失業保険のことで質問させてください。

受給延長していたんですが、
そろそろ申請に行こうと思っています。

現在主人の扶養に入っていますが、
おそらく日額3612円を超えるので扶養から外れることになります。
扶養を外れて、
国民年金、国民健康保険を払うことになりますよね。

失業給付金を受給しても、
結局それらを払うと手元にお金が残るのでしょうか?

一度扶養を外れると、受給が終わったからといって、
すぐにはまた扶養に入ることが出来ないと聞いたような・・・

ということは、貰った失業給付金は、
殆どが国民年金、国民健康保険に消えてしまうということでしょうか?

それなら、
いっそのこと受給しないほうがいいのではと思ってしまいますが。
>扶養を外れて、国民年金、国民健康保険を払うことになりますよね

概ねおっしゃるとおりです。
国民年金保険料は月額14,660円。国民健康保険料は前年の所得からその額が決定されますので、市区町村で保険料を確認してください。失業給付金がそれぞれの保険料を上回るようなことはないでしょう。

>一度扶養を外れると、受給が終わったからといって、すぐにはまた扶養に入ることが出来ないと聞いたような・・・

失業給付金受給終了後、あらためて「被扶養者」となることができます。
12月末日退職か30日退職、どちらがベターですか?
現在正社員で働いていますが、別居婚を解消するため
今年12月に退職を考えています。
しばらくは専業主婦になるので夫の扶養に入る予定です。

そこでちょっと小耳にはさんだのですが、末日を退職日とすると次の月の社会保険(厚生年金,健康保険)を払わなければならないので、退職後扶養に入るならば30日以前を退職日とした方がお得だと聞きました。
社会保険の仕組みに疎いため、私の場合いつ退職するのがベターなのか教えていただけませんか?

・月収はだいたい27万円ぐらい(税込)
・12/10に賞与支給(おそらく税込40万ぐらい)
・退職日までは有給消化予定
・退職後は専業主婦になるため夫の扶養に入る予定
(ちなみに、退職理由が「別居婚解消」の場合すぐに失業保険がおりるらしいのですが、支給額によっては扶養から外れるらしいと聞きましたが。。)

金額的にさほど変わらないのかもしれませんが、いつ退職するのが良いのか教えてください。
健康保険や厚生年金保険は、退職した日の翌日に被保険者の資格を喪失します。

厚生年金保険は、30日に退職すると11月まで、末日に退職すると12月まで加入となり、それぞれの月までの保険料を納めることになります。
健康保険は、退職した日までが被保険者なので、翌日から扶養に入るか国民健康保険に加入ということになります。

失業保険は、求職者給付の基本手当と言い、求職活動をした場合に支給されるものです。基本手当は収入になりますので、扶養に入れない可能性があります。
扶養に入るには、所得が130万円未満が条件となります。それを超えると、扶養から外れなければなりません。月額で108,000円未満です。
但し、厳しい保険組合では1ヶ月越えるだけでダメな場合もあります。3ヶ月や1年とある程度幅があるところもありますが、保険組合によって詳細は異なりますので、旦那さんの保険組合に確認したほうがいいです。

扶養に入れないとなると、国民年金の第1号被保険者になり、厚生年金保険の資格がない月(30日退職だと12月、末日退職だと1月)から保険料を納める必要があります。
扶養に入った場合は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません。

考え方にもよりますが、総合的に考えると末日退職の方がいいと思います。

<補足>
厚生年金を数ヶ月納めただけですと、そんなに年金額は変わりません。たとえば、月10万円の収入だと1ヶ月で年金額が増えるのは600円弱です。
失業保険についてですが、ネットでいろいろ調べたのですがよくわからないので教えてください。


今給付制限中で夫の扶養に入っています。受給が始まると扶養から抜け、国民健康保険に入らなくてはいけないそうなのですが、いつ切り替えたら良いのですが?

給付制限終了後の認定日は8月8日です。


ネットで調べると受給資格者証に受給開始日が書いてあるのでその日に抜けると書いてありましたが、書いてありません。

国民健康保険に入る時は何か書類を持っていくのでしょうか?


宜しくお願いします。
現行制度では、国民は生まれたときから亡くなるときまで、何らかの医療保険に加入しなければらならない制度になっています。会社に勤めている場合には、社会保険や共済組合、健康保険組合に加入しますが、退職した場合にはそれらの保険に加入することは出来ませんので、それらの医療制度に加入できない方が加入するのが、国民健康保険です。

従って、収入条件はありません。加入条件がただ一つ、他の医療制度に加入できない場合です。前年所得が一定額以下の場合には、保険税が安くなる制度もあります。又、定年退職などの場合で年金を受給される場合には、国民健康保険の中に退職者制度があります。これに該当する方は、社会保険などの被用者保険の加入期間が20年以上、又は40歳以降10年以上の加入期間があり、年金を受給している人です。これに該当する場合には、医療機関での自己負担割合は、社会保険と同様に本人2割家族の入院2割外来3割となり、国民健康保険税計算は一般の国保と同様です。

加入手続きは、退職した会社から健康保険・厚生年金資格喪失証明書を作成してもらい、その証明書と印鑑、退職者制度に該当するのであれば年金証書を持参して、役所の国民健康保険担当課で手続きをします。家族が既に国保に加入している場合には、その保険証も持参して下さい。

又、国保に加入する方法もありますが、任意継続制度も選択できます。社会保険の加入期間が2ヶ月以上あれば、退職時から2年間は加入している社会保険を継続することが出来ます。この場合は医療機関での自己負担割合は、本人2割家族は入院2割外来3割と社会保険加入時のままですが、保険料の会社負担が無くなりますので、退職時の保険料の2倍程度になります。

一般的には、退職した場合には1年間は任意継続をして、2年目から国保に加入した方が、保険料負担が安くなる場合が多いようです。国保は前年所得を基準に算定しますので、退職時の前年所得はある程度あることから、1年目は国保の方が高くなる場合が多くなります。国保の保険料計算は、役所の国民健康保険担当課で概算で計算をしてくれますので、得な方を選択すると良いでしょう。又、国保に加入をしても、社会保険時代からの継続して治療をする必要のある疾病がある場合には、その疾病にいしては2割のままで治療を受けられる継続療養制度もあります。
夫がサラリーマンを退職することになりました。今迄私は三号被保険者でした。
103万円以内でのパートをしていましたが今後は夫が失業保険受給中は自分で国民健康保険と国民年金を支払わないといけませんよね?
夫が失業保険受給中は年収103万円にこだわらないでも良いのでしょうか?
退職は6月なのですがこの1年間の税金はどんな計算になるのかわかる方、よろしくお願いします
ご主人は退職後健康保険はどうされるのですか?
退職理由などに国保料の減免措置を受けられる場合もありますが、一般的に自己都合なら満額となります。前年度の課税所得によって保険料が決まるので驚くほど高額になる可能性があります。
社保の継続を利用されるのであれば、保険料は倍の負担になりますが、あなた自身の保険料は免除のままになる可能性が高いです。

どちらがいいか、役所へ言って国保料を試算してもらうといいでしょう。
で、年金は関係ありませんので、二人で月額3万ほどになります。
こちらも場合によっては減免が受けられる可能性があるので役所でご相談ください。

それから住民税は昨年の所得をもとに翌年の6月に請求が来ます。
満額請求が直接来ますので、そのつもりでそれなりの金額を用意しておく必要があります。こちらは減免にならない場合がほとんどです。
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