について確認することです。
大抵の保険組合では、年収が130万以上の扶養者は、扶養家族として健康保険の加入を認めていませんが、この「年収」とは1-12月の間の合算分です。
12月末、または1月末での退職であれば、翌月からの加入は可能と思われます。
ただ、失業保険給付中は、加入を認めない、とする組合もありますから、このあたりは確認が必要です。
加入が認められない場合、加入可能になるまでの間、国民健康保険に加入するか、現在の会社の保険組合に「任意継続保険」で今まで会社に負担してもらっていた分も自費で支払うことで継続加入するか、のどちらかが選択できます。
お住まいの地域の国保の費用と、任意継続での費用を算出して比較検討されるといいでしょう。
失業保険(現在は雇用保険というらしいですが)は、定期的に就職活動の状況なと報告するためにハローワークへ通うことか必要ですし、日時も指定されますからけっこうもらうのは面倒ですよ。
今後本当に就職する予定があるならともかく、もらえるものはもらっておこう、くらいの気持ちでは、新婚生活スタートの忙しい時期には大変ですよ・・・。
入籍と退職のタイミングについてですが、もと人事にいた人間としては、年末年始は届出をする役所が休みに入るので、各種書類が届くのに時間がかかるから、退職は1月末のほうがいいだろうなぁ、と思います。
また、人事側から言うなら、入籍は退職後の方がありがたいです。
入籍・引越しをすると、全ての社会保険関係の氏名と住所変更をしなくてはならないので、これがまず全て整うのに2週間程度かかる、でその後退職されると、退職に伴う届出と書類送付にまた10日から一月程度かかる。
お給料振込も口座氏名が変われば、その手続きをしないと入金できない。
入籍・引越しをする場合は、その証明書類を会社に提出しなくてはならないんですが、これも改姓後住民票の入手に数日から1週間程度(市区町村によって差がある)、それを元に免許証などの身分証明書の変更をし、それらを証明書として提出することになるので・・・けっこう手間と時間がかかるし、平日でなければ受け付けてくれない場所に行かざるを得ない。
これらのことからも、退職後入籍し、会社からの給与振込や退職に伴う全ての書類を受け取った後で、氏名変更の手続きを取ることがスムーズな段取りと思われます。
・・・で、これらのことをするには、1月末からの方がイロイロ楽ですよ。旦那様の会社の人事の人も、対応しやすいですし。
3月末になると、今度は人事部は入社と年度末決算に伴う仕事で忙しいですから、対応が遅れる可能性ありますし、2月中に全ての手続きを終えられるのがベストではないでしょうか。
質問者様が最初にするべきなのは、旦那様になる方の会社の保険組合に、扶養者の加入条件について確認することです。
大抵の保険組合では、年収が130万以上の扶養者は、扶養家族として健康保険の加入を認めていませんが、この「年収」とは1-12月の間の合算分です。
12月末、または1月末での退職であれば、翌月からの加入は可能と思われます。
ただ、失業保険給付中は、加入を認めない、とする組合もありますから、このあたりは確認が必要です。
加入が認められない場合、加入可能になるまでの間、国民健康保険に加入するか、現在の会社の保険組合に「任意継続保険」で今まで会社に負担してもらっていた分も自費で支払うことで継続加入するか、のどちらかが選択できます。
お住まいの地域の国保の費用と、任意継続での費用を算出して比較検討されるといいでしょう。
失業保険(現在は雇用保険というらしいですが)は、定期的に就職活動の状況なと報告するためにハローワークへ通うことか必要ですし、日時も指定されますからけっこうもらうのは面倒ですよ。
今後本当に就職する予定があるならともかく、もらえるものはもらっておこう、くらいの気持ちでは、新婚生活スタートの忙しい時期には大変ですよ・・・。
入籍と退職のタイミングについてですが、もと人事にいた人間としては、年末年始は届出をする役所が休みに入るので、各種書類が届くのに時間がかかるから、退職は1月末のほうがいいだろうなぁ、と思います。
また、人事側から言うなら、入籍は退職後の方がありがたいです。
入籍・引越しをすると、全ての社会保険関係の氏名と住所変更をしなくてはならないので、これがまず全て整うのに2週間程度かかる、でその後退職されると、退職に伴う届出と書類送付にまた10日から一月程度かかる。
お給料振込も口座氏名が変われば、その手続きをしないと入金できない。
入籍・引越しをする場合は、その証明書類を会社に提出しなくてはならないんですが、これも改姓後住民票の入手に数日から1週間程度(市区町村によって差がある)、それを元に免許証などの身分証明書の変更をし、それらを証明書として提出することになるので・・・けっこう手間と時間がかかるし、平日でなければ受け付けてくれない場所に行かざるを得ない。
これらのことからも、退職後入籍し、会社からの給与振込や退職に伴う全ての書類を受け取った後で、氏名変更の手続きを取ることがスムーズな段取りと思われます。
・・・で、これらのことをするには、1月末からの方がイロイロ楽ですよ。旦那様の会社の人事の人も、対応しやすいですし。
3月末になると、今度は人事部は入社と年度末決算に伴う仕事で忙しいですから、対応が遅れる可能性ありますし、2月中に全ての手続きを終えられるのがベストではないでしょうか。
現在64歳の父親が職場の都合で片道2時間以上の職場に行かされることとなりました。やめても良いと思うのですが会社都合の退職にならないものでしょうか?年金もらっている人は失業保険はもらえないのでしょうか?
高血圧で薬も服用しております。年齢も年齢ですので通勤だけで大変で見ているだけでつらいです。
家族としては体が一番心配なので辞めて職業訓練を受けながら失業保険を会社都合で受給してもらいたいと考えてます。
年金受給者は失業保険をもらえないと聞いたことがあります。 何か良いアドバイスがあればよろしくお願いいたします。
高血圧で薬も服用しております。年齢も年齢ですので通勤だけで大変で見ているだけでつらいです。
家族としては体が一番心配なので辞めて職業訓練を受けながら失業保険を会社都合で受給してもらいたいと考えてます。
年金受給者は失業保険をもらえないと聞いたことがあります。 何か良いアドバイスがあればよろしくお願いいたします。
片道2時間の通勤に変更になったのは大変に辛いことですね。
このような場合は救済措置があります。
「特定理由離職者」といいます。その理由の中で「事業所の通勤困難な場所への移転」というのがあります。
お父さんは会社都合で転勤になったわけですから年齢、健康の面からこれが適用されると思います。
この場合は自己都合にて退職しても支給が認められます。
しかしながら年金とのダブル受給は出来ませんからどちらにするか検討されたほうがいいと思います。
一度ハローワークに相談されたほうがいいでしょう。
このような場合は救済措置があります。
「特定理由離職者」といいます。その理由の中で「事業所の通勤困難な場所への移転」というのがあります。
お父さんは会社都合で転勤になったわけですから年齢、健康の面からこれが適用されると思います。
この場合は自己都合にて退職しても支給が認められます。
しかしながら年金とのダブル受給は出来ませんからどちらにするか検討されたほうがいいと思います。
一度ハローワークに相談されたほうがいいでしょう。
国民年金の免除・軽減手続きについて教えてください。
昨日、友人から相談されたのですが国民年金の事については私も無知ですので的確な回答することができず困っています
。
友人は今年の3月末で退職しており、その後の国民年金手続きを未だ行っていないようです。国民年金が軽減されるには失業保険受給資格がある人らしいのですが、友人は7ヶ月しか働いておらず、受給資格はありません。無職のため国民年金を支払う余裕がないので免除か軽減の手続きを考えているよぅなのですが、過去2年間に仕事をしていて少しでも収入がある場合、免除や軽減の手続きはできないのでしょうか?
手続き期限が今月末ですし、来月も無職または低収入で余裕がない場合、来月に手続きをしたほうが良いのでしょうか?
本当にこの件に関しては無知なため、まとまりのない質問文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
昨日、友人から相談されたのですが国民年金の事については私も無知ですので的確な回答することができず困っています
。
友人は今年の3月末で退職しており、その後の国民年金手続きを未だ行っていないようです。国民年金が軽減されるには失業保険受給資格がある人らしいのですが、友人は7ヶ月しか働いておらず、受給資格はありません。無職のため国民年金を支払う余裕がないので免除か軽減の手続きを考えているよぅなのですが、過去2年間に仕事をしていて少しでも収入がある場合、免除や軽減の手続きはできないのでしょうか?
手続き期限が今月末ですし、来月も無職または低収入で余裕がない場合、来月に手続きをしたほうが良いのでしょうか?
本当にこの件に関しては無知なため、まとまりのない質問文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
まず3月末で退職をしているということですから、国民年金は平成24年4月分から支払いが生じます。
国民年金の免除や若年者納付猶予は7月~翌年6月を1年として区切り、7月からみて前年の所得が審査対象となりますので、最初は平成24年4月~6月の申請をすることになり、平成22年の所得が審査対象となります。
注意したいのはこの期間の受付は平成24年7月末で締め切られることです。
そして次は平成24年7月~平成25年6月の申請を7月になってからしますが、こちらは平成23年の所得が審査対象となります。
さて失業保険の受給資格にこだわっているようですが、少々勘違いされているようです。
免除や若年者納付猶予の申請をすると前述のように前年の所得が問われるため、失業したばかりの方は承認を得ることが困難になるので、失業者の特例があります。その特例を受けるためには、失業者の証明として離職票や雇用保険受給資格者証の写しを提出するのですが、ご存知の通り雇用保険加入期間が失業給付の受給資格に達していなければこれらの発行はありません。その場合は「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)の写しを提出すればよいのです。
それからご本人の所得だけではなく、結婚していれば配偶者(夫や妻)の所得も対象となりますし、免除申請では住民票の世帯主の所得も審査対象となりますから、失業者の特例を使っても必ず承認が得られるわけではありません。
とりあえずは受付をする住民票のある市区町村の国民年金担当課で、詳細の確認をされるようお勧めください。
その際には年金手帳と「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)を持参するようにお伝えください。
国民年金の免除や若年者納付猶予は7月~翌年6月を1年として区切り、7月からみて前年の所得が審査対象となりますので、最初は平成24年4月~6月の申請をすることになり、平成22年の所得が審査対象となります。
注意したいのはこの期間の受付は平成24年7月末で締め切られることです。
そして次は平成24年7月~平成25年6月の申請を7月になってからしますが、こちらは平成23年の所得が審査対象となります。
さて失業保険の受給資格にこだわっているようですが、少々勘違いされているようです。
免除や若年者納付猶予の申請をすると前述のように前年の所得が問われるため、失業したばかりの方は承認を得ることが困難になるので、失業者の特例があります。その特例を受けるためには、失業者の証明として離職票や雇用保険受給資格者証の写しを提出するのですが、ご存知の通り雇用保険加入期間が失業給付の受給資格に達していなければこれらの発行はありません。その場合は「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)の写しを提出すればよいのです。
それからご本人の所得だけではなく、結婚していれば配偶者(夫や妻)の所得も対象となりますし、免除申請では住民票の世帯主の所得も審査対象となりますから、失業者の特例を使っても必ず承認が得られるわけではありません。
とりあえずは受付をする住民票のある市区町村の国民年金担当課で、詳細の確認をされるようお勧めください。
その際には年金手帳と「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)を持参するようにお伝えください。
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